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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ドライシロップ剤の調剤料について)

ドライシロップ剤の調剤料について

このQ&Aのポイント
  • ドライシロップ剤を投与する場合の調剤料の算定方法について説明されています。
  • ドライシロップ剤を内服用液剤として溶解し、患者に投与する場合は内服用液剤として算定します。
  • また、ドライシロップ剤を散剤として投与する場合も内服用固形剤として算定します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

回答がないので、詳しくないけど、、、 >調剤の際に溶解し ということなので、院外処方箋の場合は考えなくて良いと思います。 というのは、調剤の際に溶解して一回量ごとに分包することは容器的に考えられません。 なので、自宅で一回分を適宜水に溶いて服薬させてくださいってことになるはずです。 まあ、院内処方でも見たことはないです。 病棟で適宜といて服薬させています。  が、規則があるということで、どうしても水で溶いたものを渡したい場合は、 蒸留水xxmlを薬剤と共に記載し溶解する旨を処方箋に記載し、 一回○○mlx1日何回という形で服薬量を指定することになると思います。 薬剤の保存に関する観点からもそのようなことをするのは見たことが有りません。 どちらにしても、DSは安い薬がほとんどなので、205円ルールで1剤となることがほとんどだけどね。 

koerayuera
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 よくわかりました。 またご縁がありましたら、その節は宜しくお願い致します。