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離職票って役所から貰うものですよね?会社と争います
離職票って役所から貰うものですよね?会社と争います。 しかし、裁判で争っている最中に嫌がらせをしてきます。裁判の結論が何であれ辞めるという事を見込んで争いたいです。 そのため、次の会社に対して離職票などが必要です。これって役所からですよね。社会保険の引継で会社との争いと関係なく必要になってきます。無理やり発行させれませんか? 経緯は突然理由なく暴行、刃物でのメッタ刺し、鈍器で殴打、退職強要、未払い賃金、月500時間残業、パワハラ、殺害予告、公益通報による報復、殺害、です。 あ、勘違いしてるといけないんで、労働契約だから、警察は動かないみたいですよ笑 確認したんで。 まとめますと、裁判の結果いかんにかかわらず、辞めるんで、しかし、裁判上は解雇無効の地位確認をしています。次の会社と社会保険の引継上離職票が必要です。無理矢理手に入れる方法ないですか?
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>裁判仕掛けてくる社員をいつまでも雇う訳ないでしょ?日本は村社会です。屁理屈でも裏技でも騙しでも現実に沿ったことしないと破滅してしまいます。勝っても破滅に向かってる訳ですから。 それは分かりません。 実際に行われている解雇無効の裁判では、復職までの期間の賃金が認められている裁判もあります。 復職が認められて復職した人もいますし、復職後に退職した人は、係争中の賃金の支払いと、その間の勤務期間として計算されている退職金をもらって辞めている人も現実的にいるからです。 どうするかはあなた自身が決めることでしかありません。 前の回答でも書いた通り、 「離職票がなくたって、いくらでも次の会社で働くことはできます。」 これであればあなたが別の会社で働きたいというのであれば、その回答としては十分にできているものだと思いますよ。 ただ、新しい会社に勤めたというのであれば、解雇無効や、その間の賃金要求をしようとするのなら、新しいところで仕事をした以上、その分に対して請求できる権利はなくなってしまう。というだけの話です。 解雇無効にと言われて、その時の仕事先を辞めて元へ戻るの?と言われることになるだけです。 また、その間、他の会社で賃金を受け取っているわけだから、他で労働を行なって賃金を得ている以上、解雇によっての無収入という主張もできなくなりますよ、というだけの話です。 損害賠償というのは、実際にあった損害に対して、その範囲内で賠償を受けることで、損害がないとなる部分の損害賠償は日本の法律では認められていないというだけの話なんです。 損害賠償は慰謝料にはなりません。なので、実損害以外が損害にならないのが、日本の損害賠償の考え方ですからね。
離職票は、それまで勤めていた会社が発行する書類です。 その書類には、最近の賃金などが書かれています。 最近支払われた賃金やあなたが何年何ヶ月勤めていたかなどは、ッハローワークなどは分かりません。 ですので、勤務していた会社から発行されることになるわけです。 規定として、退職後2週間程度で発行しなければならないということにはなっています。 離職票がなくても転職は可能ですよ。 社会保険証を新しい会社に渡せば、社会保険事務所がその番号と名前、生年月日から、社会保険の支払い状況などを確認して、継続してくれます。 ですので、転職のために離職票が必要というのはありません。 私自身、複数回転職していますが、離職票をもらってというのは、1度だけで、他は全て離職票なしで転職していますが、何も問題にならないです。 離職票が必要になるのって、失業保険などの申請程度なのですが。。。 よくわからないのですが。。。 離職票をよこせ! ということは、会社を辞めたことを証明せよ。ということです。 解雇されたということなのでしょうか? 解雇=会社を辞めた。 ですので、離職票を求めるのなら、辞めたことをあなたが認めていることになりますので、解雇無効の争いをするというのも、おかしな話になってしまいます。 また、解雇無効ということは、辞めてない。ということを争うわけなのですが、辞めてないのに、他の会社に就職する。というのもおかしな話になってしまう気がしますが。。。 なにか、感情的に突っ走っているだけで、ちぐはぐになっているように見えますが。
離職票は、雇用保険の失業手当(基本手当)を貰う時に必要な書類で退職後10日前後に 退職した会社から渡されるものです。 社員が退職したときに、会社側は退職の翌日から10以内にハローワークに雇用保険の 資格喪失の手続き義務があります。 手続きの後離職票1・2が発行されて会社側から郵送されます。 会社は円満退社が基本、会社ともめると、離職票などの発行に問題が出できます。 会社を所轄する、ハローワークで相談して会社に離職票の早期手続きをお願いします。
- hue2011
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役所は離職票なんか発行できません。 なぜなら自分のところで働いていないものに対して離職を証明できないからです。 離職票というのは勤務先以外が発行できるものではありません。 そこには、退職の理由を記載する欄があり、会社理由退職か自己理由かを明記されます。 この情報が、雇用保険支払いの時期の条件となります。 社会保険の話も一緒です。 社会保険資格喪失表というのが勤務先から発行され、通常離職票とともに送付されます。 そこで、その会社の保険組合から抜けたことが証明できるので、別の社会保険の加入登録ができるのです。 離職票と社会保険は時期が一緒なだけで全く連動しません。 なお、普通これらのものはきっちり退職が成立してから2週間ほどで手にすることができます。 厚生労働省への届け出やいろいろな処理にその程度の時間が必要だからです。 裁判をしているのであれば、判決が出てそれを会社が認めたら、退職ということになります。 離職票はそのあとです。
補足
そうすると会社と揉めると、離職票や社会保険で次の会社まで弊害あるじゃないですか。先見つけて、辞めるにしても裁判自体は争いたいんでけどね。そうすると解雇無効の地位確認だけ除いて請求する事になるのかな?というか離職票や社会保険でも嫌がらせしてくるから、裁判して違法かどうかの判断すら出来ないなんてどう考えてもおかしいでしょ?その離職票に会社と係争中、将来効の辞職のために離職票、社会保険を無理矢理発行させるって手続きないですかね?
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18128)
離職者本人が管轄のハローワークに対して被保険者であったことの確認の請求をします。k確認ができたらハローワークは離職者本人に対して離職票を交付します。 > 暴行、刃物でのメッタ刺し、鈍器で殴打、退職強要、未払い賃金、月500時間残業、パワハラ、殺害予告、公益通報による報復、殺害 このうち 退職強要、未払い賃金、月500時間残業、パワハラ、公益通報による報復 のあたりは警察も動かないでしょうけれど,それ以外は被害届,告発状などを出して刑事事件になりますよ。
補足
なりませんよ。行っても労働契約どうのこうのとかいって告訴不受理です。色々イチャモン付けて告訴は受理しないようになってるんです。ちなみに監察と公安委員会には通報しときました。まー無駄でしょうけど。
補足
裁判長いんだから裁判中仕事しないなんて現実無理じゃないですか。犯罪結社とは戦いながらも、他の仕事をしながらやるのがベストだからです。というか、裁判仕掛けてくる社員をいつまでも雇う訳ないでしょ?日本は村社会です。屁理屈でも裏技でも騙しでも現実に沿ったことしないと破滅してしまいます。勝っても破滅に向かってる訳ですから。