• ベストアンサー

離職票

先月末会社都合で退職しました。 離職票が届くのが10日過ぎと言われてました。 手続きは国民健康保険とハローワークでの雇用保険の手続き位でしょうか? 国民健康保険は離職後14日以内となっていますが14日以内に届かなかった場合どうなるのでしょうか? 雇用保険は離職票が届き次第の手続きで大丈夫ですか? 退職証明書は貰っていません。社会保険の保険証は返却済みで紙に社会保険は7月31日迄と書かれた紙があるだけです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

2番です。 > 住民税は市県民税の事ですか? はい、そうです。 人によって色々な呼び方をしておりますし、根幹居は私も一寸簡易な書き方をしましたが、市役所のHPでは「個人住民税」とか「住民税(個人)」と表示されていることが多いです。 > これは元々私の職場は個人で払っていたので口座引き落としにされていますが大丈夫でしょうか? それでしたら問題ありません。 本人から直接徴収(会社を経由しないと言う意味)する方法を『普通徴収』と呼びます。一方、会社勤めの方に対しては、市役所から支持された金額を会社が当人の給料から徴収して納める『特別徴収』を極力行う様に行政からの依頼があります。 特別徴収を行っていた者が退職した際には、会社は次のいずれかを行う必要があり、そのどちらを行ったのかを書いた書類を提出ということで書いただけです[再就職先が未決定の場合]。  ・残額を一括徴収して、翌月10日までに会社が納付  ・残額は当人の希望とか、最後に支払う給料等では徴収しきれないから「普通徴収」 > 保険証の期限が31日迄と日付がなく7月末までなので > 8月になったら同封した封筒に入れて返却して下さいとしか書いていませんでした。 > これでも大丈夫でしょうか? 文面から考えて「保険証」とは、これまで使用していた「健康保険証」の事ですよね。そうであれば、大丈夫ですから、封筒に入れて返却してください。  ⇒もしその封筒が普通郵便の料金しか切手が貼っていなかったら、面倒でも   郵便局の窓口で300円支払って「簡易書留」郵便にした方がよいです。 実際に退職なされたのは7月31日ですよね。 法律により、その場合には健康保険と厚生年金保険の資格喪失日は「8月1日」であり、7月は健康保険と厚生年金に加入していた状態[月末の資格状況で判断]。 そして、8月は法律上、「国民健康保険(加入者)」と「国民年金第1号被保険者」の状態なので、その届出をして必要な保険料を納め始める事になります。

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 手続きは国民健康保険とハローワークでの雇用保険の手続き位でしょうか? プロフが全て非公開なので、思いつく所を書き連ねます。 1 国民健康保険又は健康保険関係 貴殿が選択できた選択肢は3つありました  a 国民健康保険に加入   ⇒健康保険若しくは会社が発行した「資格喪失証明書」を持って、住民票所在地を管轄する市役所に出向き加入手続きを行う。だから、離職票が届かなくても「資格喪失証明書」が有れば大丈夫。   ⇒手続きは14日以内となっているが    ・月単位で判断するので、期限を多少過ぎたところでペナルティは課せられない    ・当人に懈怠が買い限り、新たな保険証を入手するまでは病院窓口で支払う診療費は    10割。本来の3割負担額との差額である7割は、申請書に領収書を添付して後日、    市役所に提出する事で返金される。  【参考】 http://nlkhgtbj.com/201/204/      b 健康保険の任意継続被保険者になる   ⇒一定の被保険者期間を有する者は、資格喪失から20日以内に手続きを行う事で     退職する前に加入していた健康保険の被保険者資格を継続できる。   ⇒この任意継続被保険者になった者は、それまで会社が負担していた保険料も含めて当人が当月10日までに納める必要があるので、納める保険料は在職中の保険料の「2倍強」になるといわれている。  【参考】 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180  c 一定の親族が加入する健康保険の被扶養者になる   ⇒同居している家族(弟や妹はダメ)を通じて、その加入している健康保険に対して加入できるかどうかを確かめた後、加入可能となればその健康保険から「健康保険被扶養者証」が交付される。   ⇒この場合、ご質問者様が加入した事を原因として健康保険料の金額が増加することはない。 2 国民年金 堅苦しい用語で書くと「国民年金 区分変更」の手続きが必要です。 この場合、当人が正しく届け出ないと自動的に第1号被保険者となり、下手をすると国民年金保険料の滞納が生じます  a 国民年金第1号被保険者の手続き[次に書く「第3号被保険者」に該当しない場合]   ⇒法律上は、国民健康保険と同じく自動的に強制加入状態ですが、やはり国民健康保険と同じく14日以内に手続きが必要。   ⇒必要書類と期限は、先ほど書いた「国民健康保険の被保険者」の箇所と同じです。  【参考】    http://www.city.isahaya.nagasaki.jp/of/04_kenkouf/07_hoken/nenkin/nenkin.htm#(2)国民年金の届出   http://www.city.morioka.iwate.jp/hokennennkin/nenkin/009995.html  b 第3号被保険者に該当している事を届け出る   ⇒ご質問者様が婚姻しており、その配偶者が「厚生年金」「公務員などの共済」「学校職員等の共済」の何れかに加入している場合、ご質問者様の将来の予想年収額が130万未満であれば、この届出をする事ができます。   ⇒多くの場合、申請書類が「健康保険の被扶養者」と兼ねているので同時に行いますので、手続き期限は・・・特例による遡及加入が認められているので有って無い様な物ですが・・・これも14日以内です。  【参考】   http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155   http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2288   http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/nenkin/2-3dai3gou.html 3 ハローワーク[公共職業安定所]  ご質問文に書かれておりますように、『離職票』(実際には「離職票-1」と「離職票-2」の2種類)が届きましたら、「雇用保険被保険者証」「離職票」を持参の上、ハローワークで『求職の申し込み』(失業の手続きなんだけど、役所はこう呼んでいる)を行ってください。  手続きに期限は御座いませんが、所謂「失業保険」の給付期間に対する事項がございまして・・・その時効までに認定されていない日数分の手当ては受領できなくなります。 【参考】  https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html 4 所得税 ・今年中に再就職した場合には、再就職先に辞めた会社から交付された「源泉徴収票」を提出して、年末調整をしてもらえばよい。 ・再就職しない場合には、翌年1月になったら「確定申告」の準備を行い、法定期限内に申告書を提出する。大抵の方は還付請求となるらしい。 5 住民税  今年の分は会社が必要な手続きを行うので、勝手に市役所から請求書が届く[退職時に全額徴収していない場合]。  翌年度分は、税務署に対して「確定申告」を行うか、再就職先での「年末調整」を受ける事で必要手続きは完了する。 > 退職証明書は貰っていません。社会保険の保険証は返却済みで > 紙に社会保険は7月31日迄と書かれた紙があるだけです。 一般に、その「7月31日迄」と書かれた紙で通用します。 「資格喪失証明書」が広く要求されるようになる前なんか、社会保険事務所の受付印が押された『健康保険・厚生年金保険 資格喪失届』のコピーで通用しましたね。

noname#190764
質問者

お礼

細かく教えて頂きありがとうございます。 住民税は市県民税の事ですか?これは元々私の職場は個人で払っていたので口座引き落としにされていますが大丈夫でしょうか? 保険証の期限が31日迄と日付がなく7月末までなので8月になったら同封した封筒に入れて返却して下さいとしか書いていませんでした。これでも大丈夫でしょうか?

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

>国民健康保険は離職後14日以内となっていますが14日以内に届かなかった場合どうなるのでしょうか? ま、別に14日過ぎても手続きはしてくれますよ。 本当は健康保険の喪失証明書をもらっておくのが一番なんですが。 というか、 >紙に社会保険は7月31日迄と書かれた紙があるだけです。 これは喪失証明書ではないのですか? 会社の判は押してあればその紙でも健康保険の切り替えができると思いますよ。 その為にくれたのでは?

noname#190764
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 14日過ぎでもって平気なんですね。良かったです。 用紙には保険証が7月末までなので8月になったら同封した封筒に入れて返却して下さいとしか書いていません。31日迄と書いていないですが大丈夫でしょうか? 後は給料の事と離職票が10日以降になる事しか書いてなかったです。

関連するQ&A