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一旦退職した会社から離職票をもらいたい

知り合いが務めていた会社を冬のボーナスを受給した次の日退職願を提出し、その会社をやめました。雇用保険には加入していましたが、離職票の請求はしませんでした。次の職場がすぐ見つかり、働いたのですが、数日でまた、やめることになり、その会社では雇用保険はまだ加入していませんでした。それで、雇用保険に加入していた前会社で離職票の請求をしたのですが、冬のボーナス支給を返してくれとか言われて、離職票を発行してくれません。ハローワークの方に相談したら、前会社の担当社労士に連絡して、離職票を請求している旨を伝えてくれました。しかし、会社の方は渋い顔をしているようです。法律的に私の知り合いの離職票は出していただけるものでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

現実に、民法627条による損害賠償請求は有り得ないと言って良い程度なので無視して構いません。 一時金は後払いの賃金ですし、通常、計算期間よりだいぶ後に出ます。もらってからやめるのが当然です。

zaikun
質問者

お礼

ありがとうございます。賞与をもらってから会社を辞めることってよく聞きますよね。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

離職票の交付は、会社の義務となります。 ですので、社会保険労務士がいる会社であれば、まず出してくれるのではないですかね。 ただし、退職願の提出と退職の日までの期間が14日未満である場合には、法律上の責任が生じ、損害賠償などを求められる可能性はありません。 賞与自体の返却の指示には法的なものはないと思いますが、損害賠償などを求められれば、戦いづらいと思います。 退職までの期間だけでなく、在職期間中の問題を作り責任追及してくる可能性もあるかもしれません。 注意が必要ですね。 そもそも離職票は、失業給付をすぐに受けなくても、次の就職での通算などにより給付を受ける際にも必要な書類です。ですので、自分で起業するなどという場合や定年退職など出ない限り、必要なものだと考えられることでしょう。

zaikun
質問者

お礼

ありがとうございます。 ー職願の提出と退職の日までの期間が14日未満である場合には、法律上の責任が生じ、損害賠償などを求められる可能性はありません。ー の箇所はどういった法律的な責任なのでしょうか?おしえていだだけないでしょうか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

雇用保険法という法律がありまして 使用者は離職票を出す法的義務が あるとしています。 84条及び76条3項です。 次のサイトを参考にしてください。    ↓ http://shunnaka.wordpress.com/2012/07/19/%E9%80%80%E8%81%B7%E3%83%BB%E8%A7%A3%E9%9B%87%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%87%A6%E7%90%86%EF%BC%88%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88%EF%BC%89/

zaikun
質問者

お礼

ありがとうございます。さっそく法律までしらべました。

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