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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離職票の活用について)

退職する社員の離職票の必要性について

このQ&Aのポイント
  • 雇用後4ヶ月で退職する社員について、離職票は必要でしょうか?試用期間中での退職となります。
  • 離職票は失業保険の支給対象にはなりませんが、その他にはどんな場面で必要になるのでしょうか?退職する本人も必要なのかよくわからないようです。
  • もしも、次に勤める会社で2ヶ月以上勤務して退職した場合は、今回の離職票を会社が出していれば、次の会社でも失業保険が支給される可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

>今回離職票を出しても6ヶ月未満の勤務なので失業保険の支給対象にはなりませんが、 その他に離職票はどんなことに必要になるのでしょうか?(必要にならない?) 1枚では被保険者期間が不足していても複数を併せるのとにより被保険者期間を満たせる場合があります。 >もしも、次に勤める会社で2ヶ月以上勤務して退職した場合は、 今回、離職票を会社が出していれば、次の会社の2ヶ月分と合算して、 失業保険が支給されるということになるのでしょうか。 一例を挙げるとすればそういうことです。 失業給付の受給資格については下記のようなものです。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) 退職理由によって離職の日以前2年間あるいは1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヶ月あるいは6ヵ月以上あることが受給条件になります(必ずしも連続しなくても良い)、また退職理由は直近の退職理由が採用されます(つまり今回の退職理由は関係ありません)。 また失業給付を受けるためには今回の分と次回の分の2枚の離職票が必要となります。 次も離職をするという前提というのは本人とってはあまり縁起の良いものではないですが、そういうこともしばしばあるということを考えれば >だとしたら、今回の離職票は本人にとって必要だということになります。 どうなのでしょうか? 必要といえば必要でしょうね。

sengoku40
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なるほど、よくわかりました。 本人によく説明し希望を聞くことにします。 不景気な時ですからあとあと必要になることもあるかもしれません。 退職時の事務処理と併せて作成し、お渡しした方が良さそうですね。