- 締切済み
雇用について
今の会社に勤めて7年になります。最初は派遣で3年で派遣法により、最長3年雇用の為3年経ったと同時に直接雇用パートとして切り替えになり今まで働いてきました。来年の8月で丸5年になります。会社と交わした契約では、開始日より最長5年の勤務と契約書に記載されてます。会社からはまだ何も言われてませんが、丸5年で契約は終わるという事ですよね。私としてはずっと働きたいと思っていますが、法律では延長は無理なのでしょうか? パート雇用5年越え、本人が働く意思があれば申し出し、無期雇用になるという法律は適用されないんでしょうか? 先が不安でなりません。人事雇用に詳しい方教えてください。
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。 補足のご回答いただき、ありがとうございました。 では現在有効な契約期間が5年として考えると、以下のような経過をたどることになります。 1)雇用契約書に「本契約は更新しない」旨の定めがある場合 あらためて別途労使双方の契約の合意に至らない場合は、5年経過をもって契約満了となります。 2)雇用契約書に「本契約は更新する(ことがある)」旨の定めがある場合 同じく雇用契約書に定められている契約更新の基準に適合している限り、5年経過をもって契約更新が可能です。 このとき2)のケースにおいて、お見込みの、有期雇用から無期雇用への転換ルールが適用されるかどうかについてお答えすると、正確には「将来的に適用される可能性はあるが、この時点では適用されない」となります。 ご質問の状況から逆算するに、来年8月で5年の契約期間の終期が到来するということは、契約期間の始期は平成24年8月となります。 労働契約法改正による先ほどの無期転換ルールは、残念ながら折悪く、改正法施行日の平成25年4月1日以降が始期となる雇用契約の更新について適用されるものです。 したがって次の、平成29年8月付で更新となるであろう雇用契約が、さらに反復更新されて5年を経過した時点で原則適用となりますので、早くとも平成34年8月以降に無期転換申込権が発生します。 ただし、この無期転換ルールにかかわらず「雇用継続への合理的期待が、 当初の契約締結時等から生じている」ものとして認められる契約については、裁判上契約更新しない(これを「雇止め」といいます)ことが不当とされるケースもあります。 つまり、何らかのかたちで契約更新を確約された、あるいはそれを期待するのに合理的な理由がある場合は、契約更新を求めるに足るものとして法的に保護されます。 逆にそれがない場合には、来年8月の更新次第となりますので、まずは雇用契約書に定められているであろう更新基準に適合しているか、反している点はないかどうかご確認いただき、現在の業務に精励いただくことが重要かと思われます。 また、お求めの回答とは直接に関係しないので末筆とさせていただきましたが、5年という契約期間がそもそも気になります。 通常ですと最長でも3年と労働基準法上定められており、あくまで例外として「専門的な知識等を有する労働者がそれを必要とする業務に従事する場合」か「有期のプロジェクトや事業に従事する場合」か「満60歳以上の労働者である場合」であれば最長5年までの契約とすることができるものです。 会社側の認識が場合によっては誤っている(法令違反の可能性もある)ため、念のため確認しておきたい次第です。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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社会保険労務士の楚山です。 7年にわたる勤続、おつかれさまです。また不安なお気持ち、お察しします。 まず気になるのが「『最長』5年」という雇用契約書の定めです。 契約期間そのものが5年ということなのか、あるいは契約期間は1年で5回まで更新可、ということなのか― それによってお見込みの、無期雇用転換ルールの適用についても今後の状況が変わってきます。 まずはそちら、より正確な回答のためにもお示しいただけますでしょうか。
補足
契約期間が5年という事ですり
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お礼
回答ありがとうございました。 折角パートでも直接雇用となりましたが、今考えると派遣から直接雇用になり5年しか雇えないという理由がわかりません。 先日人事担当者の方がまた派遣に戻り、派遣として雇用ならできると思うと言われましたが、そんなの会社の都合に振り回されているようですし、そこまでして居たくないと感じました。まだどうなるか未定との事です。 早めに決めて頂かないとこちらの生活もあるので早めので検討をお願いしようと思います。