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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者雇用促進法による被雇用者)

障害者雇用促進法による被雇用者

このQ&Aのポイント
  • 障害者を雇用する義務がある会社において、障害者雇用促進法の適用を求めています。
  • 障害者雇用促進法によって保護される権利について、会社からの返答待ちです。
  • 障害による仕事への支障は少ないため、公表し人事課に相談しました。不当待遇が是正されることを期待しています。

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回答No.1

障害者雇用促進法(http://www.houko.com/00/01/S35/123.HTM)は、 障害者の雇用を事業主に促すための法律です。 現在、民間企業では1.8%の雇用努力義務があり、 社員数56人につき1人の障害者を雇用しなければならない、と いうことになっています。 (言い替えれば、強制適用だとお考えになっていただいても結構です。 適用する・しないを選択する、というものではない、ということです。) しかし、現実には、経営事情や社内組織体制・物理的制約などから そうそう簡単には障害者を雇えない場合が多々あります。 そのため、上記のパーセント(法定雇用率)は 前述のとおり、あくまでも「努力して下さい」という努力義務に 過ぎません。 言い替えれば、「絶対に障害者を雇わなければ、厳格に処罰されますよ」 などといった性質の法律ではない、ということになります。 同時に、この障害者雇用促進法は、 実際に就労する障害者に対する直接的な差別を禁止したりすることなどを 意図した法律でもありません。 つまり、障害者本人のための法律というよりも、 障害者を雇う事業主のための法律です。 だからこそ、この法律では、 障害者を雇う事業主に対する各種の特典などを定義してもいます。 (助成金、特例子会社制度など) 以上の事情により、残念ながら、 雇用された障害者が直接的に何らかの形で保護される、ということには ほとんどつながってはゆきません。 また、前述したとおり、 差別や解雇の禁止を強制的に定めた法律でもありませんから、 障害者雇用促進法によって不当な待遇を受けなくても済む、ということが 絶対的に約束されるわけでもありません。 このように、ご質問のケースのような場合には、 不当待遇是正を目的として、障害者雇用促進法に直接期待する、と いったことは、いささか的はずれになってしまいます。 ですから、障害者雇用促進法というよりも、 パワー・ハラスメント(言語による暴力も含まれます)や モラルの問題であったり、 あるいは、身体の状況を超えた残業や職責の問題であったりと、 むしろ、労働基準法や男女雇用機会等均等法などの上での問題として とらえてゆくべきだと思います。 明らかな問題が生じている場合には、必ず証拠をとった上で、 直接、労働基準監督署に通報しても良いのではないでしょうか? なお、障害者であることだけを理由に解雇する、ということは 労働法規上で禁止されています。 但し、職務の遂行に耐えられないことが明らかになった場合には、 その限りではありません。

ngkw
質問者

お礼

こんばんは いつも丁寧なお返事ありがとうございます。 やっぱりそうですか。 いろんなホームページをのぞいても被雇用者については触れられていないので気になって相談させてもらったのですが・・・ちょっと残念です。 わかりました。 労働基準法に違反していると思われますので、そちらの方でいろいろ考えてみたいと思います。 多分、店内の防犯ビデオにその上司との問題と思われるやり取りが録画、録音されているはずですので、念の為そのビデオをちゃんと保管しておきます。

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