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労働基準法
一日に8時間以上も働かせる会社は労働基準法に違反してますよね?
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フルタイムかつ、変形労働契約を結んでおらず、36協定が結ばれていなければ労働基準法に違反する可能性があります。 また、労働者が「雇用契約に基づいた」労働者か、「嘱託契約に基づいた」労働者かによっても扱いが異なります。 まず、一日8時間労働というのは、労働基準法の第32条第2項に基づくものです。ただし、この項目は標準的な労働制の場合に適用されます。 交代制シフトや、週40時間制の労働契約を結んでいるような場合はこの限りにありません。 また、36協定は労働基準監督署に届を出して、かる労使間で協定が結ばれている必要のあるものです。これが結ばれていると、会社は業務命令として残業を指示することができるようになります。 この協定がザルだといわれるのは、残業時間の上限を設けていないためで、事実上労使が合意さえすれば何時間でも残業が可能かつ、連続した日で複数回の長時間労働を許してしまう(労働時間について法的に違反とならない)ためです。 労働者の健康管理もある程度会社に責任があるため、実際に「長時間労働を連続して~」という訴えで、会社都合退職したり、労災認定などがされるので、許されるからやってもよいというわけではありません。 雇用契約か嘱託契約かですが、雇用契約は「使用者(会社)と労働者」の関係ですが、嘱託契約は「事業主と事業主」の関係になるためです。つまり、嘱託契約を受けて仕事をしている人は個人事業主、つまり自営業者なのです。自営業者には当然ですが時間は関係ありませんので、嘱託契約を受けたときの条件に沿って、仕事をすることになります。 よって、一概に「一日8時間以上の労働をさせるのは違反」とはいえません。
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- tpg0
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こんにちは。 労使(労働者と使用者)間で36協定(労働基準法36条)が締結されているなら1日8時間労働を超える残業など時間外労働があっても労働基準法違反にはなりません。 また、3勤4休(3日勤務して4日休み)のような職場は1日12時間労働ということもありますが、1週間で40時間労働を超えないなら労働基準法違反にはならないです。
まず、労使が「36協定」というものを締結していれば、一定の限度のもとに労基法の水準を超えて労働させることが可能になります。 また、変形労働時間制のもとでは必ずしも1日の労働時間が8時間になるとは限りません。 以上のことから、1日8時間以上労働させたからと言って、直ちに労基法に違反するとは言えません。
- mitomitsuku2
- ベストアンサー率37% (3/8)
其処が難しい部分なので違法として取り締まる事が出来ない・・ 例えば飲食店等のサービス業の場合 お客が居ない時は 店に居ないといけないが 仕事としての労働では無い・・ ドクターXみたいに「時間だから帰ります」では無理なだけ・・