それでは、ほとんどの会社で製造されている次亜鉛素酸ナトリウムは食品添加用と医薬品では全く同じもので認可を受けているところが違う、というふうに解釈してよろしいんですよね。
申し訳ありません、新たな質問なのですが,「医薬品と言っても精度が必要」とありますが、精度というのは医薬品として認可を受けるための検査項目と考えて良いでしょうか?具体的に食品添加物との検査項目の違いなどありましたら、教えていただけると嬉しいです。
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ちょっと誤解を呼ぶような表現でしたね。申し訳ありません。
それを訂正しながら、追加のご質問について少々。
私も認可業務に関わったわけではないので、外部からと法の上っ面から判断しますが
それに伴う間違いや表現不十分の可能性はお含み置きください。
まずは一般論から。
医薬品と食品添加物は根本的に違います。
まず、食品添加物は摂取量がコントロールできません。(現実的に不可能です。)
それに対して、医薬品は基本的に医師の処方に従って使うものですから、摂取量の
コントロールが可能です。
ということは、医薬品は「通常人体に有害と言われる物質でもでも"薬効と量の関係"
が明らかなら、含まれていても良い」となりますので、極論すれば、砒素化合物の
医薬品も存在しますし、放射性を持つ医薬品もあります。
また、医薬品は「必ずしも人体に入り込むわけではない(例えば消毒用アルコール)
ので、人体への影響メカニズムが食品の場合と異なる(ものがある)」となります。
しかし、食品添加物は「コントロールできないために、有害成分は極力排除しなけ
ればならない」となります。ですから、ある種、医薬品より濃度的基準も厳しいで
すが、含まれていけない物質も標準化しやすい事になります。
(疑わしきは含まず...にしたら良いという事ですね。)
ここから、医薬品と食品添加物の基準(項目と濃度)の差が出発します。
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医薬品といっても精度が必要であるという意味....。
これは忘れてくださいませ。
説明しようとして一端は書きましたが、ここで説明できるような分量ではありませ
んでした。
もし理解のためにどうしても必要といわれるのなら、また別途何らかの方法で。
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次亜塩素酸ナトリウムの、医薬品としての検査項目と食品添加物としての検査項目
について。
申し訳無いですが、医薬品の"検査"項目としては、今手元に資料がありません。
認可したときに検査した項目ですので、その認可箇所にあたって見なければ正確な
ところはなんとも......。
次亜塩素酸ナトリウムの食品添加物としての規格基準は、「昭和34年 厚生省
告示第370号」に記載されていますが、これも今てもとには有りません。
メーカーの製品規格としては、参考URLに記載されています。
(あくまでメーカーの規格ですので、これが認可基準より厳しいor範囲が広い
可能性はありますのでお待ちがえなく。)
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ここらの基準や一般論について、さらに勉強されたい場合は、また別途新規の
質問でどうぞ。
適切な書籍類を紹介してくれると思います。
補足
ありがとうございます。 それでは、ほとんどの会社で製造されている次亜鉛素酸ナトリウムは食品添加用と医薬品では全く同じもので認可を受けているところが違う、というふうに解釈してよろしいんですよね。 申し訳ありません、新たな質問なのですが,「医薬品と言っても精度が必要」とありますが、精度というのは医薬品として認可を受けるための検査項目と考えて良いでしょうか?具体的に食品添加物との検査項目の違いなどありましたら、教えていただけると嬉しいです。