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次亜鉛素酸ナトリウムについて教えてください
次亜鉛素酸ナトリウムについてお伺いしたいことがあります。 市販されている次亜鉛素酸ナトリウムは、食品添加物として認可を受けているものと医薬品として認可を受けているものがあると思いますが、製造方法に違いがあるのでしょうか? それとも同じ方法で次亜鉛素酸ナトリウムが製造され、認可を受けるところが違うだけなのでしょうか? かなり疑問に思っています。よろしくお願いします。
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それでは、ほとんどの会社で製造されている次亜鉛素酸ナトリウムは食品添加用と医薬品では全く同じもので認可を受けているところが違う、というふうに解釈してよろしいんですよね。 申し訳ありません、新たな質問なのですが,「医薬品と言っても精度が必要」とありますが、精度というのは医薬品として認可を受けるための検査項目と考えて良いでしょうか?具体的に食品添加物との検査項目の違いなどありましたら、教えていただけると嬉しいです。 □ ちょっと誤解を呼ぶような表現でしたね。申し訳ありません。 それを訂正しながら、追加のご質問について少々。 私も認可業務に関わったわけではないので、外部からと法の上っ面から判断しますが それに伴う間違いや表現不十分の可能性はお含み置きください。 まずは一般論から。 医薬品と食品添加物は根本的に違います。 まず、食品添加物は摂取量がコントロールできません。(現実的に不可能です。) それに対して、医薬品は基本的に医師の処方に従って使うものですから、摂取量の コントロールが可能です。 ということは、医薬品は「通常人体に有害と言われる物質でもでも"薬効と量の関係" が明らかなら、含まれていても良い」となりますので、極論すれば、砒素化合物の 医薬品も存在しますし、放射性を持つ医薬品もあります。 また、医薬品は「必ずしも人体に入り込むわけではない(例えば消毒用アルコール) ので、人体への影響メカニズムが食品の場合と異なる(ものがある)」となります。 しかし、食品添加物は「コントロールできないために、有害成分は極力排除しなけ ればならない」となります。ですから、ある種、医薬品より濃度的基準も厳しいで すが、含まれていけない物質も標準化しやすい事になります。 (疑わしきは含まず...にしたら良いという事ですね。) ここから、医薬品と食品添加物の基準(項目と濃度)の差が出発します。 □ 医薬品といっても精度が必要であるという意味....。 これは忘れてくださいませ。 説明しようとして一端は書きましたが、ここで説明できるような分量ではありませ んでした。 もし理解のためにどうしても必要といわれるのなら、また別途何らかの方法で。 □ 次亜塩素酸ナトリウムの、医薬品としての検査項目と食品添加物としての検査項目 について。 申し訳無いですが、医薬品の"検査"項目としては、今手元に資料がありません。 認可したときに検査した項目ですので、その認可箇所にあたって見なければ正確な ところはなんとも......。 次亜塩素酸ナトリウムの食品添加物としての規格基準は、「昭和34年 厚生省 告示第370号」に記載されていますが、これも今てもとには有りません。 メーカーの製品規格としては、参考URLに記載されています。 (あくまでメーカーの規格ですので、これが認可基準より厳しいor範囲が広い 可能性はありますのでお待ちがえなく。) □ ここらの基準や一般論について、さらに勉強されたい場合は、また別途新規の 質問でどうぞ。 適切な書籍類を紹介してくれると思います。
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- kenchin
- ベストアンサー率56% (398/700)
製品規格のURLが漏れていましたので、以下に入れておきます。
- cat17
- ベストアンサー率0% (0/11)
それぞれ規格基準がありそれに適合している。ということです。 規格の中には純度のほかにヒ素や重金属などの口にしてはならないものも○○以上入ってはならないと決まっています。 比較したことはありませんが,それらの○○の部分の数値が違う場合があり,また項目が多少違う場合があります。 その規格の認可を受けたということは,その規格をクリアしたということです。 ですから,JIS(日本工業規格)の薬品は口にしてはなりませんよ(笑)。あくまでも工業用ですからね。
- kenchin
- ベストアンサー率56% (398/700)
次亜塩素酸系のうち、次亜塩素酸ナトリウムに限って云えば、医薬品も 食品添加用も製法は同じです。 次亜塩素酸ナトリウムの製造元、大手としては日本曹達とか東亜化学あたり になるんですが、食品添加用であっても医薬用(工業用)であっても同じ 保障規格に基づいて製造して、荷姿(容器とラベル)だけを変えて出荷して いますね。 ※:極々小さな製造会社については、他の方法で作っている 可能性もありますが □ 認可に伴って主として動く箇所は、先の方も書かれたように、医薬品は厚生 労働省医薬局、食品は厚生労働省医薬局と生活衛生局になります。 医薬品(といいますか、工業用薬品ですが)と言っても精度が必要ですし その規格認可が先にあり、のちに「食品に添加しても人体に無害である」と して添加粒として認可された薬品の場合、製造ラインが同じということは よくあります。
- Pynden
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次亜鉛素酸ナトリウムではなく、次亜塩素酸のことと思いますが。 ただ単に認可を受けるところが違うと思います。 医薬品は厚生労働省の薬局方に規格が定められ、 食品添加物は食品衛生法に規格が定められています。
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
補足
ありがとうございます。 それでは、ほとんどの会社で製造されている次亜鉛素酸ナトリウムは食品添加用と医薬品では全く同じもので認可を受けているところが違う、というふうに解釈してよろしいんですよね。 申し訳ありません、新たな質問なのですが,「医薬品と言っても精度が必要」とありますが、精度というのは医薬品として認可を受けるための検査項目と考えて良いでしょうか?具体的に食品添加物との検査項目の違いなどありましたら、教えていただけると嬉しいです。