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税理士法人と同法人社員の競合に関して

 税理士法人の社員は無限連帯責任社員で税理士でなければならず、当該税理士法人との業務の競合が禁止されていますが、  税理士法人が受注した税務関連業務の全部あるいは一部を、社員税理士の事務所に外注することは構わないのでしょうか。また逆に社員税理士の事務所が受注した税務関連業務の全部あるいは一部を当該税理士法人へ外注以来することは構わないのでしょうか。

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  • MSZ006
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回答No.1

税理士は、税理士登録の際に、 1.社員税理士 2.補助税理士(所属税理士と呼称変更の予定) 3.開業税理士 のいずれかで登録します。 ですので、社員税理士は開業税理士となることはできず、自分個人の税理士事務所は開設できません(税理士法40条4項)ので、ご質問のような状況は起こらないと思います。

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質問者

お礼

 早速の回答有難うございます。  実は、知っている結構大きい税理士事務所の所長さんが社員となって新たに税理士法人を設立するという噂を聞いたのですが、これまでその税理士事務所にお世話になっていた者は今後どちらのお世話になるのだろう・・等々と思った次第です。  第48条14(社員の競業の禁止)に目を通して、競業しない案件なら社員税理士が別途自分の事務所で税務業務を行うことは禁止されないのではないのかと思ってしまいました。  確かに第40条4項に「税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない」と明記されていました。  素人の浅はかさをさらけ出して恥ずかしく思っております。誤りを正して頂き有難うございました。    実際に税理士法人を設立する際には関係先に連絡があると思いますが、その時はこれまでの税理士事務所は閉鎖か何かになるのでしょうね。

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