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確定申告?源泉徴収?

私は法人の個人事業主です。 去年の12月から就任し今月いっぱいで退任、 来月からは登記簿を別のものに渡します。 月の給料は10万円で所得税は引かれていません。 私は来月から二年間ほど海外に移住するので 先に申告と思ったのですが税務署に連絡したところ 「決算月が終わってなければ申告は出来ない」 「法人が続くので次の人がすればいい」 との回答でした。 ですが、所得税を払っていないのでその分の所得税は 確定申告や源泉徴収で払うべきものなのでしょうか? 残された家族等に迷惑をかけたくありませんので簡潔に済ませておきたいです。 ちなみに住民税や年金などは個人で払っています。 詳しいかたよければ教えて下さい。

みんなの回答

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.3

税金は、先払い。

回答No.2

>ですが、所得税を払っていないのでその分の所得税は >確定申告や源泉徴収で払うべきものなのでしょうか? 「あなた個人」と「貴方が個人事業主として運営していた法人」は、法的には「別人」ですから「個人は個人、法人は法人」と、分けて考えないといけません。 貴方が「法人から受け取っていた報酬」は「貴方個人の所得」ですから、貴方は「個人として確定申告が必要」です。 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲は、以下のように決まっています。 イ 原稿料や講演料など  ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。 ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金 ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金 ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金 ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金 ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金 チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金 「個人事業主としての役員報酬(社長の報酬、代表者の報酬)」は、上記の「源泉徴収の対象となる範囲」に入っていませんから、源泉徴収されません。 なので、貴方個人は、受け取った報酬を所得として確定申告しないといけません。 一方、法人は「代表者が変わっただけで継続する」ので、引き継いだ人が決算月を迎えてから、法人として確定申告すればいい」だけです。 間違っても「貴方個人の確定申告」と「法人の確定申告」を混同してはいけません。 繰り返しますが「個人は個人、法人は法人」なのです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

> 私は法人の個人事業主です。 こんな言い方では混乱します。法人の役員になっているということですよね。 法人の申告は税務署が言うように決算月が終わってからしか行なえません。 あなた個人の申告は 1.納税管理人を選任して確定申告期間に申告するか, 2.出国までに国内居住者期間の確定申告を行い,確定申告期間に残りの期間の確定申告を行います。

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