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アルバイトの給料支払い方法についての最賃法違反について
- アルバイトの給料支払い方法について質問があります。
- 労働契約書の内容と実際に貰った給与明細が異なり、会社に問い合わせたところ、間違った契約書を渡されたとのことです。
- 最低賃金を下回る給料が支払われているため、最賃法違反ではないかと疑問に思っています。
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>どうしても未払い分を支払って貰うには少額訴訟の裁判しかないそうです。 >しかし、それをすると会社に居づらくなってしまうのではないか?と言われました。 >本人は、まだ勤めだしたばかりなので、会社を辞めたくないと言っています。 これはあくまで一個人的な意見として聞いてくださいね。 ご本人が、勤めだしたばかりなので辞めたくない ということなら、続けられる環境なのでしょう。 でしたら、わずかな(とはいえ貴重ですが) お金をめぐって少額訴訟を起こすのは得策ではありません。 いづらくなって辞めてしまったら その月から次の就職まで収入ゼロになるわけです。 給料が入っている今の状態のほうが気持ちも安定しますし。
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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>(9)基本賃金:基本給(または日給)は当時の最低賃金を基本に職務内容・技能・経験・体力・能力等を考慮して決定する。 >貴方の基本給 日給 7,300円(交通費は1ヶ月10,000円限度に別途支給) 質問者様に落ち度はないようです。 労基署に連絡して、企業へ「指導・勧告」してもらうことが出来ます。 【最低賃金制度とは】 最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-10.htm 相談先は労働局または近くの労働基準監督署です。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
9/30まで最低賃金905円ですから 最低賃金未満ですね。 労働基準監督署に訴え出れば指導・勧告です。 契約書に業務内容書いてありませんか? 契約書のタイトルとかはじめのほうの条文に。 双方が確認する義務がありますので これは会社が100%悪い、とは思いません。 書いていなかったらこの条件で契約したので 8月9月この額の賃金もらいます。と主張できます。
補足
契約書に書いてある内容です。(一部抜粋) 甲(会社)、乙(私)は次の通り労働契約を締結する。 (5)勤務時間:原則8:00-17:00 拘束9時間 休憩1時間 実動8時間以内とする。但し始業開始時間の変更もある。 (9)基本賃金:基本給(または日給)は当時の最低賃金を基本に職務内容・技能・経験・体力・能力等を考慮して決定する。 貴方の基本給 日給 7,300円(交通費は1ヶ月10,000円限度に別途支給)
交通費は、最低賃金の対象とならないため それを含めた7,300円は、違法です。
補足
県の労働センターに電話で聞いてみました。 労基に通報しても、未払い分を支払って貰えるかは分からないそうです。 どうしても未払い分を支払って貰うには少額訴訟の裁判しかないそうです。 しかし、それをすると会社に居づらくなってしまうのではないか?と言われました。 本人は、まだ勤めだしたばかりなので、会社を辞めたくないと言っています。 この様な場合、今後会社に対してどの様な対応を取れば良いでしょうか? また、本人は如何すればよろしいでしょうか?