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アルバイトの給料の支払いの事で
登録制のアルバイトの給料の支払いのことでお尋ね致します。 業務請負の会社に登録してアルバイトしていたのですが、こちらが無断欠勤してしまい、それ以前に働いた分の給料の支払いはできないと言われました。以前には無断欠勤は罰金4千円と聞きました。1日分だけですので1万円くらいなのですが・・・。 登録している会社が言うにはこちらにも損害がでているので、という事です。 労働基準監督署に相談すれば払ってもらえるのでしょうか?そもそもこのような罰金というのは法律的に認められているのでしょうか? ただこちらにも非があることはわかっているので強気にはなれません・・・。 またどのような手続きがあるのかわかりませんが労働基準監督署に相談して大事になって揉めるのも気が引けてしまいます・・・。 相手側にも損害を与えているので労働基準監督署に相談すると逆に会社側から損害を請求されるということはあるのでしょうか? たかが1万円、されど1万円というのが正直な気持ちです。 長文で申し訳ありませんがどなたかご回答よろしくお願い致します。
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もちろん、罰金なんてのは認められていません。 管轄の労働基準監督署に相談して下さい。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL) 罰金は支払う必要はありませんし、働いた分の賃金ももらって下さい。 > 登録している会社が言うにはこちらにも損害がでているので、 「損害の根拠が妥当であるか、労働基準監督署で精査していただきますので、損害の根拠と明細を提示願います。」 などと、明細をもらって下さい。で、実際に労基署に持っていくと良いです。 …とはいえ、無断欠勤で会社としての損害は算出できなくても、周りの人の仕事は増える事もありますので、こちらに関しては反省して、平身低頭謝っておいて下さい。 謝った文書のコピー、電話の日時や内容も記録しとくと良いかも。 -- > 逆に会社側から損害を請求されるということはあるのでしょうか? 会社の立場からですと、非常に難しいです。 事前に、無断欠勤するとこれこれこうなって、こういう被害が出るなどと十分な説明をした上で、出勤時刻に連絡が無い場合に連絡を取る努力を十分したか? 普段から、事故や病気で突然出れなくなった社員のために、余裕のある人員配置を行っていたか?それでも損害が出たのは何故か? 繰り返し無断欠勤していたのであれば、始末書や減棒など、無断欠勤しなくなる為に努力したか? などが必要になると考えられます。
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- seble
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3です。 何だか派遣業法に思いっ切り引っ掛かっているような気もするんですが、契約書や、実態としてどういう労働状態だったかで変わってきますので、微妙なところです。 とは言え、先に書いたように減給の要件をきちんと満たしていれば、その範囲で減給されるのは致し方ない所です。 だいたい、1日しか働かないで、辞めたのは仕方ないにしても、無断はいけません。 例え直前でも直後でも、電話でも何でも一言、ごめんなさいは必要ですよね? (分かっちゃいるとは思うけど・・・) バックレりゃ誰だって怒りますがな。 日給1万のはずが6千円でもしょうがないように思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに無断で欠勤したことは言い訳のしようがないです・・・。 こちらにも非があるので罰金で減給されるのは構わないのですが、一切支払わないというのが納得できないというか・・・。 未払いの給料が今回は1万円くらいだったのですが、それが3千円とか違う額だったとしたらどうなってたのかなどと思ってしまうわけです・・・
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
事前の損害賠償の取り決めは無効なのですが、賞罰として減給は可能です。 要件としては、 事前に就業規則などに明記がある事。 減給は1回につき日給分の半額を超えず、かつ、1ヶ月合計で、月給分の1割を超えてはならない。 という事です。 で、日給が1万なら、4千円の減給(罰金ではない)は合法になります。 ただ、引っ掛かるのは登録制のバイトとか、業務請負会社とかの文言です。 具体的にどういう内容なのか分かりませんので何とも言えませんが、ちょいとうさんくさい気がします。 労基署に相談すればいいです。 ただ、ちゃんと就業規則があって、そこに減給の定めがあれば、4千円の減給は仕方ないかもしれません。 そうなれば、時間の無駄になります。 ただし、それ以上の損害賠償など、脅しで言うかもしれませんが、実際に法的手段を取るとは考えられません。 日給で、しかも1万の仕事の損害賠償としたら、せいぜい2、3万程度です。 訴訟費用はその数十倍かかるでしょう。 考えられません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 登録制のバイト、業務請負会社というのはTVでも宣伝してるような自分で都合の良い日だけ申告して仕事を斡旋してもらう派遣会社のような形式のところです。 派遣と業務請負の違いは詳しくはわからないのですが・・・。
罰金は労働基準法16条違反ですから支払う必要はありません。また、賃金から差し引くこともできません。さらに、それ以前に働いた分の賃金は支払わなければなりません。 労働基準監督署に相談した方がいいと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 労働基準監督署に相談してみようかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 無断欠勤は今回が初めてでした。 ただ次の日までこちらから連絡しなかったのでこちらに非があるのでやはり強気にはなれそうにありません・・・。 労働基準監督署には相談してみようと思います。