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交通費と給料について

現在、私は警備関係のアルバイトをしております。 交通費について、今までは日払い計算でもらってましたが、定期にした方がかなり安くなるということで、会社から翌月から定期代の支払いにする旨、連絡がありました。これについて強制力はあるのでしょうか? 次は私の勤務内容についてです。 現在、夜から翌朝までの12時間拘束で、待機4時間であるため実働8時間程度です。この待機というのが休憩なのかそうでないのか、どういう意味あいのものなのかよくわかりません。この件は置いときまして、通常定員12人で勤務しているわけですが、急用等で1~2人欠勤することが多々あります。その時、出勤した人員で待機(休憩?)を削り欠員分を埋め合わせしております。しかし、このような状況の日でも日給は同じです。常識的に考えると、会社は派遣先から12人分のお金をもらってるわけで、そこを欠員が生じたまま10人で働いたとしたら、我々は多く働いた分、日給が増えて当然ですし、詳細は分かりませんが会社が2人分ピンはねしたことと同じになるような気がするのですが・・・。この点について現場の責任者に聞いたところ「悲しいですが警備業は労働基準法はあまり関係ないのですよ」みたいなことを言われました。 だらだらと長文になりましたが、暇な時に回答いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • CELIAC-a
  • ベストアンサー率57% (12/21)
回答No.5

交通費については、皆さんがおっしゃるように会社に裁量権があります。また、交通費は原則非課税ですが、一定額以上の支給は社員(アルバイトも含みます)に対する「報酬」とみなされて課税の対象になりますから、交通費の支給に一定の限度を設ける会社がほとんどです。定期にしたほうが安いというのならば会社の意見に従いましょう。現金でもらっておいて別の用途に使っていることが判明すれば詐欺とまでは言われないまでも会社はいい顔しません。それを根拠に支給を停止されたら元も子もないです。 労働者である以上、労働基準法の適用をうけないということはありません。受けない場合は法律に受けないという定めがしてるのですが、夜勤の警備員が対象外というのは聞いたことがありません。 さらに言えば、日給だから待機時間に働いても給料が同じということはありません。雇用契約書に記載された労働時間を越えて働けば会社はその分の賃金を支払わなければなりません。 もっとも、定員が12人のところを10人で働いたから日給を増やせと言ってもできない相談です。法律は個々の労働者の労働時間で給料を支払うよう定めているからです。 すなわち、労働契約(前出の雇用契約と同義)の休憩時間は労働者が自由に使える時間であり(労働基準法第34条第2項)会社の指揮命令を受けない時間ですから、この時間に労働を命じれば労働時間となり、賃金の支払いが必要となるわけです。一部例外はありますが、労働基準法は1日8時間を越える労働を禁止しており(労働基準法第32条第2項)、超えた場合には時間外労働として会社は割増賃金を支払う必要があるのです。 ちなみに、時間外労働は本来出来ないものであり、これを行う場合には労働者の過半数の代表者(通常は過半数を占める労働組合の代表者)と協定を結びそれを労働基準監督署に提出する必要があります。(労働基準法第36条) これらはいわゆる日勤業務の人を対象にしたものですので、夜勤を常とする場合は若干の違いがあるのですが、どこがどう法律の適用除外なのかを確認する必要があると思います。

norikuni
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.4

多分、休んだ人がいてという問題よりも このケースでは時給で待機時間が給料をもらえていないこと自身が一番問題な気がします。待機時間は休憩時間と違うので会社の拘束時間になるので、同じ時給とは行かないまでも時給が出て当然ではないでしょうか。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>これについて強制力はあるのでしょうか? 定期の使用について強制力はありませんが、定期代以上は支払わない又は定期の会社支給とするのは問題ないので、従来どおりしたいという希望は無理です。会社に決定権があります。 特段の事情があればまた判断が異なることも考えられますが。 時給で働き8時間労働として8時間分の給与を支払ってもらっている場合に、9時間働いたのに8時間分しか支給されないのは違法です。1時間分多く支払わねばなりません。 待機時間を拘束時間と見るかどうかはケースバイケースのところがあるのでなんともいえません。

  • n_kaname
  • ベストアンサー率22% (694/3099)
回答No.2

日給ですよね? 拘束は支払いの対象ですが、日給契約ですので、そりゃ変わりません。 というか、拘束は休憩ではなく働いてるのと同じ扱いですよ。今貰っている分に拘束時間分が含まれているのです。 経費を一円でも安くするのは当然の企業努力です。そもそも長期で契約しているなら、定期での支給が当然でしょう。 社員もそれに倣うのが当然ですが、イヤならそう伝えてみましょう。納得できなければ協議している期間支払いが滞るだけでしょう。

norikuni
質問者

補足

時給です。 回答ありがとうございます。

  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.1

定期のほうが安くて済むのであれば会社側の言い分は正当だと思います。 確かに仕事が増えて疲れるのにという気持ちはわかりますが、 欠員が生じてもどの会社でもその分給料が高くなることはありません。 それはどこの会社でも同じことだと思いますよ。

norikuni
質問者

補足

回答ありがとうございます。 勤務についての補足ですが、正社員だとそうだと思いますが、アルバイトですので、通常8時間労働していたのが欠員によって9時間~10時間労働になるのに8時間分の時給しかもらえないということです。