• 締切済み

中国サイトで模倣品を日本へ販売

商品Aが有ります。 以下の状況で 中国サイトにおいて 日本への販売を中止することはできるでしょうか? 当方は  日本でAの意匠権を所有  中国でAの意匠権なし 中国の会社CKが中国でAを製造,販売 CKが中国サイトで日本へ販売  よろしく御願い致します。

みんなの回答

noname#224719
noname#224719
回答No.3

参考にしてください。 中国商標出願・保護に関わる機関 日本の地名の商標登録に関するFAQ https://www.ondatechno.com/Chinese/tm/faq_japan.html https://www.ondatechno.com/Chinese/tm/kikan.html >工商行政管理局の下部機関である商標局が所管している。 実用新案権の権利行使に当たって、侵害者の過失が推定される(日本では特許法においてのみ侵害者の過失推定規定があり、実用新案においては過失は推定されない)。また日本実用新案法29条の3のような「より高度な注意義務」が課せられない。 ネットでの連絡はアクセスが遮断されたり、 リスクがあるので国際弁護士に 相談したほうがいいです。 一人でやるのは止めたほうがいいと思います。 気をつけてください。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.2

日本の法律に基づいて中国で規制してくれ、というのは通らない話です。 そんなことができるなら、外国のどっかの法律をもってこられて日本でもこれでやらせろ、を許すことになります。 そんなのは治外法権といって、国交上の特例が認められる施設だけで有効です。 だから、質問者様の場合は、法律的には実際の手はうちようがありません。 しかし、抗議文をつくる、とか正規品であるという広告はやったほうがいい。 それもしないでだまっていると、同じことを別の国にやられても泣き寝入りになります。 その中国の会社に対しても文書でやめてくれと申し入れをしてください。 その文面および何月何日に出したかの記録は残しておいてください。 それにもかかわらず無視をしたりしてきたらまた別の手の打ちようはあります。 発進だけはしてください。

888to888
質問者

お礼

hue2011様 参考にさせて頂きました。 有難う御座います。

noname#224719
noname#224719
回答No.1

商標についてでしょうか? >日本への販売を中止することはできるでしょうか? 他人の業務に係る商品又は役務と 混同を生ずるおそれのある商標 (商標法第4条第1項第15号) 他人の周知商標と同一又は類似で 不正の目的をもって使用する商標 (商標法第4条第1項第19号) イ)外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が 我が国で登録されていない事情を利用して、 商標を買い取らせるために先取り的な出願をす場合 ロ)外国の権利者の国内参入を阻止したり 国内代理店契約を強制したりする目的で出願する場合 ハ)日本国内で全国的に著名な商標と 同一又は類似の商標について、 出所の混同のおそれまではないが、 出所表示機能を希釈化させたり、 その信用や名声等を毀損させる目的で出願する場合 その他、他人の登録防護標章 (商標法第4条第1項第12号)と同一の商標、 種苗法で登録された品種の名称(同第14号) 中国の商標権に関しては知りません。 >当方は  日本でAの意匠権を所有  中国でAの意匠権なし 関係性と経緯が分からないので

888to888
質問者

お礼

kurkovaa様 参考にさせて頂きました。 有難う御座います。

関連するQ&A