- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:氏(名字)変更についてお願いします。)
叔父の預金を勝手に引き出した次男への対処法について
このQ&Aのポイント
- 亡くなった叔父が残していた30万円の預金を勝手に引き出した次男への対処法について相続の話し合いがなく解決したが、次男の名字を変更する方法や法的な通達についての意見を募集
- 叔父が亡くなった際、次男が30万円の預金を勝手に引き出し、葬儀費用に充てる予定だったが相続の話し合いもなく解決。次男の名字変更や法的な通達の方法についてのアドバイスを募集。
- 亡くなった叔父が残した30万円の預金を勝手に引き出した次男への対処法についてのアドバイスを求めます。相続の話し合いもなく、結局は親せきが負担する形となったが、次男の名字変更や法的な通達の方法を知りたい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
親せき一同からこの次男に対して、法的に通達する方法はないものか ↑ 他人の名字を変えることは、いくら親戚 でも出来ません。 婚姻しているか否か、親の戸籍から抜けているか などというのは、関係ありません。 次男の立場になった場合にどのようにして名字を変更すれば良いのか? ↑ 裁判所に申請して許可をもらうのが 正規の方法です。 変えないと生活上著しい不都合が生じる 場合でなければ、許可されません。 あとは養子になる、という方法があります。 名字を変える為に養子になる、というのは 公正証書原本不実記載罪、という犯罪に なる場合があります。
その他の回答 (2)
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
回答No.2
「苗字を使わせない」日本の法律ではこんな命令はできません。
質問者
お礼
分かりました。有難うございました。
noname#222558
回答No.1
身内に出来る事は、次男と縁を切る事ぐらいです。
質問者
お礼
そうですね。それしかないですね。有難う御座いました。
お礼
有難う御座いました。