• 締切済み

主人の葬儀後娘には会っていません

主人の葬儀後、しばらくして遺産相続の件で、裁判所に呼び出されました。 先祖代々受け継いだ土地家なので、嫁いだ娘が裁判までして夫の遺産を欲しいとはたまげます。 結果私は、120万円出し、長男が90万円出し、次男が60万円出して 法定道理相続を終えました。 その後娘の旦那が破産をし、連帯保証人担っている夫の相続人として 私に借金の支払い請求が来ています。放っておいた場合どうなりますか? 娘のことで、ふんだり蹴ったりです。もう身内とは思っていません。 主人が保証人になったからって、私が払わないといけませんか?年金生活者にまで 言ってくる銀行ってどうですか?

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.4

年金生活者だからどうしたと? そんなもの、一切関係ありません。 娘さんと会っていない? だから何でしょう。 あなたの旦那さんが保証人になった借金が回収できなくなったから、あなたの旦那さんに行くところが、亡くなっているので相続人のところに来ただけのことです。 娘の旦那の借金なんだから娘の所に全部返してもらいに行けといっても、それは法律で認められないので無理ですよ。 ※相続分の保証債務は行きますけどね。 遺産を相続した以上、応分の借金や保証人も相続するのですよ。 遺産相続されたのですから、土地家や現金はあるでしょう。 それを上回る借金の保証だった? それはあなたが甘かったのです。相続放棄という道もあったのですから。 保証人になっていたことをまったく知らずに遺産相続をしたのならば、それを知って3ヶ月以内に改めて相続放棄をするということができるかもしれません。 放っておけば裁判に訴えられ、負けます。 頑張って争っても、たぶん勝ち目はないでしょう。 その後は、差し押さえですね。預貯金、現金収入、動産(車など)、不動産(土地家)などなど。 返せる見込みがないのであれば、破産も視野に入れるべきでしょう。

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.3

嫁に出ても相続権利はありますよ。ですから相続すると娘さんが言えば当然相続させなければなりません。 また貴方が支払いをしなければ当然貴方の資産は全部持って行かれます。土地、建物。車等々。 年金生活であろうが無かろうが連帯保証人とはそういうものです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>嫁いだ娘が裁判までして夫の遺産を欲しいとはたまげます… 法律で認められた行為ですから、たまげていてはいけません。 >私に借金の支払い請求が来ています。放っておいた場合どうなりますか… 繰り返し繰り返し督促され続けたうえ、利息が雪だるまになることでしょう。 >主人が保証人になったからって、私が払わないといけませんか… 半分は払わないといけません。 残り半分は、長男、次男、娘で 3等分です。 >年金生活者にまで言ってくる銀行ってどうですか… ごく普通のことです。 >娘の旦那が破産をし、連帯保証人担っている夫… そもそも実の娘や息子ならともかく、娘婿の保証人などになった亡夫が悪いのです。 恨みを向ける矛先は亡夫です。 その借金が済むまでは、お金のかかる法事などしないでおきましょう。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

法律的に言えば、全てあなたが間違っています。 娘さんにも相続の権利は当然あります。通常は奥さんが50%。残り50%を3人の兄弟で分ける必要があります。 連帯保証人になっていた旦那さんが亡くなった時は相続者がそれを引き継ぎます。 つまり相続したお金があるならそれは本来保証人として払うお金だからです。しかも相続した後であれば、たとえその連帯保証額が相続の金額を超えていても払わなくてはいけません。 通常は連帯保証人になっている書類が無いかも調べてから相続手続きをします。その上でプラスマイナスで割が合わない場合は相続を破棄出来るのです。 相続破棄も書類上手続きが必要です。相続とはプラスの財産も負の財産も引き継ぐという意思表示です。 これを履行しない場合は法律上家も土地も差し押さえになると思います。これは相続した家族全員が対象になります。 でも娘さんの同意が無くて相続ができたのですか?同意書が無いと財産分与は出来ない筈です。法定通りというのはそういう事なのですが?

関連するQ&A