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労働者派遣法利用の家賃交渉代行と弁護士法72条違反

 「弁護士法72条違反でいきなり逮捕」というニュースを見かけることがあります。また「弁護士法72条違反により判決で実刑」というニュースを見かけるときもあります。  一方、ネット上では主に行政書士の方々が、弁護士法72条の解釈について、学説(事件性必要説 vs 同不要説)、判例(札幌地判昭和45・4・24判タ251号305頁 vs 大阪高判昭和43・2・19高刑集21巻1号80頁)、行政解釈を利用して、独自の見解を数多く書き込まれています。  素人の方がこれらを読まれたら、おそらく誤解されるだろう、というような内容で、その書き込みの数の多さには正直驚きます。  その書き込みの数があまりにも多いため、弁護士法72条はあたかも『ザル法』かと錯覚してしまいそうになるくらいです。  国家試験に合格した士業の方々が書き込まれているのだから、書かれている内容は信頼できるものであろう、という感覚を、素人の方はおそらくもつはずです。私も数多く読んでいるうちに「そういうものなのか」と錯覚してしまいそうでした。  ただ、弁護士法72条に限らず、他の法律の解釈でも、学説が対立することは極めて多くあり、その中で、通説と行政解釈とが同じ見解であったとしても、この見解が最高裁判決で否定されることも度々あります。  法律の解釈は最終的に最高裁が判断することを、もう一度、思い出す必要があると思います。  弁護士法72条違反の外郭について、最高裁平成22年7月20日判決のような内容のものはあるものの、未だ明確な最高裁判決が存在しないわけですから、弁護士法72条周辺は細心の注意を払う必要がある分野だと思います。なぜなら、いきなり逮捕、そして実刑がある分野なのですから。  以上をふまえて、労働者派遣法を利用した家賃交渉代行を大局的に捉えると、最高裁はこれを弁護士法72条違反と判断するのでしょうか?みなさんはどう考えられますか?(私は最高裁がこれを違反と捉えると見込んでいます。また、いずれ検察のゴタゴタがかたづいた後、日本弁護士会が動き出すとよんでいます。)労働者派遣法を利用した家賃交渉代行が野放し状態で放置されているのは、「豚は太らせてから食べろ。」の考えがあるのではないでしょうか?みなさん、どう思われますか?  これとは別に、労働者派遣法を利用した家賃交渉代行は、交渉相手からすれば信義則違反であり、訴えられるリスクを孕んでいると思いますが、みなさん、どう思われますか?

みんなの回答

  • 0909union
  • ベストアンサー率39% (325/818)
回答No.1

内容が散文しており、何言っているのかさっぱりわかりません。 何が知りたいのですか? と言うよりも、何が言いたいのですか? と言い換えたほうが正しいのでしょう。 このサイトは討論するところではありません。むちゃぶりの理論吹っかけはやめましょう。

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質問者

補足

失礼いたしました。 (1) 「家賃交渉を代行します。」と謳っている会社があるのですが、家賃交渉を代行する行為が弁護士法72条違反に該当するかどうか? (2) 労働者派遣法を利用した家賃交渉代行が弁護士法72条違反に該当するかどうか? (3) 「いきなり逮捕」や「実刑の判決」があるものの、未だ明確な基準が明らかではない、弁護士法72条違反の範囲を最終的に決める機関はどこか? (4) 「家賃交渉を代行します。」と謳っている会社に顧問弁護士が就いている場合、当該会社が弁護士法72条違反で日本弁護士会から告訴・告発された時、この顧問弁護士がどこで当該会社を見放すか? といったところでしょうか。先ほど発見したのですが、『弁護士ドットコム』でも、同じような質問が行われ、弁護士の方がこの質問に回答されていますね。 この弁護士の方は、上記(2)の質問について「偽装」という言葉を使って説明されていますね。 一方、、『弁護士ドットコム』のこの質問と回答で概ね明らかにされていることは、労働者派遣法を利用した家賃交渉代行会社の顧問弁護士は、いざとなった時、頼りにならず逃げる、といったところでしょうか。 『弁護士ドットコム』「弁護士法72条」 http://www.bengo4.com/bbs/read/18188.html

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