※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NHK受信料訴訟、契約未締結でいきなり支払判決?)
NHK受信料訴訟、契約未締結でいきなり支払判決?
このQ&Aのポイント
NHKの受信契約未締結世帯への訴訟の判決が出ました。
被告が契約申し込みの意思表示をしていないのにもかかわらず、判決で過去の分の支払いが命じられました。
契約の申込みまたは承諾の意思表示を命ずる判決には契約が成立する効力があるとされています。しかし、この判決は被告の意思表示がないまま契約があったものとしてしまっています。
横浜地裁相模原支部で、NHKの受信契約未締結世帯へのNHKの訴訟の判決が出ました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130627-00000595-san-soci
この判決について調べましたが、被告が契約申し込みの意思表示をしていないのにもかかわらず、判決理由で契約の成立を擬制して、判決主文で過去の分の支払いを命じたようです。
法は、契約を結べ、意思表示をしろ、といった類型の訴訟があることを、ちゃんと予定しています。そして、契約を結べ、意思表示をしろという判決の前提には、契約を結ぶ義務、意思表示を行う義務が生じうるということがあります。
具体的には、民事執行法174条1項です。同項は、契約の申込みまたは承諾の、意思表示を命ずる判決には、結果として契約を成立させる働きがあると思います(意思表示の擬制)。そして放送法が契約締結義務を課しているのですから、民事執行法174条1項により、確定判決の効力として契約を成立させられます。
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E6%B3%95%E7%AC%AC174%E6%9D%A1
しかしその場合、あくまでも判決が確定した時に意思表示がなされたことになって契約が成立するのであって、それより前は契約がなかったことになります。
裏を返せば、契約を結ぶ義務を主張する場合は、意思表示を求める訴えによるべきなのではないでしょうか。
この点、今回の横浜地裁相模原支部の判決は、当事者の意思表示がないまま、訴えより前の時点から契約があったものとしてしまっていて、これはもはや司法の働きを超えるものがあるのではないでしょうか。
NHKは、受信契約の締結を法的に求めるのならば、いきなり支払い請求をするのではなく、民事執行法174条1項が前提とする、意思表示を求める訴えによるべきだと思うのですが、法的知識のある皆様はどうおお考えでしょうか?契約を結んでいないのに契約に基づく料金を請求するのは、私はおかしいと思うのですが…。
補足
NHK以外の民放だけ見られるテレビ、という選択肢がないまま民法とNHKが抱き合わせになっているのは問題ではありませんか?