※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律上の「備置き」と「保存」の違い)
法律上の備置きと保存の違いとは?
このQ&Aのポイント
法律上の「備置き」と「保存」とは、書類管理の手続きに関する異なる要件です。
「保存」とは、計算書類や事業報告などを特定の期間保管することを意味し、一般的には10年間保管する必要があります。
一方、「備置き」とは、特定の書類を定められた期間内に備えることを指し、5年間備えることが一般的です。
会社法などで、書類の「備置き」と「保存」という表現が
出てくるのですが、どの様な違いがあるのでしょうか?
例えば、計算書類等は
【会社法第435条第4項】(計算書類等の作成及び保存)
株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
とありますが、一方では
【会社法第442条第1項】(計算書類等の備置き及び閲覧等)
各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書 (第436条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、
監査報告又は会計監査報告を含む。)定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第319条第1項の
場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間
と、「保存」と「備置き」で「10年間」と「5年間」の違いがあります。そもそも「保存」と「備置き」の定義がわからなくなってしましました…。
お礼
ありがとうございます。 最近外部株主が増えたもんで、閲覧請求された時のことを踏まえて しっかり整備しないといけませんね…。