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著作物性 即興 演奏
著作権法についての質問です 即興による演奏の著作物性について、いまいち確信を得ません。 市販の教科書では(例:標準 著作権法)著作物として保護を受けることが可能とある一方、即興的音楽の演奏は音楽的著作物として保護を受けることを得ない旨の判決があり(大審判大3年7月4日)困惑してます。 どうなってんのでしょうか? (1)即興の音楽は思想・感情(著2条1項1号)であり (2)演奏(同項3号カッコ書き)は創作的表現(同項1号)であり (3)音楽の範囲に属する から即興演奏は著作物である、と考えてよろしんでしょうか? *お礼は遅れるかもしれません。気長に待ってください>< *実演と著作隣接権の関係の説明は不要(説明に特に必要な場合を除き)
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- granville2005
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これは大審院判決大正3年7月4日(大判大正3年7月4日刑禄20-1360)として知られている判例です. 桃中軒雲右衛門という浪曲師の浪曲が即興であってその歌唱演奏を録音したものを著作物として保護しないという旧法下での判断です. http://www.sekidou.com/articles/cases/dt030704.shtml http://www7a.biglobe.ne.jp/~ynomi/yongHP/filebasket/articles/kumoemon%20case%20and%20tort%20doctrines.pdf しかし,当時の基準では,著作物に,演奏が一定の定型性を持ち反復性を有するということが求められました.浪曲の場合,基本的に即興で演奏されると見なし,著作物性が否定されたのです. ただし,ご指摘の通り,現在の法では浪曲も著作物の定義から除外されていません. したがって,先例とはならず,比較の価値はありません.浪曲以外のポップス,クラシック,その他,一般的な演奏で即興演奏は少なくありません.
- t-timegarden
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えーっと、私も趣味での音楽活動をしている人が身近にいるので、その時に話題になりました。 > 即興的音楽の演奏は音楽的著作物として保護を受けることを得ない旨の判決があり(大審判大3年7月4日)困惑してます。 これは確かにそうで、その場での感情・グルーヴの表現ということでわざと真似た……というより、その場で体や心から溢れてきた音楽がそれだったという見方みたいです。 また、演奏に関しても創作的表現と有るとおり、オマージュやリスペクト、アレンジ、引用といった表現で様々な方が有名な音楽のフレーズを取り入れたり少しいじってつかったりしています。 よって、即興演奏はそれ個別の著作物であると言ってよいと思います。 たとえば、同人などインディーズでCDを出す場合も、きちんとアレンジされていたりオリジナリティがある下で楽曲を作っているのなら、それも創作活動です。 即興ピアノなどでも有名なフレーズなどを引用してアレンジしたりは見受けられますね。