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精神障害者2級の内職と所得状況届の提出について
- 精神障害者2級の方が内職をしており、障害基礎年金を受給しています。月には2万円から8万円程度の収入があります。年金の更新時には、医師の診断書と所得状況届を提出する必要があります。
- 自営業の場合、月20万円以下の場合は確定申告は必要ないと聞いたことがありますが、障害基礎年金を受給している場合は内職であっても報告する必要があります。
- 在宅ワークをしている場合、源泉徴収票がないため、市役所の国民年金課に問い合わせることで適切な手続きを行うことが確実です。福祉のカテゴリーに該当します。
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障害年金を受給していても、通常、「20歳前障害による障害基礎年金」の受給者以外は、障害年金の所得状況届を提出する必要はありません。 お手元の年金証書(年金決定通知書)に記されている4桁の年金コード番号が「6350」であれば「20歳前障害による障害基礎年金」です。 年金コード番号「6350」の年金受給者に対しては、ある1年間の所得の額に応じた所得制限があり、それゆえ、毎年7月に、所得状況届を市区町村経由で日本年金機構に提出しなければならない義務があります。 なお、「毎月福祉事務所に‥‥」という記述は、たいへんな誤りです。 ただ単に障害年金を受けているだけであれば、コードが「6350」でない限りは報告義務はなく、報告義務があるとしても、上述のとおり、毎年7月だけです。 また、その場合の所得状況届の提出は、いわゆる更新時だけではなく、毎年です。そして、診断書提出年月(これがいわゆる「更新」)のときに限って、さらに診断書の提出がプラスされるのです。くれぐれもお間違いのないように‥‥。 所得状況届は、届(ハガキ)を市区町村に提出することによって、市区町村が「確定申告や年末調整(源泉徴収票・給与支払報告書)のデータの提出を代行しますよ」という性格を持っています。 つまり、市区町村が、あなたの確定申告・年末調整のデータを使って日本年金機構に対して所得を報告してくれるわけです。 したがって、言い替えると、データが市区町村に送られていなければならず、給与所得者でない場合は年末調整がないわけですから、確定申告によらなければなりません。在宅ワークの場合もまさしくそうなります。 自営業の場合はうんぬん‥‥とお書きになっていることは確かにそのとおりではあるのですが、こと障害年金が絡むと、市区町村が所得を把握できないことになってしまいますから、当然、所得状況届にも影響が出てしまうことになります。 そのため、ここは要・不要にかかわらず、必ず、確定申告を行なうようにして下さい。 市区町村におたずねになっても、ほぼ同様の答えが返ってくると思います。
その他の回答 (1)
障害者年金を支給されていれば、毎月福祉事務所に収入報告の義務が有ります。収入金額により多少削減も有ります。不正需給が問題に成って厳しく管理して居ます。生活保護にても同じです。全て文書にて郵送されて居ると思います。確実に文書提出して下さい。
お礼
一番早い回答、ありがとうございます。
補足
ええ、毎月って本当ですか? 年金の更新の時のみではないんですね。 まず、かかりつけの病院のケアマネージャーやPSWに 相談してみます。
お礼
丁寧な回答、ありがとうございます。
補足
年金コード番号が、6350 でした。 20歳前障害による障害基礎年金ですね。 所得の上限、調べてみます。