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精神障害年金

厚生年金加入時に初診を受けた精神科がどこもカルテを破棄しており初診日認定が難しく精神障害年金申請に無理があるようです。現在無職になり国民年金加入(免除)での精神科ですと初診日も診断書も取れるので障害基礎年金を申請するほうが無難でしょうか?できれば障害年金を申請したいのですが。 障害年金を申請して判定が障害基礎年金になることがありますか? よろしくお願いします。

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  • dom2015
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

無職になるまでの診療録は無い(破棄)が 今、無職になったから 障害基礎年金を 受け取れる可能性があると 質問者さんは思っているようですが、 国民年金は職場で働き納税すると言う事ですよね、それと無職だから治療費(慰謝料、口が悪くてすみません)を 国へ申し立てて自分の生計を立てる事とは別物ではないでしょうか。 本来、精神保健福祉法に定められた基準で精神科医が質問者さんを診断して診断書を出して頂けるのですが。 社会に適応出来ないまたは復帰困難の無職状態ならば申し立てた方が良いかと思います! 働いていた時期があり、 その間に厚生年金を会社が負担していたと言う期間による事と 現在の病気の度合いと 掛かり付け精神科医によって様々な 認定のケースがあるかと思います。 それは、入院歴や通院期間そして一定の精神病院にかかっているか、他病気の原因や今後の事を考えて申請しても社会復帰は困難なので 出来るのならば今のまま社会人として生きる方が延命になります、何故なら老齢基礎年金のシュミレーションで計算をしたら分かる筈です

tokiewone
質問者

補足

どうもありがとうございます。 気力、体力に欠けますので最初で最後の申請にしたいと思います。そのかわり障害の身に鞭を打ってベストを尽くしたいと思います。無理でしょうが目指すは障害年金2級です。

その他の回答 (1)

回答No.1

先ずはここを読んで下さい。 ↓ http://www.galerieannielagier.com/pension/shikaku02.html

tokiewone
質問者

補足

ありがとうございます。 ーーー読みましたが初診日が明確な事が条件ですから私の場合はカルテがある現在の精神科での初診日で障害基礎年金を申請するということですね。 社会保険労務士によれば申し立てによるカルテが無い理由書を通院した病院全てから集めろと言われるし、またある社労士からは初診日と認定日にあたる診断書が出せない場合は申立書を含む添付書類は意味をなさないと言われます。そうなると交通費、文書[申立書)の手数料がバカになりません。

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