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精神障害者二級です。「追納」について教えて下さい。

【障害者手帳】 障害者等級2級 交付日 平成21年6月19日 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- これまでの保険料納付 (1) 国民年金 224,400 円 (2) 厚生年金保険(一般厚生年金期間) 2,214,771 円 合計 2,439,171 円 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 現在50歳(平成29年現在) ※国民年金は全額免除されています。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I厚生年金保険 障害厚生年金 462,400 円 (1) 厚生年金保険加入期間 30 月 II国民年金 障害基礎年金 780,100 円 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ねんきんネット 65歳~ (月額) 老齢厚生年金 16,008円 老齢基礎年金 36,325円         52,333円 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 組み合わせ 1: 障害基礎年金+障害厚生年金 組み合わせ 2: 老齢基礎年金+老齢厚生年金 組み合わせ 3: 障害基礎年金+老齢厚生年金 60-64歳まではどうなるのでしょうか。 「追納」すべきですか? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

回答No.5

障害基礎年金の1級か2級(障害厚生年金の1級又は2級を含む)を受けられる国民年金第1号被保険者の人は、受給権発生月の前月分以降、国民年金保険料の全額を納付する必要がありません。 これを「法定免除」といいます。 国民年金第1号被保険者とは、厚生年金保険に入っていない人(厚生年金保険に入っている人は「国民年金第2号被保険者」)か、夫(又は妻)の健康保険上で扶養されてない人(扶養されているときは「国民年金第3号被保険者」)のことをいいます。 あなたに障害基礎年金や障害厚生年金の受給権が発生すると、その年金の等級が1級か2級のときは、国民年金第1号被保険者である間(要は、働けない間)は「法定免除」になります。 該当するときは「国民年金保険料免除理由該当届」を提出します。 (あなたの場合も、ご記憶にはないかもしれませんが、そのようにされたと思います。) ◯ 国民年金保険料免除理由該当届(PDFファイル)‥‥ http://goo.gl/CPnZVU 法定免除になると、受給権発生月の前月分保険料からは納付の必要がなくなっていますので、たとえば「遡及請求」で過去にさかのぼって支給が認められたときには、納めていた過去の保険料が還付されます。 そうなってしまうと、追納しないかぎり、将来の老齢基礎年金の額を満額に近づけることはできません。 そこで、このようなデメリットを避けるため、平成26年4月分以降については、法定免除の対象でありながらも、届出によって、最大で60歳到達直前まで、通常どおりの形で国民年金保険料を納めることができるようになりました。 これを「国民年金保険料免除期間納付」といいます。 法定免除を受けている人のみが対象です。 この「国民年金保険料免除期間納付」を行なう場合には、上でお示しした「国民年金保険料免除理由該当届」の下半分が届出様式を兼ねているので、そちらに所定の事項を記入して、年金事務所か市区町村役場国民年金担当課に提出なさって下さい。 あなたに今後強くおすすめするのは、こちらの「国民年金保険料免除期間納付」のほうです。 「国民年金保険料免除期間納付」を行なうと、国民年金保険料に付加保険料を付け加えて納付することで、将来の老齢基礎年金に付加年金(その額は、200円 × 付加保険料納付月数[年額])がプラスされます。 日本年金機構のサイト http://goo.gl/CxVeBd をごらんになってみて下さい。 あるいは、付加保険料を納めるかわりに、国民年金基金に入ることもできます。 但し、付加保険料と国民年金基金は同時には利用できません。どちらか一方だけです。 国民年金基金では、掛金を何口納めるかによって、将来の老齢基礎年金に、口数に応じた老齢年金(基金からのもの)が加算されます。 しくみがやや複雑ですから、まずは、以下の公式サイトの説明をごらん下さい。 http://www.npfa.or.jp/system/about.html http://www.npfa.or.jp/procedure/flow.html http://www.npfa.or.jp/system/type_benefit.html ということで、追納を考えることももちろん良いのですが、これから10年間、上でお示しした「国民年金保険料免除期間納付」を行なってゆくことにより、国民年金基金にも加入すれば、将来の老齢基礎年金を増やすことが可能なのです。 こういったしくみを上手に活用なさって下さい。 以上で、最低限アドバイスすべきだと考えた内容はすべてです。 回答が数回に及び、かなりの長文になってしまいました。 難解な部分もあろうかと思いますが、お許し下さい。  

回答No.4

お示しいただいている支給額を仮にそのままあてはめて、今後の追納などがない場合の組み合わせ各々の額を単純計算してみましょう。 すると、65歳以降については、各々次のようになります。 ◯ 障害基礎年金 + 障害厚生年金 = 65,008 円 + 38,533 円 = 103,541 円/月 ◯ 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 = 36,325 円 + 16,008 円 = 52,333 円/月 ◯ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 = 65,008 円 + 16,008 円 = 81,016 円/月 金額だけを単純比較すれば、どれを選択すれば最も有利なのかということが一目瞭然ですよね。 ところが、問題がひとつあります。 既に何回も言及しているように、障害基礎年金や障害厚生年金が「更新時診断書(厳密には障害状態確認届といいます)の提出後、その審査結果いかんで、いつでも常に級落ちや支給停止になり得る」という性格を持つからです。 特に、精神の障害による場合はその傾向が顕著である、という厳しい現実があります。あなたも風の噂などで耳にしておられるはずです。 したがって、老後のことを考えたときには、65歳以降に障害基礎年金や障害厚生年金が級落ちや支給停止になり得る怖さを、常に意識していないといけません。 言い替えれば、老齢基礎年金の額をできるだけ満額に近づけることが大事です。 ということで、追納する・しないは任意ではあるのですが、追納が可能ならば、ぜひ追納なさっていただくことをおすすめします。 追納をすると、その追納 1か月につき、老齢基礎年金の額を年 1,624円程度(月にして 135円程度)確保することができ、それだけ上述した支給額が増えます。 (回答 No.2 でお示ししたとおりです。) 追納ができるのは、追納が承認された後、その承認月の前10年以内の分だけに限られています。 納付は、最も過去の分から順次納めることになります。分割払もできます。 但し、免除を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に対して、その利子に相当する加算金を付けて追納しなければいけなくなります。 たとえば、平成26年度分の免除に関して考えると、翌年度が27年度ですから、そこから27・28‥‥と数えて、平成29年度に追納しようとすると加算金を付加しなければならないことになります。 要は、いまから3年度以上過去の分を追納するときには、加算金が付きます。 日本年金機構のサイト http://goo.gl/OVbx1Z にも詳しく書かれています。 専用の申込書を年金事務所に提出する必要があり、承認を受けたあとで、専用の納付書で追納してゆきます。 口座引き落としやクレジットカード払いは認められませんので、金融機関などの窓口に毎回毎回出向いて追納しなければなりません。 この点にはこ注意下さい。 追納申込書は http://goo.gl/6m7aqi(PDFファイルです)のとおりです。 その他、もう1つ別の納付方法もあります。 そちらは、国民年金保険料の法定免除の対象となる人向けです。 別回答にさせていただきますね。  

回答No.3

60歳から64歳までの年金に関する回答です。 昭和36年4月1日までに生まれた男性と、昭和41年4月1日までに生まれた女性のときは、この期間内に「特別支給の老齢厚生年金」を受けることができます。 日本年金機構のサイト http://goo.gl/QY3rIC で記されているとおりです。 65歳以降で受ける、本来の老齢厚生年金や老齢基礎年金とは全くの別物です。 特別支給の老齢厚生年金は、65歳以降の本来の老齢厚生年金にあたる「報酬比例部分」と、同じく老齢基礎年金にあたる「定額部分」とから成り立っています。 但し、昭和24年4月2日以降に生まれた男性と、昭和29年4月2日以降に生まれた女性のときには、定額部分の支給はなく、かつ、生年月日によって報酬比例部分の支給開始年齢が順次遅くなります。 しかし、障害者特例といって、年金法でいう 3級以上の障害に該当していると、障害厚生年金や障害基礎年金を受けていない人であっても特別に、報酬比例部分の支給開始年齢のときに、併せて定額部分も受けられるようになります。所定の手続きが必要です。 昭和36年4月1日までに生まれた男性と、昭和41年4月1日までに生まれた女性のときで、年金法でいう 3級以上の障害に該当している場合は、この「特別支給の老齢厚生年金の障害者特例」を上手く利用して、60歳から64歳までをつないでゆくことが可能です。 特に、その障害の重さや内容によって、障害厚生年金や障害基礎年金にした際に級落ちや支給停止になる可能性が高い場合には、この特例を上手く活用することが望まれます。障害厚生年金や障害基礎年金の額が減らされたり、あるいは支給が止められてしまうと、老後の生活が立ちゆかなくなるからです。 なお、65歳を迎えるまでは「1人1年金」が厳格に適用されるので、このような人が障害厚生年金や障害基礎年金も受けられるときは、特別支給の老齢厚生年金との間で「どちらを受けるか?」を選択します。 65歳以降については、基本的には、本来の老齢厚生年金や老齢基礎年金を受けることになります。 但し、それまでに障害厚生年金や障害基礎年金を受けていた場合は、以下の組み合わせの中からいずれか1つの組み合わせを選択します。 ◯ 障害基礎年金+障害厚生年金 ◯ 老齢基礎年金+老齢厚生年金 ◯ 障害基礎年金+老齢厚生年金 現実問題として、現在 50歳 ということを考えると、特別支給の老齢厚生年金は受けられませんし、もちろん、障害者特例も受けられません。 ということは、60歳から64歳までについては、現在受けている「障害基礎年金+障害厚生年金」の 2級でつないでゆくしかありませんし、もちろん、級落ちや支給停止の心配が常に伴うことになります。  

回答No.2

ごめんなさい。 回答 No.1 を訂正します。 以下が正しい内容です。回答 No.1 はなかったものとして無視して下さい。 たいへん申し訳ありません。 【以下、正しい内容です】 追納を考える前に、老齢基礎年金の額などを知っておくほうが良いでしょう。 以下のとおりです。 現在、老齢基礎年金の額は、満額で 779,300 円です(年額)。 国民年金保険料(厚生年金保険を含む)を 480か月(40年)すべて納めた場合にこの額となります。 2か月に1度の支給(各偶数月)で、1回の支払につき 129,883 円です。 (ただし、端数処理の関係で、2月支払の分だけは 129,885 円になります。) 未納月があると、未納 1か月につき、約 1,624円(年額)ずつ額が減ります。 つまり、1か月あたりの老齢基礎年金が 約 135 円ずつ減ってゆく勘定です。 国民年金保険料の全額が免除された月は、あとから「追納」をしていなければ、平成21年4月分以降の保険料の全額の免除では、その 1か月につき、上記 135 円のうちの半分だけ、老齢基礎年金の額が減ります。 また、平成21年3月分までの保険料の全額の免除では、その 1か月につき、3分の 2で計算した額(約 90 円)だけ、老齢基礎年金の額が減ります。 その他、追納などに関して必要なことは、別回答にさせていただきます。 長文でひとつにまとめてしまうと、かえってわかりにくくなると思いますので、何回かに分けて回答しますね。  

ugg06006
質問者

お礼

精神障害は固定ではないですが、10年分遡って納付しても、受け取れる「老齢基礎年金」は、期待薄かも。

回答No.1

追納を考える前に、老齢基礎年金の額などを知っておくほうが良いでしょう。 以下のとおりです。 現在、老齢基礎年金の額は、満額で 779,300 円です(年額)。 国民年金保険料(厚生年金保険を含む)を 480か月(40年)すべて納めた場合にこの額となります。 2か月に1度の支給(各偶数月)で、1回の支払につき 129,883 円です。 (ただし、端数処理の関係で、2月支払の分だけは 129,885 円になります。) 未納月があると、未納 1か月につき、約 1,624円(年額)ずつ額が減ります。 1か月あたりの老齢基礎年金が 約 135 円ずつ減ってゆく勘定になります。 国民年金保険料の全額が免除された月は、あとから「追納」をしていなければ、平成21年4月分以降の保険料の全額の免除では、1か月につき、上記 1,624 円のうちの半分だけ、老齢基礎年金の額が減ります。 また、平成21年3月分までの保険料の全額の免除では、1か月につき、3分の 2で計算した額(約 1,082 円)だけ、老齢基礎年金の額が減ります。 その他、追納などに関して必要なことは、別回答にさせていただきます。 長文でひとつにまとめてしまうと、かえってわかりにくくなると思いますので、何回かに分けて回答しますね。  

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