• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神障害第二級です。65歳になったら?)

65歳になったらどうなる?精神障害第二級の年金受給者の生活

このQ&Aのポイント
  • 65歳に至った場合、精神障害第二級の年金受給者は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額を12で割った月額の年金を受けることになります。
  • 生活が厳しくなる可能性があるため、障害が治らない場合でも年金支給額を最大限に受けるためには、適切な申請手続きが必要です。
  • 具体的な年金支給額については、詳しい方に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

> 精神障碍者で二級の手帳をもっており、二級の障碍者年金を頂いています。 精神障害者保健福祉手帳の等級が2級、ということですね。 手帳の等級と障害年金の等級とは、お互いに関係はありません。 手帳の等級が2級だから障害年金も2級になる、ということもありません。 障害年金は大きく分けて、障害基礎年金と障害厚生年金とに分かれます。 その障害の初診日のときに厚生年金保険に入って働いていたときに限って、障害厚生年金を受けられます。 そうでなかったとき(初診日のときには国民年金だけだったとき)には障害基礎年金だけです。 障害厚生年金は、障害の程度が軽いほうから順に、3級から1級まであります。 障害基礎年金は、同じく、2級から1級まであります。 したがって、3級は障害厚生年金にしかありません。言い替えると、3級の障害の重さでは障害基礎年金は受けられません。 2級以上の障害の重さになると、障害厚生年金を受けられる人のときには、同じ級の障害基礎年金も受けられます。 このような決まりがあるので、ただ単に「二級の障碍者年金」と書くだけでは、 障害基礎年金だけなのか、それとも障害厚生年金プラス障害基礎年金のことなのか、そのどちらなのかがわかりません。 そのため、質問をいただいても、答えることができなくなってしまいます。 > 精神障碍者 こういった漢字(碍)を使う方がいますが、一般的な使い方ではありませんし、法令などでも使われていません。 したがって、碍ではなく害を用いて、必ず「精神障害者」と書くようになさって下さい。 > 障碍者年金 こちらも同様です。碍ではなく、害という漢字を用いて下さい。 ましてや、障害者年金とは言いません。正しくは、障害年金です。 さらに、先ほどお示ししたように、障害基礎年金と障害厚生年金と大きく2つに分かれますから、それを必ずきちんと区別して記して下さい。 いまの書き方では、絶対にダメです。 障害基礎年金2級は、夫・妻や子がいない単身の障害者のときは 779,300円/年。 各偶数月あたりの振込額(2か月分)は、約 129,883円です。 単身の障害者で障害年金2級の人の1回あたりの振込額がこれよりも多いときには、障害厚生年金がプラスされていることになります。 あなたの場合はどうでしょうか? 満額の老齢基礎年金は障害基礎年金2級と同じ 779,300円/年 です。 年金保険料を 480か月(40年)きっちりと納め切ったときの額です。 免除を受けた月や未納の月があれば、779,300円/年 よりも減ってゆきます。 障害厚生年金や老齢厚生年金の額は、既にほかの回答にも書いたように単純計算はできません。 したがって、今後もその額をお伝えすることはできません。 つまり、いくらぐらいになりますか?というご質問には、お答えできません。  

その他の回答 (5)

回答No.5

65歳以降にいずれか1つを選択できる、以下の組み合わせ各々の具体的な額をお知りになりたいようですが、残念ながら、あなたが書かれた内容だけでこれを導くことは不可能です。 したがって、回答不能です。計算できません。 (1)障害基礎年金+障害厚生年金 (2)老齢基礎年金+老齢厚生年金 (3)障害基礎年金+老齢厚生年金 まずは、基本的な計算方法(しくみ)をご理解下さい。 以下のURL(日本年金機構ホームページ)のとおりです。 ◯ 障害基礎年金 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html ◯ 障害厚生年金 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html ◯ 老齢基礎年金・老齢厚生年金 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html 第一に、あなたの障害基礎年金・障害厚生年金の障害等級が記されていないと、それぞれの額を答えることができません。 ただ単に「精神障害第二級です」とおっしゃるだけではNGです。 第二に、障害厚生年金の額の計算方法がたいへん複雑です。 その額は、個人個人で大きく異なります。 厚生年金保険の被保険者だった月数(障害認定日がある月よりも前の部分だけをカウントします)がわからなければいけませんし、その月数が300か月未満であったならば300か月として計算しなければなりません。 さらに、過去の賃金水準を現在の賃金水準へ修正して計算するための再評価率というものも掛けなければいけません。 第三は、老齢基礎年金。 計480か月の保険料納付(国民年金保険料だけではなく厚生年金保険料も含めます)があって、満額になります。 免除を受けた月があり、その免除分を追納(10年以内にあとから納めること)していなければ、その分だけ一定の割合で減額計算しなければいけません。 もちろん、全く保険料を納付しなかった月(未納月)はカウントすらしません。 最後に老齢厚生年金ですが、障害厚生年金のときとほとんど同様で、計算方法がたいへん複雑なものとなっています。 その額はやはり個人個人で大きく異なり、単純計算はできません。 障害厚生年金や老齢厚生年金は、上述したように、その額を計算するための前提となるさまざまな条件が示されていないと、計算すらできません。 被保険者月数、それまでの報酬の額などです。 ただ、このような事項は個人情報に相当する内容ともなりますから、不特定多数の人の目に触れるこのようなQ&Aサイトに書き込むのは適切ではない、と私は思います。 以上のことから、たいへん恐縮ですが、ご面倒でも、ご自身で年金事務所に直接お尋ねになって、その額を試算していただくなどなさってみて下さい。 しつこく繰り返さざるを得ませんが、こちらでは回答することができませんし、また、あなたがこれ以上の個人情報をお書きになることも適切ではありません。 個人個人で異なってくる年金に関するご質問は、個人情報などと大きく絡むこともあるため、このような場にはなじまないと思います(特に障害年金関係)。 制度の概略など、個人情報とは直接関係のない事項についてはお答えできることはあろうと思いますが、個人個人で異なってくる部分についてはお答えいたしかねますし、答えるべきでもないと思っています。 あしからず、ご理解いただけますようお願いします。  

ugg06006
質問者

お礼

精神障碍者で二級の手帳をもっており、二級の障碍者年金を頂いています。

回答No.4

回答 No.3 の WinWave さんのご説明のとおりです。 たいへん的確にまとめられている内容です。 ただ、このようなご質問をなさる際には、特別支給の老齢厚生年金および障害者特例の受給も考えられ得るので、生年月日や性別を記されたほうが Good です。 また、いま受けている障害年金の等級もお書きになって下さい。 障害基礎年金2級とか障害厚生年金3級、といった感じで記します。 また、障害基礎年金と障害厚生年金とが同時に出ているときは、障害基礎年金2級+障害厚生年金2級といったふうに記して下さい。 こういった内容(受けている内容・受けられる内容)は、新たに全く別の障害が生じないかぎり、65歳以降も基本的には変わりません。 (言い替えると、いま障害基礎年金しか受けていない人は、65歳になったら障害厚生年金が付くようなことはありません。) また、障害者手帳(精神の障害の場合は精神障害者保健福祉手帳)の等級と障害年金の等級とは、似て非なるものです。 そのため、ただ単に「精神障害2級」と記すだけでは、手帳の級のことなのか、それとも障害年金の級のことなのかがわかりません。 適切な回答が付かなくなってしまいますので、その点にもご注意下さい。 現在51歳である、ということは、女性であっても昭和41年4月2日以降生まれということになりますね。 このため、特別支給の老齢厚生年金および障害者特例を受けられることはありませんので、そちらについては無視して下さい。 要は、WinWave さんの回答にあるとおり、65歳以降は、以下の3つからいずれか1つを選択する形となります。 受給額の大小だけを知りたいのでしたら、年金事務所で試算してもらえます。 (1)障害基礎年金+障害厚生年金 (2)老齢基礎年金+老齢厚生年金 (3)障害基礎年金+老齢厚生年金 障害軽減による障害基礎年金や障害厚生年金の級落ちや支給停止の可能性を考慮すると、既に回答されているように、ただ単に受給額の大小だけで選択することは賛成いたしかねます。 2級以上から3級相当に下がってしまうと、障害基礎年金しか受けられない人のときは支給停止です。障害厚生年金を受ける場合のみ、最低保障額が保障された障害厚生年金3級のみとなります。 ですが、障害厚生年金3級のみのときは、事実上、上記(2)を選ぶしか方法はありません。 「65歳になったら、障害基礎年金+厚生障害基礎年金を頂けると思う」とお書きになっていますが、用語の用い方を誤っておられます。 正しくは「障害基礎年金+老齢厚生年金を頂けると思う」だと思われます。 ◯◯基礎年金、◯◯厚生年金といった形で WinWave さんが説明されていますので、そちらを併せてご参照下さい。 ご面倒でも、年金制度の基本的なしくみをもう1度理解されることをおすすめします。  

ugg06006
質問者

お礼

二級の手帳を持っており、二級障碍者です。

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.3

回答1も回答2も間違っています。 65歳以降は、以下のいずれかの組み合わせの中から1つを選択します。 (1)障害基礎年金+障害厚生年金 (2)老齢基礎年金+老齢厚生年金 (3)障害基礎年金+老齢厚生年金 ◯◯基礎年金は、国民年金からの給付です。 ◯◯厚生年金は、厚生年金保険からの給付です。 年金は、老齢・障害・遺族の3種類があります。 この3種類について、それぞれ、国民年金からの給付と厚生年金保険からの給付があります。 したがって、3種類 × 2制度=6年金 となります。 老齢年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金。 障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金。 遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金です。 65歳未満のときは、1人1年金という原則があるので、1種類の年金しか受けられません。 例えば、障害基礎年金+障害厚生年金 だけといった感じです。 65歳以降になると、特例的に、最初に書いたような組み合わせが認められます。 詳しいことについては、以下のPDFをごらん下さい。 http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000001_0000003902.pdf http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000004_0000000106.pdf http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/LK35.pdf 65歳のとき、障害年金のほうを選ぶとしても、必ず、老齢年金の請求も必要です。 老齢年金をちゃんと請求した上で、年金受給選択申出書というものも必ず出して、受けたい組み合わせを選びます。 以下のような様式です。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20150507.files/0000027949SQVZK4gwFR.pdf 老齢年金は課税、障害年金は非課税です。 また、自分では「障害は一生治らない」と思っていても、いわゆる更新のときに出す診断書(障害状態確認届)によって、障害年金はいつでも級下げや支給停止になり得ます。 特に、精神疾患の場合は永久固定認定になるのはきわめて稀なので、有期認定が原則で、いつでも級下げや支給停止の可能性があります。 したがって、課税・非課税のことや、支給停止の可能性までを考えて選ばないとだめで、ただ単に支給額がいちばん多くなるものを選ぶ、というのでは後悔することもあります。 基本的には、支給停止の心配がない老齢基礎年金+老齢厚生年金が無難です。 特にねあなたの受けている障害年金が障害基礎年金だけだったのなら、事実上、それしか選択肢はありません。障害厚生年金が付くことはないからです。 いったん選んだ組み合わせは、その後、いつでも変更可能です。 変更のときには、あらためて年金受給選択申出書を出します。過去にさかのぼっての選択のし直しはできませんが、将来に向かっての選択のし直しができます。 そのほか、消費税10%化のときに、年金生活者支援給付金といって、障害年金受給者に対してプラスアルファが出ます。 老齢年金を受ける人に対しても同様です。 さらには、昭和36年4月1日まで生まれの男性か昭和41年4月1日まで生まれの女性のときは、特別支給の老齢厚生年金を受けられ、かつ、障害者特例で受給額を増やすこともできます。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html をごらん下さい。 (障害年金とは二者択一です。また、65歳前までの特別な年金です。)

ugg06006
質問者

お礼

昭和四十二年五月三日生まれです。 (1)障害基礎年金+障害厚生年金 (2)老齢基礎年金+老齢厚生年金 (3)障害基礎年金+老齢厚生年金 の具体的な年金支給額を教えていただけると幸いです。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.2

障害基礎年金+障害厚生年金か 老齢基礎年金+老齢厚生年金かです。

ugg06006
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

65歳になったら老齢年金か障害者年金かを選ぶ形になります。 両方はもらえません。

ugg06006
質問者

お礼

65歳になったら、障害基礎年金+厚生障害基礎年金を頂けると思うのですが、違うのでしょうか?

関連するQ&A