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障害基礎年金所得制限について
所得制限付きの障害基礎年金を頂いている者ですがご相談いたします。 私が障害基礎年金を頂き始めたのは40代になってからですが、それまで全く欠かす事無く国民年金保険料を払い続け、それを証明する領収書も保管してあります。障害の原因となった疾病について初めて診断されたのは19歳の時ですが、両親の助け、アルバイト等によって、国民年金保険料を支払い続けることができました。申請が遅れたのは私自身の無知で障害基礎年金というシステムそのものを知らなかったためで、友人から教えられて初めてその存在を知り、申請したのが40代になってからだったのです。申請が受理され、国民年金保険金支払い免除と5年間まで遡った金額を頂きました。それは有難いことでしたが、考えると何故、国民年金保険料を20年以上支払ったにもかかわらず、現在の障害基礎年金に所得制限が課せられているのかがわかりません。また、国民年金の保険金の支払いが免除されるまでの3年間前後、国民年金基金というものを一口ですが上乗せして支払いました。これが、一体どのように扱われるのかもわかりません。質問は、もしこれを福祉課で主張すれば所得制限の無い障害基礎年金に変更していただけるものかどうかということです。よろしくお願いします。
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- kurikuri_maroon
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結論から先に書きますと、 所得制限のない障害基礎年金に変えてもらう、ということは不可能です。 (以下のしくみがあるので、文句を言っても一笑に付されるだけです。) 障害基礎年金には、いくつかの種類があります。 お手元の年金証書に記されている年金コード番号をごらん下さい。 この番号によって、所得制限の有無がわかります。 (注:「x」の箇所には、「0」から「9」までのどれかが入ります) <所得制限なし> ・ 135x ‥‥ 障害基礎年金 [ + 障害厚生年金 ] ・ 535x ‥‥ 障害基礎年金 [ 20歳以降に初診日があるとき ] <所得制限あり> ・ 265x ‥‥ 障害基礎年金 [ 旧・障害福祉年金の受給者 ] ・ 635x ‥‥ 障害基礎年金 [ 20歳以前に初診日があるとき ] 20歳以前に障害をもったとき、 その初診日が「国民年金や厚生年金保険などの公的年金制度」に 何ひとつ入っていなかった(公的年金制度の保険料を納めていなかった)、 という日であるときでも、 障害認定日(この場合は、20歳になった時点とします)において 年金法でいう1級か2級の障害の状態であるときには、 保険料の納付を全く必要としないまま、障害基礎年金を受給し得ます。 この障害基礎年金が「所得制限あり」となります。 本来、年金は、民間の生命保険などと全く同様に、 保険料を納めるかわりに、その給付が受けられるものですが、 上述したような障害基礎年金では、保険料を納めておらず、 国が「福祉的施策」として、その元手を拠出しています。 そのため、いわば「ペナルティ」的な取り扱いとして、 保険料を納めないでもよいかわりに、所得制限を課しています。 また、初診日が上のとおりであるとき、 障害認定日にはまだ1級か2級の状態ではなかった、というときや、 あるいは、その後、数10年経ってから制度を知って請求した、 といったときにも、障害基礎年金は「所得制限あり」となります。 「20歳以前に初診日がある」という事実は変わらないためです。 但し、この場合に限っては、請求が認められる前までは、 保険料の納付を要し、納めた保険料は将来の老齢基礎年金に反映されます。 あなたの場合は、こちらのケースです。 以上のことから、国民年金基金も含めて、 いままでに納めた保険料がムダになることはありません。 また、現在は免除(障害基礎年金を受けているために法定免除)ですが、 納めようと思えば、手続きにより納められる(追納と言います)ので、 将来の老齢基礎年金にさらに反映させることもできます。 (免除のままであっても、減額はされても、老齢基礎年金にはやはり反映されます。) 65歳以降については、1人1年金の原則があるので、 障害基礎年金と老齢基礎年金とは、二者択一で選択することになります。 老齢基礎年金の額は、満額でも障害基礎年金2級を上回ることはありません。 (満額の老齢基礎年金の額 = 障害基礎年金2級の額 という決まりがあるから) 障害基礎年金が「永久固定(診断書提出不要)」となっているのなら、 65歳以降については、障害基礎年金を受給するのがベストです。 永久固定であるかどうかは、年金証書に記されるほか、 診断書提出年月のとき、診断書提出後に届く 「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキでもわかります。 一方、永久固定ではない場合には、いつでも、 障害が軽快と判断されて支給停止に至る可能性が生じます。 そもそも障害基礎年金は「有期認定」で、支給停止の可能性が常にあります。 このことを踏まえて、しくみを把握して下さい。 (いずれにしても、納めていた保険料はムダにはなりません。)
お礼
なるほど! 詳細にわたりしかもわかりやすい丁寧なご説明、心より感謝いたします。