• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神障害者年金についてお教え願います。)

精神障害者年金についての質問

このQ&Aのポイント
  • 娘の休職中に精神障害者年金を申請する予定です。
  • 障害者手帳の申請と共に年金も申請し、病院の証明書を取得中です。
  • 精神障害者2級または1級に相当する症状であり、5年さかのぼっての年金受給も希望しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

年金用診断書(様式第120号の4/精神の障害用)における障害等級区分の目安は、以下のとおりです。 まず、「日常生活能力の判定」欄の6項目(以下)に着目します。  ・ 適切な食事摂取  ・ 身辺の清潔保持  ・ 金銭管理と買物  ・ 通院と服薬  ・ 他人との意思伝達及び対人関係  ・ 身辺の安全保持及び危機対応 この6項目については、おのおの、以下の4区分のどれかになります。  A 自発的にできる(適切にできる)  B 概ねできるが、援助が必要  C 自発的にはできないが、援助があればできる  D できない A~Dの個数に応じて、医師は、すぐ右の「日常生活能力の程度」欄で、以下のように区分することになっており、併せて「障害年金の等級」の目安がわかります。 1 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる  ⇒ B~Dにマルが1つも付かないとき  ⇒ 認定対象外 2 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活上、困難がある  ⇒ おおむね、年金法でいう3級(障害厚生年金のみ)の障害の状態 3 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じ援助が必要である  ⇒ Cに2か所以上のマルが付いていることが目安  ⇒ おおむね、年金法でいう3級~2級の障害の状態(診断書全体と病歴・就労状況等申立書を勘案して、2級になることがある) 4 精神障害を認め、日常生活における身の周りのことも、多くの援助が必要である  ⇒ Cに4か所以上のマルが付いていることが目安  ⇒ おおむね、年金法でいう2級の障害の状態 5 精神障害を認め、身の周りのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である  ⇒ CまたはDに4か所以上のマルが付いていることが目安  ⇒ 年金法でいう1級の障害の状態 上記の「障害等級の目安」は、あくまでも目安なので、「必ずこの等級になる」と断定できる性質のようなものではありません。 また、これらを患者やその家族が判断したところで、医師や日本年金機構の見解と異なることもあるわけですから、やはり目安に過ぎません。 > ・ 適切な食事摂取:D > ・ 身辺の清潔保持:C~D > ・ 金銭管理と買物:D > ・ 通院と服薬:C~D > ・ 他人との意思伝達及び対人関係:D(主治医とは可能) > ・ 身辺の安全保持及び危機対応:D > これによると、4~5の間にあるかと思います。 このように判断したのは、あくまでもご家族ですよね。 医師や日本年金機構の見解ではないわけですから、正直申しあげて、認定とは直接結びつきませんよ。 言い替えれば、そのようにご家族が感じた印象を、どれだけそのまま診断書に記入・反映してもらえるか、ということこそが鍵になると思います。 > ただ、うつ病で1級はないとのお話も聞いたことがございます。 いいえ。それは誤った情報です。 病名だけで決まるものではなく、日常生活上の困難度などから総合的に等級が決まるのであって、「うつ病だと絶対に1級にはならない」といったような事実はありません。 そのほか、診断書における傷病名とICD-10コードもたいへん重要です。 神経症に分類される「F40~F48およびF50~F59」が付けられたときと、人格障害に分類される「F60~F69」が付けられたときは、どちらも、原則として「障害年金の認定対象外」です。 ICD-10コードについては、以下のURLを参照して下さい。 http://s2001.medic.mie-u.ac.jp/icd/F00-F99.html 次に、上で書いたようなことを踏まえて、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に照らして認定が行なわれます。 以下の参考URLのとおりです(PDFファイル)。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v2p.pdf この基準によると、そううつ病(うつ病もここに含めます)の場合、「症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返す」ものであって、「現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する」と規定されています。 つまり、そのときそのときの病状や診断書作成時の病状(これを「現症」といいます)がたまたま重いからといって、ただその病状だけである等級に認定されるものではありません。 また、「日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める」とありますので、ここからも単純に決めるものではないことがわかります。 また、「いまどれだけ・どういうことでどのように困っているのか」ということが診断書でも病歴・就労状況等申立書でも細かく記されていて、かつ、両方で整合性がなければなりません。 > 事後重症での申請も、障害認定日付近が内科医師のみの診察では入院を繰り返していても難しいのでしょうか? 事後重症請求のための診断書が精神保健指定医又は精神科医によって記されれば、あとは、初診時からの状況をどのように日本年金機構が判断するか次第です。 むずかしいとか簡単だとかと一概に言えるものではありません。正直申しあげて、やってみなければわからないのです。 > 事後重症の場合、申請日から年金の給付確定日までの間はやはりお支払いもいただけないのでしょうか? いいえ。 障害年金の支給が決定すれば、請求日の属する月の翌月分から支給されます。 例えば、5月に請求して、12月に決定されたとしましょう。すると、6月分(5月の翌月)から支給されることとなるので、初回振込のときは、6月分以降直近までの分が一括でまとめて振り込まれます。 一方、遡及請求(障害認定日請求の一種)の場合は、さかのぼる(障害認定日までさかのぼるが、うち、支給が認められる部分は最大で請求時から5年前まで)と最大で「障害認定日の属する月の翌月分」(請求日の属する月の翌月分、とはなりません。)からの支給となります。 初回振込のときは、さかのぼりが認められた月の分以降直近までの分が一括でまとめて振り込まれます。 わかりにくいかもしれませんが、事後重症請求との違いには十分にお気をつけ下さい。 > 遡及しない場合でしたら、初診証明と現在の状況を現在の主治医の先生にお願いするだけでOKでしょうか・・・。 初診証明は、当時の主治医にお願いする性質のものです(これだけは、精神保健指定医や精神科医でなくともかまいません。)。 現在の状況の診断書(請求日の前3か月以内に実際に受診したときの病状を記していただく)については、お考えになっているとおりです。 すべての書類が用意できましたら、窓口に提出する前に必ず、自分用にすべてのコピーを取って下さい。 診断書だけではなく、添付する書類すべてです。 このコピーがあると、万が一ミスなどがあってあとから返戻されたとき(再提出を求められたとき)に、修正箇所がたいへん把握しやすくなります。 また、受給が決まると、一定年数ごとに診断書を再び提出して更新を繰り返す(病状次第では支給が一時停止されます)ことになるのですが、そのときに以前の診断書のコピーがあると経過を把握しやすくなりますから、たいへん役に立ちます。 したがって、コピーは鉄則である、とお考え下さい。 > 同じような診断書を自立支援医療や精神障害者保健福祉手帳の申請依頼時に書いていただいているように思えます。 確かに、一見よく似ています。 しかし、それぞれによってどこをどのように重視して認定するのかという観点が全く異なります。基準がそれぞれで異なるのです。 したがって、同一視してはなりません。 いずれにしても、あれこれと悩み過ぎても始まりません。 ひとつひとつ法令や認定基準を理解しながら進めてゆく、ということこそが大事です。  

その他の回答 (5)

回答No.5

たびたびの回答をさせていただき、こちらこそ恐縮です。 わかりやすく書くように努めてはいますが、どうしても難解になりがちなので、その点はお許し下さい。 ところで、1つ気になったことがあります。 診断書や病歴・就労状況等申立書(または病歴状況申立書)の様式や、病歴・就労状況等申立書の書き方例は把握しておられるでしょうか? そこで、念のため、以下の資料をまず確認していただきたいと思います。 診断書(様式第120号の4/精神の障害用) http://www.syougai-nenkin.or.jp/image/yoshiki4.pdf 注1: 診断書様式は、その後、細かい部分がいくつか改正されました。 例えば、「障害の原因となった傷病名」の所には、精神障害の分類を示すICD-10コードを記す欄が追加されています。 また、先の回答でお伝えした「診断書の作成医に関する通達」に絡む注意書きが診断書様式の最後のほうに追加されています。 病歴・就労状況等申立書 http://www.nenkin-support.com/pdf/moushitatesho.pdf 病歴状況申立書(国民年金用) http://www.hemophilia.jp/html/family/guidebook/pdf/05_3.pdf 注2: 初診日が国民年金のみのときは障害基礎年金しか受給することができませんので、国民年金専用の「病歴状況申立書(国民年金用)」を用いるように指示されることがあります。 しかし、これだけではなく「病歴・就労状況等申立書」を用いても構いません。 逆に、初診日が厚生年金保険のときは「病歴状況申立書(国民年金用)」を用いることはできません。 病歴・就労状況申立書の書き方例(精神の障害/うつ病) http://www.shougaiv.com/advice5-2.html その他、先の回答に補足でご質問いただいた事項につきましては、追ってお答えしたいと思います。 私自身としては、障害年金の制度自体が複雑で、また、非常に誤解が生じやすかったり、当事者(同じ病気の方など)から寄せられる情報に誤りがたいへん多い(法令や通達などをたいへん曲解している場合が多々見受けられます)ことから、お答えの詳細さや正確性には特に神経を使っています。 できるかぎり、ある程度まできちんと理解していただけるまでお付き合いさせていただくつもりですので、たいへん恐縮ではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。  

oo_owl_oo
質問者

お礼

 ネット上にもかかわらず、このように親切にお答えいただきまして本当にありがとうございます。  年金のための診断書や申立書は初めて見ました。というのも、市役所の方が、初診証明書が出来上がってから初めてお渡しできるとおっしゃいましたので、ゴールデンウィークもはさみますし、初診証明書の出来上がってくるのを待っているところです。  ただ、同じような診断書を自立支援医療や精神障害者保健福祉手帳の申請依頼時に書いていただいているように思えます。手帳のほうは現在申請を行おうとしているところです。  また、お時間のお許しになります際に、引き続きよろしくお願いできますでしょうか?申し訳ございませんが宜しくお願い申し上げます。

回答No.4

もう少し補足させていただきます。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(参考URL)との兼ね合いについてです。 参考URLでお示ししているものが、精神の障害に係る障害年金の認定基準となります。 また、すべての障害については、以下のURLから基準の全文を入手できます。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v5d.pdf 「そううつ病」に関しては、この障害認定基準で『「症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返す」ものであって、「現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する」』と規定されています。 このため、障害認定日周辺ないしは請求日周辺の現症だけで認定される、ということはありません。 「障害認定日周辺に何度も入院を繰り返しているから遡及を認めてほしい」などという考えがあるとしたら、それは必ずしも適切ではない、ということが言えます。 さらに、「日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める」とあります。 要するに、いままでの経過を丹念に訴えるということが大切で、病歴・就労状況等申立書(注:診断書の記載内容との整合性が問われます)をいかに書くか、ということも認定を左右します。 以上のことを踏まえて、よろしければ、以下もお読みになってみて下さい。 認定の目安などに触れています。 http://okwave.jp/qa/q6657700.html いずれにしても、たいへん厳しいとは思います。 ただ、たとえ障害年金を専門とする社会保険労務士さんにお願いするとしても、こちらがある程度の知識がないことには、お互いの話が通じません。 その結果として、思っていたような結果にならないことも起こりますので、まずは、法令や通達などによる原則(診断書の作成医についてもそうですし、障害認定基準もそうです)を理解した上で、割り切るべきところは割り切っていただきたいと思います。  

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v2p.pdf
oo_owl_oo
質問者

お礼

 おはようございます。大変、ご丁寧にお教えいただきましてありがとうございます。  「遡及はまずNG」こちらは、仕方がないので諦めようと思います。  事後重症での申請もかなり難しい状況なのでしょうか?  娘の場合ですが、  ・ 適切な食事摂取 :D  ・ 身辺の清潔保持 :C~D  ・ 金銭管理と買物 :D  ・ 通院と服薬    :C~D  ・ 他人との意思伝達及び対人関係 :D(主治医とは可能)  ・ 身辺の安全保持及び危機対応  :D  のような感じです。これによると、4~5の間にあるかと思います。ただ、うつ病で1級はないとのお話も聞いたことがございます。  事後重症での申請も、障害認定日付近が内科医師のみの診察では入院を繰り返していても難しいのでしょうか?  事後重症の場合、申請日から年金の給付確定日までの間はやはりお支払いもいただけないのでしょうか?  がんのほうで、身体障害者認定は素人の私でもあり得ないと思います。少なからず精神的な影響はあると思いますが、認定していただけるような条件にはないと思います。  遡及しない場合でしたら、初診証明と現在の状況を現在の主治医の先生にお願いするだけでOKでしょうか・・・。  全くの素人で申し訳ございません。その場合、わが娘のケースは認められる可能性はありますでしょうか?  うつ病の、病相期とそうでない時期を繰り返していることは事実です。少し良くなって外に出られるようになる時期もあります。現に、昨年ですが、入職し、少し(1カ月弱⇒休職⇒2か月⇒休職)働いていました。  ご面倒をおかけいたしまして申し訳ございませんが、またお時間の許されることがございましたら、お返事を頂ければ幸いです。  ありがとうございました。

回答No.3

補足などをいただき、たいへんありがとうございます。 ただ、繰り返しにならざるを得ないのですが、遡及はまずNGだと思います。 厚生労働省や日本年金機構の内部マニュアルとして「障害給付事務取扱要領」「国民年金・厚生年金保険障害給付受付・点検事務の手引き」というものがあるのですが、これによっても、様式第120号の4(精神の障害用の年金用診断書)は、精神保健指定医または精神科医に記載していただく必要があることになっています。 > 前病院のカルテを現在の精神科医師にお渡ししたうえで、診断書を作成していただくということは可能でしょうか? 障害認定日時点の診断書(障害認定日後3か月以内の現症を示した診断書)の作成のため、ということでしたらNGです。 障害認定日時点の診断書は、医師法による診断書ですから、当時に現に受診した医師が記入しなければならないものです。 そして、様式第120号の4の場合には、その医師が精神保健指定医または精神科医であることが原則です。 つまり、精神保健指定医または精神科医である当時の主治医によって書かれなければならない、ということです。 なお、請求日時点の診断書(窓口提出日前3か月以内の診断書)の作成のために当時からの経過を参考にしたい、ということであれば、当時の病医院に「診療情報提供書」(いわゆる「紹介状」のようなもの)を作成していただくことができます。 但し、この場合においても、障害認定日時点の診断書を現主治医が作成することは許されません。 一方、がん(障害年金においては「悪性新生物」と表現します)でも、「悪性新生物による障害」ということで障害年金の対象となります。 これは、身体障害者手帳における障害認定との大きな違いです。 但し、転移があったり、腫瘍マーカー値が著しく高かったり、あるいは、がんそのものによる全身衰弱が著しいなど、いわゆる末期がんでなければ認定されることはほとんどありませんので、それを踏まえていただきたいと思います。 なお、もしも対象になり得る場合は、他の障害(もちろん、精神の障害も含みます)と併せて「総合認定」がなされ、1つの障害年金が決まります。 病状がたいへん厳しいことはお察ししますが、しかし、初診日から日かずが経ちすぎており、また、障害認定日前後に精神科を受診していないということが致命的です。 したがって、少なくとも受給につながる可能性が大きい事後重症請求(窓口提出日前3か月以内の現症を示した診断書を用意する)に絞り込んでゆき、「あえて、遡及請求を避ける」という割り切りも必要かと思われます。 もちろん、遡及受給ができれば数百万円もの開きになってくるのですが、諸条件を勘案したときに「どう考えても困難である」以上、そこにこだわっていてもしかたがないと思います。 それよりも、病状などを考えたときに確実に受給につながる可能性がある「事後重症請求」のほうが、今後の障害年金の確保という意味では大きいと思います。 その上で、障害年金の受給が決まったあとでさらに病状が悪化した場合には、受給権発生(事後重症請求の場合には、請求日の属する月)から1年を経過していれば「額改定請求」といって、より上位の等級に認定してもらうための請求もできますから、そういった方向性も考えてみるほうが良いと思います。  

回答No.2

精神の障害による年金用診断書(様式第120号の4)は「精神保健福祉法による精神保健指定医」又は「精神科を標榜する医師(精神科医)」が作成したものでなければならない、という原則があります。 但し、以下の通達に該当する疾患であれば、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であることを前提に他科の医師でも構わない、とされています。 ========== <通達> 平成21年10月22日付け 社会保険庁通知 庁文発 第1022001号 通達 「国民年金・厚生年金保険診断書(精神の障害用)の作成医について」 <通達内容の概要> 様式第120号の4(精神の障害用)は、精神保健指定医又は精神科を標榜する医師が作成できる。 但し、てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害のように診療科が多岐に分かれている疾患については、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科等を専門とする医師が主治医となっている場合は、これらの医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば作成できる。 ========== うつ病や統合失調症のように明らかに精神疾患であって、通常は精神保健指定医又は精神科医を受診すべき疾患については、原則どおり、診断書は精神保健指定医又は精神科医によって記されなければなりません。 したがって、初診証明(受診状況等証明書)は他科の医師によるものでも構いませんが、年金用診断書は精神保健指定医又は精神科医によるものでなければなりません。 すると、ご質問の場合には「障害認定日(初診日から1年6か月後)の後3か月以内の現症」を示せる診断書を作成し得ないこととなります。 このため、おそらく、こちらの診断書を内科医に書いてもらっても、まず認められないと思います(実際に事例を経験済です。返戻されてしまい、受理されません。)。 現に、診断書様式には精神保健指定医の指定番号を記入すべき欄があるほどですから、原則は原則なのです。また、病医院名や医師名を照合し、精神科医かどうかがチェックされています。 なお、こちらは、あくまでも「当時の精神保健指定医又は精神科医」が記すべきものです。 当時の医師がいない場合には、当時の診療録に基づいて、回答1でお示しした方法により、後任医(精神保健指定医又は精神科医であること)に「診療録内容記載の証明」として診断書を出してもらうことになります。 医師法に基づく診断書であり、決して「診療情報開示を受けて現院の医師が代わりに書く」というような性質のものではありません。 一方、現在はきちんと精神科医にかかっておられるようですから、少なくとも「請求日(窓口提出日)の前3か月以内の現症」を示した診断書のほうは有効になるものと思います。 こちらも原則どおりで、精神保健指定医又は精神科医によるものでなければなりません。 以上のことから、障害認定日請求(本来請求。遡及を含む。)はたいへん困難だと思います。 少なくとも、事後重症請求はできますが。  

oo_owl_oo
質問者

お礼

 お忙しい中、すぐにお返事を頂きましてありがとうございます。  前病院のカルテを現在の精神科医師にお渡ししたうえで、診断書を作成していただくということは可能でしょうか?  それは法律?上、制度上難しいことなのでしょうか?  娘の将来が心配です。  お忙しい中申し訳ございませんが、こちらをご覧になられました際に  また、お返事を頂けると大変安心いたします。  どうぞよろしくお願い申し上げます。  

oo_owl_oo
質問者

補足

下記の質問はご回答いただいておりましたのに、申し訳ございませんでした。 とにかく娘の将来が心配です。 2年前に「がん」と診断され、その為、一部臓器を取り除いているせいもあり、 体調がよくない日が多くあります。ただ、これは身体障害者としても扱っていただけないようです。 しかし、今回の申請に当たり、この点は考慮していただけないものでしょうか? 現在の娘は、主治医の先生の所に行く以外は買い物も含めて一歩も家を出ることはなく、ましてや自分の部屋でずっと泣いているか寝ております。 睡眠もとれず、睡眠薬という種類ではなく(もちろん睡眠薬も服用させておりますが)いわゆる鎮静剤でやっと眠ってくれるという感じです。 買い物もいけませんし、ベッドで泣いていることがほとんどです。 ゴールデンウィーク明けには入院も考慮している状態です。 何か、遡及について良い方法がないか、お知恵を拝借できませんでしょうか? どうぞよろしくお願い申し上げます。

回答No.1

初診日が「20歳以降」で「国民年金第1号被保険者であったとき」ということでよろしいですね? つまり、初診日のとき、娘さんは厚生年金保険にも入っておらず、働いておられませんでしたね? また、初診日が「20歳以前」ということもありませんね? これらは、たいへん重要なポイントです。 障害の重さうんぬん以前に、保険料納付要件を満たさなければならないからです。 おそらく、既にお調べになっていることとは思われますが、「保険料納付要件は満たしている」ということでよろしいですね? なお、「精神障害者年金」というものはありません。 障害基礎年金、障害厚生年金‥‥という言い方をし、かつ、しっかりと区別して下さい。 また、健康保険からの傷病手当金とは別に、雇用保険の傷病手当というものが別に存在しますから、こちらもきちんと区別して下さい。ご質問の場合は「傷病手当金」です。 さて。 ご質問の内容から察しますと、娘さんの受けられ得るものは、障害基礎年金のみです。 障害の程度が、年金法でいう1級か2級の状態に相当することが必要で、3級相当では受給できません。 > 1.精神障害者年金を受けながらも、厚生年金料の納付は必要でしょうか? 必要です。 厚生年金保険料を納めるべき「国民年金第2号被保険者」である間は、障害基礎年金を受けていても保険料納付の免除はありません。 なお、この厚生年金保険料は、将来の老齢厚生年金(65歳以降)の原資となります。 一方、娘さんが退職して、国民年金保険料を自ら納めるべき「国民年金第1号被保険者」となれば、障害基礎年金受給者は国民年金保険料の全額の納付が免除されます(法定免除)。追納しないかぎり、将来の老齢基礎年金の額が減ります。 しかし、娘さんは入籍されていますから、退職後、配偶者(厚生年金保険に入っていること)の社会保険上の被扶養者である「国民年金第3号被保険者」となることも可能だと思われます。そのときにも娘さんは国民年金保険料の納付を要しなくなりますが、こちらの場合は「納めた」ものと見なされ、将来の老齢基礎年金の額には影響しません。 > 2.傷病手当を頂いている間も、基礎年金は支給されるのでしょうか? 障害基礎年金のみを受給する場合は、同一傷病による障害基礎年金も傷病手当金も、どちらも満額受給できます。 これが障害厚生年金のとき(1・2級で障害基礎年金が併給されるときを含む)は、「障害厚生年金の1日あたりの額(障害基礎年金が併給されるときはそれを含めて計算)」が「傷病手当金の1日あたりの額」を上回ると、傷病手当金の支給を受けることができません。 したがって、両者の期間が重複する場合(特に、障害年金が遡及したとき)は、既に受けた傷病手当金の返還が必要になってきます。 > 3.5年分さかのぼって申請する際、入退院記録などを病院からの証明書が必要でしょうか? 年金法指定の診断書(様式第120号の4)を、精神保健指定医または精神科医に記してもらいます。 受診状況等証明書(初診証明)と併せて、必ず、以下の計2通を用意します。どちらも年金窓口に提出して下さい。 また、以下の「範囲」を必ず守って下さい(範囲から外れると無効になります。)。 ア 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)の後3か月以内の範囲内での、実際の受診時の病状が示された診断書 イ 請求日(窓口提出日)の前3か月以内の範囲内での、実際の受診時の病状が示された診断書 なお、請求時には「障害認定日請求(本来請求)の遡及を行なうが、これが認められなかったときは事後重症請求としたい」という旨の申立書を出して下さい。 これは、年金事務所や年金窓口にあります。 ただ、年金窓口では意外と知られていませんので、年金窓口(障害基礎年金のみの場合は市区町村)ではなく、年金事務所(旧・社会保険事務所)に問い合わせて用紙を入手したほうが無難です。 これをもって、アとイの両方を出すことになります。 アが障害認定日請求(本来請求)のためのもの、イが事後重症請求のためのもの。 アとイをともに窓口に提出することが遡及請求(障害認定日請求の遡及、といいます)です。 > 障害認定日のカルテは残っているようですが、その当時の主治医が転院され、いらっしゃらない場合はどのようにすればよいかもアドバイスをお願いいたします。 後任の医師に診断書を記載していただいて下さい。 診断書下部の「上記のとおり診断します」の箇所を二重線で抹消し、「上記のとおり、診療録に記載されていることを証明します」と書き換えて下さい。二重線上には、後任医師の個人印を訂正印として押印します。 年金用診断書は医師法によるれっきとした診断書なので、実際に診察した医師でなければ記せません。 そのため、上記の方法で、「医師法による診断書としてではなく、病医院が管理している診療録(カルテ)の証明書として発行してもらう」ということになります(障害年金の請求の際にはこれでも支障ありません。)。 その他、よろしければ、私の過去の回答履歴も追っていってみて下さい。 障害年金に関してはかなり細かくお答えし続けていますので、過去回答の中にもいろいろなヒントが見つかることと思います。  

oo_owl_oo
質問者

お礼

ご丁寧なお答を頂きまして、ありがとうございます。 娘はまだ結婚しておりません(入籍されている・・・という文面がございましたので)。 市役所に行きまして、年金の担当者の方にお伺いしたところ、娘の初診日は20歳9カ月の頃で国民年金を納めており、その後、学生特例による納付をしない時期がございましたが、手続きをしていましたため障害基礎年金の受給要件はすべて満たしているというお答を頂いております。 ただ、心配なのは最初にかかっていた医師は内科の医師が娘の精神状態を診てくださっていて、障害認定日にあたる初診より1年6か月後も精神科医の診察ではありませんでした。初診時のカルテは残っており、障害認定日における期日にも同病院で診察を受けており、尚且つその後3か月後も同病院に通院しておりました。ただし、内科医師です。 現在は転院し、精神科医師に診察していただいておりますが、このような場合、障害認定日から3カ月以内のカルテからの診断書はどなたに書いていただけばよろしいでしょうか?現在の精神科医師に、前病院でのカルテを開示していただいたうえで、書いていただくのか、それとも、前病院の医師のどなたかに書いていただけばよいのでしょうか? 社労士さんにお願いするかも迷っておりますが、社労士さんも色々な方がおられると思いますし、難しい問題だと思っております。 大変申し訳ございませんが、こちらをご覧になられましたら、上記の件につきまして教えて頂ければ幸いです。 ご丁寧にありがとうございます。

関連するQ&A