- ベストアンサー
重任役員登記されていないことの証明書
建設業で非公開会社で取締役会非設置会社の役員変更登記をする場合、代表取締役を含め全員が重任する場合でも「登記されていないことの証明書」は必要でしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
役員変更(重任含む)の登記申請では、「登記されていないことの証明書」は必要ありません。 「登記されていないことの証明書」が必要なのは、建設業の許可・更新の申請手続きです。
その他の回答 (2)
- toukai3569
- ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.3
所轄の登記所で見本付きで丁寧に指導してくれますよ。登記所に行って相談を。
質問者
お礼
お世話になりました。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.1
当たり前です。 重任とか、問題ないとかいうのはこちらの都合での判断です。 いわばローカルな事情にすぎません。 役所はそんなことは知ったことではありません。 様式にしたがって正しく登記してもらわないと通りません。
質問者
お礼
お世話になりました
お礼
お世話になりました。