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どの憲法の何条に抵触するのでしょうか?
天皇陛下のお気持ちについて 「質疑応答では、天皇陛下の発言は憲法に抵触するのでは、との質問も出た。」 と事ですが どの憲法の何条に抵触するのでしょうか?
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日本国憲法 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 今回の発言は「年齢や2回の手術で象徴天皇としての仕事ができにくくなってきている」 という内容であったため、問題ないということですが、 だからこうしてほしいとか、こういうことがしたいとかいうのは禁じられています。 ので、「生前退位したい」とは言えないのです。 「生前退位したいとは言っていないけれど、そういう意味に取れる」内容だということです。
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- dragon-man
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憲法第4条、5条です。一度お読みになってください。天皇が国事を執り行えなくなったとき、摂政(代役)を置くと規定されています。退位の話はありません。このまま生前退位を可能にしたら、重大な憲法違反です。集団的自衛権どころの話ではありません。天皇はそのことが分かっていながら無理を仰っているのです。政府は困り切っているでしょう。何せ憲法改正は今の日本でいちばん難しいことですから。
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回答ありがとうございました。
- hekiyu
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他の方も既に回答しているとおりで、 憲法4条に抵触します。 事は、法律の改廃に関することなので これについて発言することは、国政に 関わることになるのです。 ちなみに、どんな言い方をしても、 国政に関することについて、天皇が 発言することは問題だ、と考えます。 これが許されるなら、次の様なことも 可能になります。 天皇が憲法改正に反対だ、という噂が 流れたら、それだけで、憲法改正は頓挫 するでしょう。 ちなみに、今回の事件は、憲法改正に反対する 人たちが仕掛けたのでは、という疑惑も出されて います。
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回答ありがとうございました。
皇室典範(国会が決める「法律」です)を『変えてほしい』という「要望」であるととらえれば、日本国憲法第4条に抵触するおそれが高い。 もちろん、明確にそうだと言えないように十分配慮した物言いになっているので、「お気持ち」を汲んでそういうところにツッコミは入れず、内閣の有識者会議での結論や国会自身の判断で変えた結果が「たまたま」お気持ちに沿ったものになっていけば、それでいいのではないだろうか。
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回答ありがとうございました。
- ithi
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ICYQWLLWKLAWI さん、こんばんは。 どの憲法の何条に抵触するのでしょうか? 第4条第一項でしょうか?国政に対していかなる権能も有しえない 日本国憲法 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95
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- princelilac
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第四条に「国政に関する機能を有しない」とあります。これは天皇が現行の憲法や法律に対して、賛成も反対も述べる権限がないということです。法律は陛下の意見とは無関係に国会が定め、それを基に内閣が政策を推進していくのが、「象徴天皇」なのです。昨今、陛下が譲位(マスコミでは退位とされていますが)の意向を述べられていることが報じられていますが、天皇の意向を受けて譲位を進めたり、逆に止めたりしすることは現行の憲法では禁止されているのです。 第七条には国事行為が十項目挙げられていますが、これ以外の場面で天皇が公式な場面にお出ましになることはありません。 内閣の承認があり、国民の世論が合意に達するなら、決定した内容については問題はないのですが、内容より大切なのは「どうやって決定を導いたか」の部分です。法治国家、民主主義国家の名に相応しい議論が望まれます。
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回答ありがとうございました。
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