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憲法27条についてです。
宜しくお願い致します。憲法27条ので、負ふという事と、時間など定めるという事が、よくわからないのですが。詳しく解説して頂きたいです。
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憲法第二十七条に「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」とあります。これは、国民が勤労の権利を有するとともに、勤労の義務を負っているということを表しています。「義務を負う」というところの「負う」というのは「背負う」ということであり、「引き受ける」ということです。つまり、「勤労の義務を負う」ということは、わかりやすく言い換えると「勤労しなければならない責任がある」ということを意味しています。 「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」というのは、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の労働三法や、最低賃金法など各種労働法によって定められています。憲法は労働や休息に関しては、具体的な数字を出していないので、別の法律が必要になっているのです。
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- Ohjo-Koita
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「負ふ」と言うのは、「おう」と読みます。日本国憲法のかな遣いは、旧かな遣いなので、現代のかな遣いで読んでしまうと読めません。旧かな遣い若しくは歴史的かな遣いで検索すれば色々出てきます。 また、憲法27条は労働基準法や最低賃金法にも密接に関わります。条文には、勤労の権利及び労働者保護、児童の就労禁じる事しかかかれていないので、詳細は各法令に細かく記します と言うことしか書かれていません。 労働時間の事や休憩時間、残業などの労働・賃金の事を詳しく知りたいのなら、労働基準法を理解するしかありません。
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- g27anato
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「負ふ」…負う 「おう」と読みます。 『勤労の~義務を負ふ』 …つまり「働け」ということです。 『時間~を定める』 「時間(などの細かい事)を(労働基準法など別に法律を設けて)決めておく。」 …つまり、「働き過ぎないように」ということも決めるという事です。
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回答して下さりありがとうございました。
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