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天皇陛下の「お気持ち」表明は違憲なのか?
天皇陛下の「お気持ち」を真摯に聴かせて頂きました。 (1)「お気持ち」表明を実現するには法律を変更しなければなりません。 (2)それ以前に、陛下は憲法 に抵触する発言を成されました。 声明が直接的にせよ間接的にせよ、陛下の「お気持ち」を実現するには法改正が必要です。 今回の「お気持ち」表明は法改正も絡むことだし、憲法との整合性でも問題があると言わざるを得ない そこで、皆さんに質問です 陛下の「お気持ち」表明は憲法違反になると思いますか?
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陛下の「お気持ち」表明は憲法違反になると思いますか? ↑ 違反になると思います。 法律を改定しなければならない事について その意思を表明する、というのはどう考えても 国政に関する発言です。 憲法違反はとにかく、ワタシ的には、どうしてこういう 表明に到ったのか、という政治的背景が気になります。 一説には、憲法改正を潰すため、という主張が あります。 また、天皇を政治の渦中に取り込んで、天皇制を 潰すためだ、とうい説もあります。 そっちのほうが心配です。
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- eroero4649
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日本国憲法第19条に、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」という一文があります。ですから、日本国民には思想と良心の自由があるということになります。しかしだからといって「天皇にも思想と良心の自由がある」とはいえない理由があるのです。 有名な話ではありますが、皇族には戸籍がありません。戸籍がないので、皇族が「日本国民」かというと、「法律上日本国民だとはいえない」ということになります。戸籍がなければパスポートも発行されません。皇族はどこの国のパスポートも持っていないので、いってみれば「どこの国の人でもない」ということになってしまいます。 ですから、戸籍が存在しないから皇族は日本国民とは規定されない。日本国民とは規定されないので、憲法違反もクソもない(日本国憲法の中に入らないので)、という言い方もできると思います。 ですから天皇の発言が憲法違反であるとするならば、まず「天皇は日本国憲法の対象となる日本国民と規定されるべきかどうか」というところから話を始めないといけなくなります。おそらく憲法学者でも意見がわかれるのではないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます 皇族には皇籍というものがあるそうです https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E7%B1%8D 天皇は日本国民と違って主権が無いので特殊な存在なのかも知れません
- gib45
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1.>1947年(昭和22年)に施行された現行の皇室典範は、その第4条で「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」と規定されており、この点は旧皇室典範と同様に、皇位の継承は天皇の崩御によってのみ行われることを定めている。 これを指してるのでしょうが宮内庁が発表したように「生前退位」を否定してます。 >天皇が未成年であったり、重病などによりその機能を果たし得なくなった場合には、天皇の行為を代行する摂政を置くことも考えられます。しかし、この場合も、天皇が十分にその立場に求められる務めを果たせぬまま、生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わりはありません。 簡潔にいえば「今後、年齢による体調不良で責務をこれまでのようには出来ないかもしれない。その場合は代行者などで対応するかもしれない。しかし終生天皇でいることに変わりはない」という意味ですね。 2.>始めにも述べましたように、憲法の下(もと)、天皇は国政に関する権能を有しません。 とあるように、今回と前回も含めて国政に関与の意図はない!と断言してます。 憲法違反になる要素はないでしょう。 これらの発言も国政に影響するとなれば、公務での何も言えなくなります。 公務にて体調不良などの際に代理を立てることが憲法違反だというなら話は別ですが。 >国民の理解を得られることを、切に願っています と書いてますが、残念ながら伝わらなかったようですね。 歪曲して煽るマスコミの責任は大きいとは思いますが・・・ もう一度、全文を読むことをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございます 2.>始めにも述べましたように、憲法の下(もと)、天皇は国政に関する権能を有しません。 ↑ 確かにその通りですが、お気持ちの内容の実質的内容が法改正をして欲しい、と切に願っていますことから違憲と言わざるを得ないのです
- W-164
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憲法違反など言う事は無いと思います。 確かに、生前退位などを実現するためには現行法を改正しなければならないでしょうけど 今回の天皇のお気持ち表明とは、 「天皇の生前退位について法改正を検討せよ」と指示命令したわけでは無いですよね。 「天皇も、年を取ってると、日々の職務が大変になるので、考えてくれると有り難いなあ」というお気持ちを、直接天皇が表明したと言う事でしょ。 願望をしゃべっただけで法律違反と言われるのはおかしいと思います。 その「お気持ち」をどう受け止め、実際に法改正するかどうかは国会の責任でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます そう言う願望を言うこと自体が、違憲であると捉えています。 法改正は、その意向を内々に天皇→宮内庁→内閣を通して国会で改正できますし、今までそうして来たし、またその為に宮内庁という組織が存在しています
お礼
ご回答ありがとうございます 政治的発言が許されない象徴天皇。 法律改定は、宮内庁が内閣に申し入れ調整して行けば良い話なのに、何故わざわざ天皇陛下にビデオメッセージという勅語で話させる大袈裟な事をさせたのか? 因みに、明治維新以後天皇が勅語を行ったのは「教育勅語」「東日本大震災の時の勅語」「今回のお気持ち」の計3回のみです。 「東日本大震災の時の勅語」は理解できますが(国民が癒された)、今回の「お気持ち」は法改正に繋がることでもあり、天皇が直々に声明を発表するのは解せないことであります。
補足
今上天皇によって、現憲法がないがしろにされないか心配です。 今回の「お気持ち」表明が天皇の政治利用に使用されるきっかけにならないかも心配しています。