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誓約書-法的拘束力を持たせるには
こんにちは。 夫婦間の誓約書について質問です。 誓約書を書きたいと思い、 誓約書の書き方を調べていると、誓約書は法的拘束力がないものだということを知りました。 そこで、誓約書や合意書など、約束事を書いて署名させるものの類で法的拘束力のあるものを探しています。 知っている方、教えていただけると幸いです。 ご回答、よろしくお願い致します。
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夫婦間で交わす誓約書なら、夫婦の危機であることを書く。何時何らかの事情が新たに発生した場合、離婚に至っても致し方がない、という事を書いた後、夫婦が再度協議の結果、以下の条件の元で努力することに合意した。万一、合意内容に違反したことが明らかな場合、誰々が、誰々に金○○円の慰謝料を支払う。尚、支払いの条件は以下の通りである。 と、いうような書き方で、その誓約書を公正証書にするか、若しくは、確定日付印を公証役場で貰っておくといいです。尚、民法754条の、夫婦間の約束はいつでも取り消せる。と、いうのは、法律としては残っていますが、今は、夫婦間の約束も、不和の状態で約束したものは有効です。誓約書には、必ず金銭の授受の文言を入れておきましょう。 誓約書は法的拘束力がないという意味は、誓約書だけでは強制力がない。と、いう意味で、誓約したという事実は残りますので、無効というわけでは決してありません。キチンと作っておきましょう。そして、その誓約書を元に公正証書を作ればいいのですが、そこまでしなくても確定日付印を貰っておくようにしましょう。 確定日付印を貰う為に誓約書を書く用紙は、どのような用紙でもいいです。折り込み広告の裏を使ってもいいです。夫婦喧嘩した際に広告の裏に走り書きしたものを公証役場に持って行って、事の経緯を説明した上で確定日付印を貰って、後の離婚裁判に大いに役立った、という事例を沢山みています。
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- cc4eee
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No2さんへの補足に「母によると」と なってる事から あなたは 子供さんですね・・ 夫婦とは 一緒に居る間の喧嘩は 子供も第三者的立場に居ます・・ 放っといたら いつの間にか 喧嘩も収まる・・ なまじ 子供から 何かをしようとすると反って 予定外の結果になる・・ 昔から「夫婦喧嘩は犬も食わぬ」という 諺があるくらい・・ 放っときなさい・・その方が家庭円満・・・
お礼
ご回答、ありがとうございます。 はい、これで最後にします…
執行力はないものの 公正証書契約、とも考えたのですが その前に・・・ 夫婦間の契約取消権の例外 夫婦関係が破たんしてるようなもの ならば、取り消すことは難しいような気がします。 それと 誓約書が裁判に有利になった、そんなこともあるはずです。 離婚予約の契約、それはできませんが 法的拘束力はないものの 誓約書なりを作った、そのことが大事ではないでしょうか? なにもしない、これがやっぱりダメで 法的拘束力に拘らず コチラに何か証拠のような物があることが、大事。 次の展開は、コチラの自由です。
お礼
ご回答ありがとうございます! いつも丸め込まれる母も近々ある父との話し合いに強気で臨める!と嬉しがっています。 ご回答、本当に感謝します。 ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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民法第754条 夫婦間の契約の取消権 夫婦間でした契約は、婚姻中いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができる。 つまり、誓約書にどんなに法的拘束力を持たせても意味がありません。
お礼
夫婦間の取り決めの中で法律上、効力の持つものはないということですか…? ご回答、ありがとうございました!
- neKo_quatre
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約束の内容によります。 「お金を払う」って約束なら、担保押さえとくとか、十分な支払い能力のある連帯保証人とか付けとけば、取りっぱぐれる事は無いかも知れません。 「浮気をしない」なんて内容だったら、何をどうしたって拘束力なんか生まれないです。 浮気しそうになったら、警察やら裁判所やらが現場に踏み込んで、首根っこ掴んで引きずり出してくれるとかって事は無いです。 「もし、浮気をしたら金を払う」とかなら、浮気は止められませんが、上のような段取りで違約金なんかはしっかり抑える事は可能かも。 > 誓約書を書きたいと思い、 どういうような内容ですか?
お礼
ご回答ありがとうございます! 補足に詳しく書き込みました! 申し訳ありませんが、よければもう一度お願いいたします。
補足
母によると、父の行動がとても怪しく、前科があるため、『今度浮気したら離婚よ』、って母が怒ってて、父はその言葉に『証拠次第で何でも言うことは聞きます。』と言っているので、一筆書かせたいらしいです。 多分、母は専業主婦なので金銭的なことや家の所有権を要求すると思います。 質問不十分で申し訳ありません。 よろしくお願いします。
- nekosuke16
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夫婦間での文書により拘束。 さらに、そこに法的根拠を求める。 相手を全く信頼できないのですから、結婚する必要などないでしょう。 もはや、夫婦ではない。 早目に別れることをオススメしますよ。
お礼
子供がいて、専業主婦な母はなかなか離婚に踏み出せないらしいです… 別れたいみたいなんですが… ご回答、ありがとうございました!
お礼
ご回答、ありがとうございます。 どの方をベストアンサーにするか、悩みましたがご丁寧で、心強い回答を選ばせていただきました。 いいことを聞きました。