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誓約書の署名を強要されています
- 署名を強要する相手の態度は、強迫罪や強要罪に該当しますか?
- 強要されて署名してしまった誓約書は無効に出来ますか?
- 『誓約書は必ず署名しなければならない』なんて法律はありませんよね?
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質問者が選んだベストアンサー
> 【質問1】署名を強要する相手の態度は、強迫罪や強要罪に該当しますか? 程度問題でしょう。 かなりの期間生きていますが、「署名押印のない誓約書」なんて見た事がありません。 誓約書に署名押印すること自体は、商習慣、社会習慣に沿った行動です。誓約書に署名押印を求める行動もまた、商習慣、社会習慣に沿った行動と言えると思います。 「殺すぞこの野郎」とか言って署名押印させるのは脅迫罪や強要罪でしょうが、普通に「署名と押印、しろよッ」と言う程度では、脅迫罪や強要罪にならないと思います。 >【質問2】 強要されて署名してしまった誓約書は無効に出来ますか? 誓約「書」は、「これこれの内容で誓約しました」ということを証明する1つの「証拠」に過ぎません。 度の過ぎた脅迫・強要によって署名押印させられた誓約「書」は無効にできる(無効なら証拠として採用されない)でしょうが、誓約書が無効だからと言って、誓約書を書く前にした誓約を否定することはできません。 録音・録画とか証人とか、他に証拠があるなら、誓約書の有無や効力(有効か無効か)なんてどーでもいい話です。裁判では本人尋問を受けて誓約したことを自白せざるをえない場合もあります。 > 【質問3】『誓約書は必ず署名しなければならない』なんて法律はありませんよね? 明文にはありませんね。しかし、不文法の「慣習法」というものがあります。 前にもかきましたが、「署名押印のない誓約書」なんて見た事がなく、誓約書に署名押印するのは、慣習法上当然のことです。 署名押印したくなければ誓約書を作らないことです。誓約書を作りたくなければ、誓約なんぞしないことです。署名押印なんぞどうでもいい話。 ですから質問者さんとしては、書いた誓約書への署名押印「強要」を問題にするのではなく、誓約自体に対する強要、脅迫を問題にすべきなのです。 ※「慣習法」慣習に基づいて成立した法。・・・ 中略・・・ 商慣習法には民法にまさる効力が認めれている。不文法の一種。(広辞苑)
その他の回答 (5)
- tnwhern
- ベストアンサー率28% (77/272)
【質問1】 暴行または脅迫に当たると認定されれば、成立します。 【質問2】 民法上の「強迫による意思表示の取り消し」を主張すれば、無効になる可能性があります。 【質問3】 商慣習法上誓約書への署名押印が求められることが認められるといった特段の事情がない限りは、質問者さんがそこまでの義務を課されるいわれはないと考えます。
お礼
簡潔明瞭なご意見ありがとうございます。大変理解しやすいです。参考にさせていただきます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
(1) 経緯を聞く限りでは,何らかの害を加えるようなことを言われたわけではないようですので,そういう罪に該当しそうにないです。 (2) そういう誓約書は有効ですが,強迫によるものであれば取消可能です。 (3) そんなものはありません。
お礼
明瞭なご意見で大変参考になりました。 別投稿の質問でもアドバイスありがとうございました。 こちらの質問にもアドバイスいただき、大変感謝しております。
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
一体、何の誓約書? 誓約内容に納得できなかったら、署名などする必要はありません。 相手の言っていることがおかしいです。 どうせロクなことではないのだから、拒否しましょう。
お礼
別投稿の質問でもアドバイスありがとうございました。 こちらの質問にもアドバイスいただき感謝しております。 そうですよね...任意と言われたので拒否したら「何故書かない」と言ってくるあたり、おかしいですよね。 今さっき自分が「任意で」と言ったのは覚えていないのか...と思いました。 少し風変わりな知人でして...思う様にならないとどう出てくるか分からないので...慎重に対応しております。
- kana1104
- ベストアンサー率23% (173/725)
何の誓約書か書かれていないので何とも言えないのですが、そもそも、誓約書って書かれている内容に従いますってことを証明するために署名するんですよね。 書かれている内容に不服があり、従えないから署名をしない。 ただ、それだけのような気がしますが。
お礼
ご意見いただきましてありがとうございます。参考にさせていただきます。
契約するなら署名する 契約しないなら署名は不要 1:契約するけど署名はしない、というのは成り立たないし、契約するなら署名してほしいというのは強要罪にはならないと思う。 2:署名したら有効 3:法律はあるというか、署名のない契約書など無効なので、法的な意味を持つ契約書を交わしたいなら署名しなければならない
お礼
ご意見いただきましてありがとうございます。参考にさせていただきます。
お礼
ご意見ありがとうございます。詳細なご意見を読み、法律について理解が及んでいない事柄があると自分の浅はかさに気付き恥ずかしく思います。考えを改めたり学ぶべき事柄があると、気付きのキッカケをくださいましたこちらの方をベストアンサーにさせていただきます。