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誓約書について教えてください。
元夫とは夫の度重なる女性問題で離婚しました。 離婚してから3年、元夫は再婚もせずに私との再婚を熱望しており、幼い娘も2人いる事から私も少しずつやり直す方向で考え始めました。 しかし、正直女癖というのが簡単に治るとは考えられず、誓約書など書いて貰えば安心できるのではと思ったのですが、本人の署名、実印の押印で誓約書に効力はあるのでしょうか。 内容は、今度女性問題を起こした際にはいかなる理由があろうと慰謝料を支払うというものです。 やはり弁護士なり頼まないといけないのでしょうか。 詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
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- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
2人が交わす誓約書に弁護士は必要ありません。弁護士が書いたものでも法的効果はありません。法的効果を持たせるには、国の機関(裁判所・公証役場)がその誓約書の内容を担保する、いわゆるお墨付きが必要です。弁護士は私人ですので誓約書をあなたに代わって書いたからといって法的効果は発生しません。 誓約書の内容は、再婚後の夫婦の協力に関する事。そして、一番大切な離婚原因になった元ご主人の女遊びを中止する約束と、それを破った場合のペナルティーを具体的に書けばいいのです。 あなたがお書きになっている誓約書の一部内容→「今度女性問題を起こした際にはいかなる理由があろうと慰謝料を支払うというものです。」この部分はもっと具体的に書く必要があります。「女性問題」とはどういう問題なのか。そして、「如何なる理由」とは、「慰謝料」の金額と支払い方法について具体的に書く方が法的効果はあります。 そして、誓約書に双方の署名押印された後、公証役場に持って行かれて「確定日付印」をもらっておかれると、ご主人の女性関係が再浮上した場合、誓約書で約束された内容の効果が発生します。 再度申しあげます。誓約書の肝心な点と金額は具体的に書く事です。金額については、支払うこと。と、いうように最後に「こと」という言葉を入れない様にしましょう。「こと」という言葉を入れると単なる約束になってしまいます。約束を破っても法的な責めは直接負わなくてもいいようになります。
- Gusdrums
- ベストアンサー率39% (699/1787)
中高年で、調停経験者です。 誓約書って貴方が作成して双方のサインと実印ですか。 無いよりマシ程度の紙切れ程度の効力しかありません、といいますか、ほとんど効力なんて期待できません。 弁護士に相談しても、同様のこと言われますよ。 法的効力を行使できるのは、公証人役場へ二人で行って、公正証書策定するかですが、金額的に数万円かかります。 だから、高額でない調停とか申し立てして、条項文を策定してもらえう方が賢明です。 調停して、条項文に、貴方の要求を記載してもらうことです。 最寄りの家庭裁判所に、問い合せましょう。