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夫婦間の誓約書について

お恥ずかしい話なのですが、検索してもなかなか見つからなかったので。 私は今の結婚が2度目です。 1度目の夫と別れた理由は約束したのに延々自慰行為をやめなかったからです。 私が眠った後などワンルームで頻繁にしていたようで、HDDで動画を見つけるまで疑うこともありませんでした、普通に夫婦生活もあったし、相手が望むことを最小限努力はしたし、でもそれを見つけて以降約束をしても延々やめなかったことです。そういう事は仕方がない、と言うのもなんとなくわかります。 ですが、その約束を守る人も中には稀ですが居るわけで、そういうルールを守ってる夫婦も居ます。 結局、私のその1度目の結婚はその約束破棄による原因で離婚に至りました。 そして今2度目の結婚相手とは、交際の際に事前に前の夫の話をしそういった行為に嫌悪を感じるのでそういった行為をやめることができないのであれば交際はしないという話をしました。 そして結婚もうじき7年目にして、夫のアダルト用品(本、DVD)を見つけてしまいました。 話し合った結果、以前の夫のように嫌悪で嫌いになった上で離婚というようにはなれず、好意があるため極力離婚はしたくないのです。夫もそのように言ってくれては居ます。 その上で二人で法的にきちんと守られる誓約書を作って、もう一度やり直そうという話し合いに落ち着きました。こういったプライベートな誓約書はどう言った様に作ったら良いのでしょうか? また弁護士等を利用せずとも法的に約束が破棄された際無効にならない有効である誓約書を作ることは可能なのでしょうか? また、弁護士が必要だという場合はどのぐらいの費用が必要になるのでしょうか?確実にこの料金と言うのではなく「多く見てこのぐらいじゃない?」と言ったアバウトなものでも構いません。 どうやって、この様な問題の夫婦間の誓約を書面にして、法的にも有効にできるでしょうか? アドバイスをお願いします。 今は書面を作ろうと言った話をして以来、まだどう作ったらいいのかお互いにわからないもので私の方は毎日不安でなりません。 ちなみに夫が約束を破棄した場合自分が今後稼ぐすべての金銭でも何でも賭けると言いました。 最悪、自分の命を賭けてもいいと言いました。 どちらにしても、保証が無い今現在が耐えられません。 かくいう私が精神病なため、鬱状態が酷くなってしまいまして早急に書面にでも法的にでも、何かしらの保証が欲しいのです。情けない、くだらない話ですが、どうぞご指南お願いします。 切実にアドバイスを待っています。 あまり、賢くないので簡単に説明していただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

民法754条 「夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも  夫婦の一方からこれを取り消すことができる。  但し、第三者の権利を害することができない」 法的には有効でしょうが、何時でも取り消しできますから あまり意味は無いと思います。 こういうのは、法律に頼るのではなく、夫婦間の情愛に 頼るべき、というのが法の趣旨です。 それでは困る、というのでしたら、担保を取ったら どうでしょう。 現金とか、何か大切なものを貴女の管理下において しまう、とかですね。 それを、実家に預けるとか、銀行の貸金庫にしまうとか 色々あると思います。 但し貯金通帳は紛失届を出されると、無効になりますから 要注意です。

回答No.1

>こういったプライベートな誓約書はどう言った様に作ったら良いのでしょうか?  誓約書の決まりはありません。  お互いの誓いを記載すればいいだけです。 >弁護士が必要だという場合はどのぐらいの費用が必要になるのでしょうか?  書類の内容により、5万から20万です。  この価格には、弁護士の交渉費用は含みません。  弁護士の名前を書面に残すならもっとかかります。  公序良俗に反しない限り、誓約書は無効になりません。  有効な誓約書があっても、相手が守らなければ訴訟で解決するだけです。

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