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誓約書について。

宅配業なんですが、駐禁対策としてコインパーキングの完全使用をする事になり、今後一切違法駐禁はしない旨の誓約書を書かされました。その文言に、誓約書に反する行為をした時は如何なる事情があろうとも厳重なる処分を行うことに異議申し立ていたしません。とあったんですが、これって、拘束力あるんですか?組合に言った方がいいですか?で実際に路上パトロール初めるようなんです。皆さんどう思います?

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  • seble
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回答No.4

5分以内なら違法駐車にはなりませんから、それを頻繁に超えていたという事なのでしょうか? 都内の配達は確かに大変ですが、その辺はうまくやって下さい。 で、厳重なるだけだと具体的な内容がありませんので、あまり拘束力はありません。 一種の意思表明、反省文というような意味が強いです。 もちろん、もうやらない、と言いつつまたやれば心証は悪いですから、懲役5年で済むところが15年ぐらいになったりはします。(駐禁で懲役のわけが・・・)

19641108
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.3

●どんな事情があれ重い処罰になっても仕方ない訳ですね。行き過ぎな気がしたので投稿してみました。 ○そもそも「駐車違反という違法行為をするな」ということですし、違法行為をした人を懲戒処分にするのは企業として当然ですからその誓約書は適法でしょう。  ただし、「厳重なる処分」の内容は問題になるかとは思います。そちらが労働組合に相談される意義はあります。

19641108
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。そうなんです。誓約書の文言がひっかかってたんです。何かと書かされる会社で、今までもあったんです。少し様子を見てみます。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

>今後一切違法駐禁はしない旨の誓約書を書かされました 何処からですか? 組合ではなさそうですが・・・・ 組合にしたって放置車両対策を考えなければならないでしょうから コインパーキングの使用を推奨しているのではないでしょうか。

19641108
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。今日実際にやってみました。そう都合良く空いてないし、駐車場内の作業って危ないですね。けど駐禁にひっかかるデメリットよりいいかと思いました。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

経費節約の一つの方法だとしか思えませんし、大変に素晴らしきことでありますし、 拘束力は、十二分にあるものだと思われます。 なにが組合に言うなのでしょうか、なにが異議申し立てなのでしょうか、そのことの方が大変不思議でなりません。 いやなら、辞職されるしかありません。

19641108
質問者

お礼

早速、貴重なご感想、ありがとうございます。なるほど、書いてしまったら文言通り、どんな事情があれ重い処罰になっても仕方ない訳ですね。行き過ぎな気がしたので投稿してみました。