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誓約書に印鑑は必要ですか?

約束を守らない方がいます。 相手が土地越境しているので、何年以内に撤去します、、、という内容の誓約書を出しても、今、印鑑ないから無理といわれます。 署名だけでも法的効力はありますか?

みんなの回答

  • lawconsul
  • ベストアンサー率64% (48/75)
回答No.3

「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」(民事訴訟法第228条4項)の規定から明らかなとおり、本人に直筆で署名をしてもらえば、全く問題ありません。  署名の横に、指紋が分かる指印をしてもらえば、より良いかと思います。

KOP133
質問者

お礼

遅くなってありがとうございます。 参考になりました!

  • keizo99
  • ベストアンサー率14% (265/1820)
回答No.2

それは、まずわ司法書士に頼むか相談され、測量が必要なら、測量をし直しするかもわかりませんが、第三者に委託され捺印してもらう、方が早いかも、法的処置、主張になるなら、弁護士を頼まれるか、相談されると、思います、あくまでも、図面上の写しがあり、確認書類に確認印がなければ、後もめる原因になります、

KOP133
質問者

お礼

ありがとうございます! 司法書士に相談してみます。 遅くなりすみませんでした。

回答No.1

> 署名だけでも法的効力はありますか? それなりに。 ちなみに、印鑑押しても、実印でない、印鑑証明が無いなら、 「そんな印鑑知らない。あなたがハンコ屋で買ったものでは?」 とかってバックレられたら、効力はそれなり。 印鑑無いならって事で、指印、拇印を押してもらう方が効力はマシだと思うけど。 効力高いのだと、 ・公正証書 ・第三者の弁護士なんかに立ち合いしてもらって三者署名、指印を押す ・ICレコーダー(テープレコーダーの方が吉)なんかで記録 だとか?

KOP133
質問者

お礼

遅くなってすみません。 ICレコーダーも証拠に使えるのですね。 参考になりました。 ありがとうございます!

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