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株式投資の利益と配偶者控除について教えてください

現在、妻はパート勤務で配偶者控除を受けていますが、妻が行っている確定申告で100万円程利益がでました。 今年は配偶者控除の適用外となると思いますが、妻の確定申告と同時に私も手続きが必要になるのでしょうか。 また、来年は妻の株式投資で利益がでるかわからないため、来年もこれまでと同様、配偶者控除の申請を行うことは可能でしょうか。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

年末調整で概算払いをしたが決算で条件相違した場合、確定申告で精算する必要があります。 但し特定口座の源泉徴収ありコースの収入については(無しコースの損失から差し引く趣旨で)申告しない限り「配偶者控除等に云う所得には含めない」との通達が出ています。NISA口座の株式や投信の売却損益も非課税だから所得には含めません。 今回も配偶者控除を適用されるには源泉徴収ありコースを選択する申告書を証券会社を通じて税務署に提出するようにすれば大丈夫です。尚ありコースと無しコースは申告書を差し替える事で日々変更出来ますが「ありコースで購入した売買益はありコース」で「無しコースで購入した売買益は無しコース」と管理する証券会社と「売却時点のコース選択で源泉徴収の有無を判定」する証券会社がありますから事前に確認して下さい。

回答No.2

前の回答者様が2015年中に利益が出たケースを解凍されていますので、2016年1月~8月までの間に利益が出たものという前提で回答いたします。 この場合は、ご主人の年末調整のところで妻の収入をかけばあなたの配偶者控除は適用されません。手続き的にはこれでOKです。ご主人がサラリーマンでないなら(年妻付調整がないなら)、確定申告が必要です。 奥さまは要確定申告となります。 こういったケースを考えると奥さまの株式投資については源泉徴収ありのタイプを選んでおくと安心できそうです。

参考URL:
http://www.sisanunyou.org/kiso/point_tax_fuyo.html
  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.1

>妻が行っている確定申告で100万円程利益がでました。 失礼ですが、意味が分かりません。 結局、奥さまは「昨年利益が出て今年確定申告した」のか、「今年利益が出て来年確定申告する見込み」なのか、どちらなのでしょう。 質問者さんは普段確定申告をしていない(=年末調整を受けている)方だと想定して回答しますが、奥さまの状況が前者なら、ただちに期限後申告をして、昨年の年末調整で取った配偶者控除を取り消す必要があります。 その際、「38万円×所得税率+延滞税」の追納が必要です。 No.2024 確定申告を忘れたとき|所得税|国税庁: https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm No.9205 延滞税について|国税のお知らせ|国税庁: https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm 後者なら、今年の年末調整で、今年分の扶養控除等申告書に書いてある奥さまの名前を消す(書いていない場合はそのまま)だけです。 来年分の扶養控除等申告書には、また奥さまの名前を書いても構いません。