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控除対象配偶者のままにするには、株投資とeワラントの利益はいくらまで可能?

妻が株式投資とeワラント投資(満期前売却)をやりたいと言っています。株式投資は、特定口座の源泉徴収とするつもりです。私はサラリーマンで、現在妻は配偶者控除を受けており、できれば配偶者控除を続けたいと思っています。このような場合、(1)株式の売却益がいくらであろうとも控除対象配偶者のままで、(2)eワラントでの売却益が88万円未満なら、配偶者控除を受けられるのでしょうか?

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  • masuling21
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回答No.2

参考URLを見ると、eワラント(満期前売却)は、88万円ちょうどまでが限度です。控除額50万円+基礎控除38万円。 株のほうは、特定口座の源泉徴収ありで確定申告をしなくてよいので、どれだけ儲けても扶養には影響しません。 結論として、お尋ねのとおりです。

参考URL:
http://www.geocities.jp/yasasikukaitou/kabawara.html
le_nozze
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 所得税は、複雑で、わかりにくかったので とても助かりました。ありがとうございます。 ただ、ひとつ懸念があるのですが、このケースで、 脱税に問われるようなことはないでしょうか? 制度の不備を「利用?」したような感じですが、 かなりヤバくないでしょうか?

le_nozze
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 所得税は、複雑で、わかりにくかったので とても助かりました。ありがとうございます。 ただ、ひとつ懸念があるのですが、このケースで、 脱税に問われるようなことはないでしょうか? 制度の不備を「利用?」したような感じですが、 かなりヤバくないでしょうか?

その他の回答 (2)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

株のほうでしたら、抜け道でも何でもありません。全くの合法です。口の悪い人は金持ち優遇ということを言いますが、、、。 確定申告しないeワラントのほうは、なぜ確定申告しないかという資料を7年間保管しておく必要があります。万が一、税務署から「お尋ね」があったら回答するためです。

le_nozze
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なんとか税金を少なくしたいと考えておりましたが、 ようやく、モヤモヤがスッキリしました。 節税のテクニックに走る前に、まずは利益の 出る投資手法を確立しなくてはなりませんが、 株とワラント両方を使い分けて、投資を楽しみたいと 思います。 本当にありがとうございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

所得38万未満です 株式の譲渡益の場合には 譲渡益=所得です

le_nozze
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ご回答の通り、株の場合は、原則としては、38万円未満だと 思うのですが、特定口座の源泉徴収の場合は、証券会社から 税務署に資料送付されないので、「抜け穴?」で 譲渡益の大小に関係なく、控除対象配偶者のままで大丈夫と 聞いたことがあるのですが、いかがでしょうか?

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