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白色申告での控除について(フリーランスとバイト)
白色申告での控除について質問があります。 1月から7月までで約30万円、フリーランスでの所得があります。 一社から原稿料という形でもらっています。 1-給与という形では無いので、38万円を超えると所得税,住民税を払う必要があるという事でよろしいでしょうか? 2-バイトを始めようと思っているのですが、この場合12月分までのバイトでの給与が65万以下で、フリーランスの所得が38万円以下なら所得税,住民税を払う必要は無いが、どちらかが超えれば所得税,住民税を払う必要があり、合計で130万円を超えれば扶養から外れるということでしょうか? 3-来年以降バイトだけで103万円を超えるならば、フリーランスの仕事も続けた方が良いということでしょうか?(どのみち税金を払わなければいけないため) よろしくお願いします。
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- kitiroemon
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1.フリーランスでの「所得」が38万円を超えると所得税がかかります。(必要経費を0円として、収入=所得と仮定しています) ただし、住民税については、自治体によって異なります。非課税となるのは、「所得」が35万円以下~28万円以下の間です。とはいっても、それを多少超える程度ならそれほどの住民税額にはなりません。 2.給与「収入」が65万以下なら、給与「所得」は0円です。 フリーランスの所得が38万円以下なら、所得税はかかりません。給与「所得」とフリーランスの「所得」を合わせて基礎控除の38万円以下なら所得税はかかりません。ただし、上で述べたように住民税はかかる場合があります。 もし、いま扶養されているなら、合計で130万円未満の「収入」であれば、社会保険への加入は不要なケースが多いです。ただし、今年の10月から、職場によって、また働き方によっては給与収入が130万円ではなく、106万円で社会保険加入となる場合があります。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/ 3.103万円を超えようが、130万円を超えようが、収入が多くなればなるほど、税金や保険料はその分増えますが、トータルでは手取り額も増えるのが一般的です。 ただし、130万円の壁を少し超えるくらいの収入であれば、逆に130万円未満に抑えておいたほうが手取りが多くなる逆転現象が起こる場合もあります。
- tknkk7
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即時、告発出来る。
- f272
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所得税は原則として総合課税であり,すべての所得を合計して考えます。 給与所得であれば,収入から給与所得控除(最低でも65万円)を引いたものが所得になります。 事業所得であれば,売上から経費を引いたものが所得です。 (1) 事業所得だけで38万円を超えているのなら,所得税がかかります。住民税がかかるの最低の所得は,もう少し少なくて33万円(市町村によっては35万円の場合もある)くらいですね。 (2) バラバラに考えるのではなく,合計で所得が38万円が所得税が課税される最低額です。 合計所得を出したあとに,社会保険料控除や扶養控除などの所得控除を差し引いてください。これが38万円以下になっていれば基礎控除の38万円があるので所得税が課税されないことになります。 130万円は健康保険の扶養家族になれるかどうかの判定に使われますが,健康保険組合によって判定の仕方が違いますから,年間の収入が130万円と短絡的に考えては行けません。 (3) どんな場合でも,収入は多いほうがよいでしょう。
1.経費は完全にゼロですか? 家内労働に関する経費の特例が使える場合もあろうかと思いますが。 なお、所得税は所得38万からですが、住民税は違います(もうちょっと安い段階から課税対象・・・自治体によって多少違いアリ)。 2.きちんと所得を計算したほうが安全だと思います。 総収入から経費等の差し引けるものを引いた答え(所得)がいくらになるのかが問題です。 130万円というのは健康保険の扶養の数字で、税金の扶養では出てこない数字かと。 3.バイト102万、フリーランス1万越え(経費として引けるものは全くなし)でも所得税の課税対象になると思いますけどね。
- tknkk7
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〇WHY?_(フリーランスとバイト) :しっちゃかメッチャか。☆脱税指南教室有るか。≒ Q1:給与と言う形では無いので¥38万円を超えると所得税,住民税を払う必要が有るという事で宜しいしょうか。?給与か、それ以外の副職かを判定するのが”公務員の仕事。 A1:インターネット関連”雑収入を含み”家庭内繰入も、源泉収入対象額可否有無。” === *** Q2:バイトを始めようと思っているのですが、この場合は12月分までのバイトでの、 給与が¥65万円以下で”フリーランスの所得が¥38万円以下なら、所得税,住民税を、”納税義務が、必要有無が、どちらかを超えれば、所得税,住民税を払う必要が有り合算で、¥130万円を超えれば扶養から、対象・除外されると、言う事でしょうか。?:脱税。 A2:除外、過去を追跡調査して履歴DATAにより査察&追徴&物税&差し押さえ&拘留 +++ *** Q3:来年(平成29年)度以降バイトだけでも¥103万円を超えるならば、フリーランスの仕事も続けた方が良いという事でしょうか。?:フリーランス:自己都合過ぎる A3:ご自由な解釈でも”税務署職員様と戦いましょう。芸能人クラスなら、さも有りなん。 === *** ご自身サイドでの、ロジックで、活きられる程、後進国・・・