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法律の記述には、記号式を導入すべきでは無いですか?
ただの素人の思いつき、なのですが… 法学(法解釈学?)に関する話を聞いていますと 同じ一つの条文につき「どう解釈するか」という事を論じていることが多いように思います。 しかし、法律は、読んだ人が誰でも同じように判断できる必要があるとすれば そのような「どう解釈するか」を論じれる現在の記述法をやめて ・一義的にしか読みようがない式 例) A→B (A∧C)→D と ・実際の現象をあてはめるための、定義 例) A=契約:相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為である の組み合わせで表現することはできないのでしょうか? できないからしない、のか できるけどしない、のか 今後そうなっていくことはありうるのか、あり得ないのか・・・ ご回答をお願いします 半端な知識で書いているため、例や用語法が不適切な所だらけだとは思いますが…
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皆様ご回答ありがとうございます 結局、世界を言葉になおす時点で、ブレはでてしまうのでしょうね その中でどのようにブレを減らす取り組みがなされているのだろうか、というのが疑問点でしたが 日常言語から切り離すわけでもなく かといって、日常言語と全く同じでもない独特の法律用語というものが、なんだか半端なものに感じていました。 が、表記を改めても定義の部分の問題はそのまま残ってしまうのですね 解釈については、本当に「文意の解釈」によって対応すべきなのかという疑問は残りますね…。 柔軟さが必要ならはじめから、裁量の幅を制定すればいいのではないかと思ってしまいます。