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法律の記述には、記号式を導入すべきでは無いですか?
ただの素人の思いつき、なのですが… 法学(法解釈学?)に関する話を聞いていますと 同じ一つの条文につき「どう解釈するか」という事を論じていることが多いように思います。 しかし、法律は、読んだ人が誰でも同じように判断できる必要があるとすれば そのような「どう解釈するか」を論じれる現在の記述法をやめて ・一義的にしか読みようがない式 例) A→B (A∧C)→D と ・実際の現象をあてはめるための、定義 例) A=契約:相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為である の組み合わせで表現することはできないのでしょうか? できないからしない、のか できるけどしない、のか 今後そうなっていくことはありうるのか、あり得ないのか・・・ ご回答をお願いします 半端な知識で書いているため、例や用語法が不適切な所だらけだとは思いますが…
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正直、着眼点は鋭いと感じました。 >法律は、読んだ人が誰でも同じように判断できる必要があるとすれば 本当はそれが理想でしょうね。 それができない条文は「出来が悪い」と批判されても仕方ない… ただ、解釈が分かれる最大の原因は「言葉の定義のぶれ」なので、 >実際の現象をあてはめるための、定義 >例) A=契約:相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為である >の組み合わせで表現することはできないのでしょうか? 定義さえ一義的ならその表記法は可能ですが、 問題はその記号の内訳をどう一義的に持っていくか、です。 そして、解釈に幅が生じるもう1つの大きな理由である 「立法時に想定していなかった事態への対処」 (逆に言えば「未来のことは誰にもわからない」) をどうするか、という問題も残っています。 こういう場合に柔軟に対応できるくらい立法府をフレキシブルにする、 という手もあるでしょうけど、フレキシブルというのはノイズが混ざりやすいという欠点も同時に抱えるので… 難しいですね。
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- ok2007
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補足的にコメントすれば、「読んだ人が誰でも同じように判断できる必要がある」の前に、条文は、「その国のことばを知っている人ならひとまず読むことが出来る」ことを求められているものと考えられます。 論理記号を用いてしまうと、論理記号の意味を知らなければ条文が読めないことになってしまいます。そのため、今まで以上に、専門家でないと読みにくい条文が並ぶことになり、一般市民を法律から却って遠ざけてしまうおそれがあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今の条文を読んでも私には「わかるようで、わからない」ために 本当に今まで以上によみにくくなるのだろうか?という疑問がありますが かといって数式のようなものが並んでいたら、それこそ読もうとも思わなくなってしまいそうですよね。
基本的にはできる部分はあると思います。 ただおもしろいことに、その「あいまい」さが、 柔軟性を持たせている部分であり、 時代に合わせて法解釈ができたりします。
お礼
皆様ご回答ありがとうございます 結局、世界を言葉になおす時点で、ブレはでてしまうのでしょうね その中でどのようにブレを減らす取り組みがなされているのだろうか、というのが疑問点でしたが 日常言語から切り離すわけでもなく かといって、日常言語と全く同じでもない独特の法律用語というものが、なんだか半端なものに感じていました。 が、表記を改めても定義の部分の問題はそのまま残ってしまうのですね 解釈については、本当に「文意の解釈」によって対応すべきなのかという疑問は残りますね…。 柔軟さが必要ならはじめから、裁量の幅を制定すればいいのではないかと思ってしまいます。