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爪きりは医療行為ではなくなった?

ヘルパー2級の受講をしたとき、爪切りも医療行為であり、看護師でなければしてはいけないといわれたのですが、最近は規則が変ったと聞きました。 いつ、どのような法律?法令?で改定されたのでしょうか?

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回答No.3

平成17年7月28日 厚生労働老健局より、各都道府県介護保険担当にあてに通知が出されました。 これにより11の項目が原則として『医行為』の対象から外されることになりました。  (1)水銀体温計、電子体温計によるエキカでの体温測 定、及び耳式電子体温計による外耳道での体温測定  (2)自動血圧測定器による血圧測定  (3)在宅での動脈血酸素飽和度を測定するためのパル  スオキシメーターの装着  (4)軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門  的な判断や技術を必要としない処置をすること  (ガーゼ交換など)  (5)様態が安定している場合与薬、点眼、湿布の貼   付、軟膏の塗布  (6)特別な疾患がない場合の爪きり及び爪ヤスリ  (7)日常的な口腔内の刷掃、清拭  (8)耳垢の除去  (9)ストーマ装着のパウチにたまった排泄物を捨てる    (10)自己導尿を補助するためのカテーテルの準備、体  位の保持  (11)市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用い  ての浣腸

toshi54
質問者

お礼

的確なご回答をありがとうございます。 つめきりに限らず、いろいろほかにも開放されたものがあったのですね。 大変助かりました。ありがとうございます。 また、いろいろ教えてください。今後ともよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

回答No.2

兵庫県の「訪問介護の手引き」によると、 ~「手足の爪切り」、「耳掃除」、「服薬介助」、「顔色・発汗・体温等の健康状態のチェック」、「歯磨き介助」については、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日、老計第10号)において厚生労働省が示したサービス行為の一連の流れの中に含まれていることから、これらの通常の行為は「医療行為」ではなく、「訪問介護員が行ってもよい行為」であると認識している。~ とあります。 老計というのは「厚生労働省老人保健福祉局計画課長通知」だとおもいますが、“老計第10号”で検索しても出てきますよ。

参考URL:
http://www.fine-osaka.jp/kaigohoken/hourei/HTML/houmon/roukei_10.htm
toshi54
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考URLをありがとうございます。 なかなか検索しても適当なのがでてこなくて・・・

回答No.1

厚労省のHPにまだ載っていないので、借り物をみてください。

参考URL:
http://www.seniornet.ne.jp/n050801.htm
toshi54
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。 ありがとうございました。 また、なにかのときに助けてください。

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