※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金請求で第三者行為届が必要なケースに関して)
傷病手当金請求で第三者行為届が必要なケースに関して
このQ&Aのポイント
傷病手当金を請求するときには、第三者行為届が必要です。
原因が自分か第三者かわからない場合でも、第三者行為届が必要です。
法律や規則に基づき、加害者や原因が不明な場合でも傷病手当金を請求する際には第三者行為届が必要です。
傷病手当金請求で第三者行為届が必要なケースに関して
傷病手当金を請求するときに、
第三者行為届というのがあります。
集団で打ち上げ花火をしていたところ、
小型打ち上げ花火が顔に当たり負傷した人がいました。
しかしその花火は誰が点火したのかわかりません。
自分の可能性もあるし友人の可能性もあります。
第三者が原因であることはわかっていても、
相手が誰かはわからないときは必要となります。
(加害者不明という形になる)
ところが、上のように原因が自分か第三者かすら不明の場合は、
どういう扱いになるのでしょうか?
社会保険事務所の職員さんと話したことがあるのですが、
人によって微妙に解釈が違うような気がします。
法律または規則を正確に解釈するとどういう扱いになるのか、
(政府管掌の健康保険を前提として)
専門の方がいらっしゃいましたらご教授願います。
宜しくお願い申し上げます。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。 社会保険事務所の職員さんに聞いたのですが、 ケンカや加害者ありの事故の場合、 第三者行為届を提出することにより、 損害賠償の請求権が被保険者から社会保険事務所に移る、 即ち、本来は健康保険で賄うべきではない部分を健康保険で賄ったので、 後からその部分を加害者に請求する、 という考えだと説明を受けました。 ところが加害者不明でも加害者がいる事が明らかであれば、 第三者行為届は提出するとの説明でした。 また、上の花火の事例の様に、 加害者が自分か他人かわからない場合については、 ある社会保険事務所の職員さんによると、 第三者行為届は提出しないとの説明でしたが、 私が以前、実際に上述の花火の件で負傷した人の 傷病手当金の請求書を提出する際には、 第三者行為届を提出させられました(笑) 今でも一体どういう事なのか、と疑問に思います。 (わからないから一応出しておいた方がいい、 というふうに考えなのでしょうか。) たまに、職員さんに難しい質問をすると、 しばらく調べてから返答が来る時もありますが、 職員さんでもよく理解していない人が いるという事なのでしょうか・・・。 とりあえず、詳細なご解説に感謝いたします。