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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金請求で第三者行為届が必要なケースに関して)
傷病手当金請求で第三者行為届が必要なケースに関して
このQ&Aのポイント
- 傷病手当金を請求するときには、第三者行為届が必要です。
- 原因が自分か第三者かわからない場合でも、第三者行為届が必要です。
- 法律や規則に基づき、加害者や原因が不明な場合でも傷病手当金を請求する際には第三者行為届が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
第三者行為とは、法令をそのまま素直に解釈すると、加害者が存在するもの・加害者がはっきりと示され得るものを指します。 言い替えますと、第三者行為には損害賠償請求権が必ず発生します。 だからこそ、このようなケースでは、健康保険では傷病手当金を支給するとともに、加害者に対してはその原資を請求することになるわけです。 なお、自損事故の場合は、いわば特例とでも言うべき扱いによって、自らを加害者と解釈します。 第三者行為に対する扱いは、労災保険や介護保険など、健康保険以外の法律にもかかわってきますが、いずれも、損害賠償請求権が存在することが前提になります。 ですから、「外から見て第三者による傷病等であることが明らかな場合でも、その原因を作った行為者を特定できない場合」、すなわち「損害賠償を誰に対して請求すれば良いかを特定できない場合」には、第三者行為による傷病届を提出することは妥当ではない、と解されます。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。 社会保険事務所の職員さんに聞いたのですが、 ケンカや加害者ありの事故の場合、 第三者行為届を提出することにより、 損害賠償の請求権が被保険者から社会保険事務所に移る、 即ち、本来は健康保険で賄うべきではない部分を健康保険で賄ったので、 後からその部分を加害者に請求する、 という考えだと説明を受けました。 ところが加害者不明でも加害者がいる事が明らかであれば、 第三者行為届は提出するとの説明でした。 また、上の花火の事例の様に、 加害者が自分か他人かわからない場合については、 ある社会保険事務所の職員さんによると、 第三者行為届は提出しないとの説明でしたが、 私が以前、実際に上述の花火の件で負傷した人の 傷病手当金の請求書を提出する際には、 第三者行為届を提出させられました(笑) 今でも一体どういう事なのか、と疑問に思います。 (わからないから一応出しておいた方がいい、 というふうに考えなのでしょうか。) たまに、職員さんに難しい質問をすると、 しばらく調べてから返答が来る時もありますが、 職員さんでもよく理解していない人が いるという事なのでしょうか・・・。 とりあえず、詳細なご解説に感謝いたします。