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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律の中で「次条第一項においても同じ」をどう解釈?)

法律の中で「次条第一項においても同じ」をどう解釈?

このQ&Aのポイント
  • 「次条第一項においても同じ」を含む法律の解釈について質問しています。
  • 質問者の解釈では、特定液化石油ガス設備工事の記録は条件によって必要性が異なるが、監督取り締まりする役所は全てに記録が必要と解釈しており、疑問を抱いています。
  • 質問者は正しい解釈を知りたいだけでなく、回答者が法律の専門家かどうかも知りたいと述べています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

まあ、一応素人ということで。 この法律を詳しく扱った事がないので、ここでの条文から読み取れる事実の範囲内でお答えします。 まず、あなたは、特定液化石油ガス設備工事事業者ですか? 一応、あなたが特定事業者という前提ですと、 法38条の11で、法務省令で定める工事をした者は表示義務がある。 法38条の12で、法務省令で定める工事をした者は記録を作成し、保存しなくてはならない。 規則115条で、法務省令が定める特定液化石油ガス設備工事とは、4m以上の配管を言う。 規則118条で、法38条の12で記録すべき事項は、気密試験の結果である。 あなたのおっしゃる通り、4m以下の配管工事においては、法務省令に当てはなまらないため、規則118条の記録の作成義務はないように思えます。ただし、役所は通達とか、慣行によって動いている場合もございますので、一概に言えないところが難しいです。

goomii
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私は、特定液化石油ガス設備工事事業者です。 「特定液化石油ガス設備工事」と、「特定液化石油ガス設備工事事業者」の定義は、 法38条の10、規則111条にあります。 そのうち、法38条の11で限定された一部について、表示義務がある。・・・(異議無し) 法38の11の「次条第一項において同じ」とは、 法38の12も同じ条件の限定をしますよ、と言う意味        ・・・(見解の相違) ととらえて正しいのですね。 役所は法律家では無いのに、勝手な解釈をして取り締まることがよくあるような気がします。担当官が代わると締め付け具合が全く変わります。 法律にないことを「違反だ」と言われて、改善報告書を書かされて、当局に違反記録が残る、 これを避けるには、法律で戦うしか無いと思うんです。 担当官に、もう一度「次条第一項において同じ」を聞いてみたいと思います。 ややこしい法律について、回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

訂正です。 全部法務省令と書いてしまいました。 経済産業省令です。 申し訳ありませんでした。

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