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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人情報関連の法って遡って適用できるのですか)
個人情報関連の法律についての質問
このQ&Aのポイント
- 個人情報関連の法律について調べた結果、個人情報の保護に関する法律や県・市の個人情報保護条例が関連することが分かりました。
- 質問者はある事業者から個人情報の第三者提供があったことを知り、法的な視点から調査を行っています。
- 日本国憲法第三九条によれば、行為時に犯罪でなかった行為は、その後の法律で遡って処罰されることはありませんが、民事法規については遡及効を認める合理的理由がある場合には適用されることがあります。質問者は保護法や県・市条例が民事法規であり、遡って適用される可能性があるか疑問に思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
憲法39条は、あくまでも「刑罰に関する」法令に適用される原則であって、 しかも「行為時に適法だったなら、あとから罰することはできない」 という方向にのみ遡及を禁止した規定です。 (逆の場合は遡及効があります=行為時の法律では犯罪となっても、 その後の法律改正で無罪となるような場合は無罪になります) したがって、それ以外のケースではそもそも憲法39条は適用されませんし、 そうなれば遡及効があるかどうかは個別に検討されるべきもので、 一律違憲無効と切り捨てるわけにはいかない …ということをその判例は言っています。 これをもう少し説明しますと、 一般的にはいわゆる「行為規範」つまり人の行為を律し、 その規定に反した人に何らかのペナルティ課されるような場合には、 (ペナルティは刑罰に限らず、行政指導や行政処分の場合もある) 遡及効は認められないとされています。 刑罰法規も当然行為規範に含まれます。 一方、民事法規というのは、多くの場合いわゆる「裁判規範」 つまり「人どうしの揉め事があったときに、どう決着をつけるか」 を規定しているものがほとんどです。(中には行為規範もありますが) 争いになって、しかも当人たちで話がつかないときに初めて出て行く法規ですから、 事象自体が古くたって適用しない理由がないです。 前置きが長くなりましたが、ご質問のケースでは、 条例の規定を見ないとなんともいえないですが、 想像するに、同意がない場合の個人情報の取り扱いでしょうから、 行為を律する規定、行為規範じゃないかと思います。 だとすれば、遡及効は認められないと考えるほうが妥当でしょうね。