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天皇の生前退位が認められないのなら
仮死状態になろうが植物状態になろうが 生きてる限りいつまで天皇で 公務は誰もやらないのでしょうか?
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憲法第4条、第5条に摂政の規定があります。天皇が国事が出来なくなった場合、後継者(皇太子)に代わりを務めてもらうことが出来ます。これを摂政といいます。過去に例があって、大正天皇がその状態になったとき、まだ皇太子だった昭和天皇が摂政になられ、国事を司られました。何の問題も起きませんでした。今回もそうされればいいのです。そのための憲法4,5条です。
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天皇は憲法改正反対で何かと邪魔なので退位の脅しを受けているだけ。政治圧力で皇太子も即位後に短期間で病気にさせられ退位させられる事になりかねない。悠仁様に摂政がつく事になると見ています。
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回答ありがとうございました。
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1963/11745)
皇太子が摂政になります 昭和天皇だって危篤になったときは皇太子(現在の天皇)が摂政をしました
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回答ありがとうございました。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
ご自身は、昭和63年ごろの昭和天皇の闘病時代をご経験されていないのでしょうか。
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回答ありがとうございました。
- ithi
- ベストアンサー率20% (1972/9602)
MCHKVFKOYLLTU さん、こんにちは。 仮死状態になろうが植物状態になろうが 確か、皇室典範という皇室に関する法律では天皇が病気またはケガをして国事に支障をきたすときは摂政を任命して代理をさせるように書かれてありました。 生きてる限りいつまで天皇で 公務は誰もやらないのでしょうか? つまり、決まるまでは公務は続けるという御意思のようです。
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回答ありがとうございました。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
そういう時の為に、摂政という制度が 設けられています。 憲法5条。 皇室典範 第十六条 「 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、 国事に関する行為をみずからすることができないときは、 皇室会議の議により、摂政を置く。」
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回答ありがとうございました。
- princelilac
- ベストアンサー率24% (1618/6634)
天皇が幼少であるとか、病弱であるなどの場合は摂政を置き、執務を代行することが決められています。摂政には、憲法で定められている国事行為に関しては、天皇と同等の権限があります。
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回答ありがとうございました。
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