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天皇陛下の生前退位が一代限りなのに総理は辞めれる

上皇様が高齢を理由に退位の意思を示されたときに 結局退位まで5年近くかかったり、一代限りの限定して制度にならなかったのは何故なのでしょうか?酷くないですか? 安倍総理は健康上の理由でカンタンに辞任を発表しています。 生前退位を制度化すると困る人たちがいるのでしょうか? いるならどんな人たちですか? まさか日本は神の国とか、天皇が天照大神から続いてるとかを信じてるアブナイ人達でしょうか? 伝統とか男系女系とかで揉めてる様子がテレビで流れますが、何でそんなに揉めるのか良く分かりません。私が知らないだけで、巨大な2つの思想が日本にあって、対立しているのでしょうか?

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  • kappa1zoku
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回答No.7

天皇の退位と安倍首相の辞任を一緒くたにして論じているのに少し戸惑いますが、論点を整理しましょう。 1992年の参議院内閣委員会で、宮内庁の人間が、「天皇の退位」を認めない理由を三つ上げています。答弁は、宮尾宮内庁次長。 (1)歴史上の上皇や法皇のような存在が出てくると、いろいろな弊害が生ずるおそれがある。 (2)必ずしも天皇の自由意思に基づかない退位の強制が場合によってはありうる。 (3)象徴たる天皇が恣意的に退位するのはいかがなものか。 歴史的には、天皇の譲位が普通のことのように行われていました。上皇や法皇がたくさんでき、誰が真の権力者なのかがすぐには判断がつかない状況がありました。 しかし、戦後すぐには、もっと本格的な議論が活発にありました。 戦後の帝国議会では、「女帝を認めないのは新憲法の大原則である男女平等の原則の精神に反するのではないか」という質問が出ています。 これに対し、金森国務大臣は「歴代の女性天皇の多くは(中継ぎなど)特殊なケースであり、原則は男系継承である」としながらも、女帝については「今後の研究によりまして、十分論究を進めて参りたい」と答えています。 さらに、「退位を認めないのはなぜか、天皇にも退位の自由意思を認めるべきではないか」という意見もだされたが、金森は「天皇に私なし、すべたが公事」として、天皇一人の考えで退位は認めるべきではないとの見解を示しています。 また、戦後の新皇室典範作成にあたって、宮内庁は「皇位継承の原因は崩御に限る」とし、「退位を認めるとそれに対応して『不就任の自由』も認めなければならなくなり、そうなると極端な場合、継承資格を有する全ての者が就任を拒否するといったことも考えられ、天皇制の存立基盤が揺らぐことになる」と飛躍した論理まで展開していました。 ですから、上皇が一大決心をしても退位の道は容易ではなかったのです。 上皇は昭和天皇の「大喪の礼」を実体験していますから、ご自身の問題をどうすべきがご思慮なされたと思います。そういうもろもろの問題があって、ご退位をお考えになられたのではないでしょうか。 安倍首相は辞任を簡単にしてしまったと言いますが、なんのことはない、歴代首相在位期間の最長を待ってやめたのです。 本当に健康を考えて辞めるのなら、もっと早くに辞めることができたはずです。 安倍首相がいなくなって困ることは何も思い当たりません。

noname#255871
質問者

お礼

最も詳しい回答をありがとうございました。 他の方もありがとうございました。 >>必ずしも天皇の自由意志に基づかない退位の強制がありうる なるほど。 この可能性は考えていませんでした。 ただ、80歳、90歳となっても天皇として公務を続けないといけないっていうのは非常に辛い仕打ちに思えます。普通の企業でも60歳から65歳で定年なのに・・・。 天皇は75歳までっていう年齢制限を設けたら良かったのに、と思ってしまいました。 令和以降も再び同じ問題が起きる気がしますから。

その他の回答 (6)

  • KaneHen
  • ベストアンサー率23% (16/67)
回答No.6

逆に聞くけど任期を満了した総理っているのか(・・? いない気がする・・・(;^_^A いままでも辞任からの総選挙でしょ(。´・ω・)? 途中で辞任するのは毎度のことです・・・むしろ前回は総選挙をしなかったことが問題になったくらいです 初めからルールが違うんですよ・・・

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.5

天皇陛下の場合は憲法で国の象徴というかたちで規定されており、それは国の骨格、国家体制の要であることを意味します。 また、天皇は皇統、万世一系、天皇家の家系から後継者を選ばなければならないだけではなく、女系天皇などの問題を含めても、余人をもって代えることができないし、代わる人もいない。 「男系女系とかで揉めてる」というのは憲法の内部の問題で、現在の規定では基本的に直系男子となっており、そうした憲法に固定された 規定はあるものの、天皇家は全体的に女系であることからも、愛子様が生まれた当時には、当時の皇太子に男子の跡継ぎが存在しなかったために、この憲法の規定に変更の必要性があるのではないかという議論が巻き起こったのであり、「巨大な2つの思想が対立」ということではなく、今後も必要な議論ではある。 上皇様の場合は、当時の皇太子が既に年齢や経験を含めて天皇の代理ができる資質を十分に備えていたこともあり、生前退位することができましたが、いつもできるとは限らないからこそ、特例的な扱いになっています。 一方、内閣総理大臣の場合は、たしかに行政の長として国家権力の中枢にはあるけれども、所詮は単なる公務員でしかない。 だから、ころころと首がすげ変わり、今回のように辞めたければいつでも辞められるのです。 天皇は政治に口を挟むことはないけれども、国の礎という意味においても、誰でもできる内閣総理大臣とは、はじめから、その存在の重さが違うということです。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.4

実際にそうであるかどうかはどうでもいいことであり、そう信じられていることが最重要なのです。実際に見たことがある人がいない「三種の神器」と同じことです。昔は生まれた子供が死産であったりその他の理由ですり替えるということはよく行われてきたことであり、天皇家だってどこで行われてきたかなど分かるはずがありません。后や側室は天皇の子を産んだか否かで大きく地位が変わるものであり、おつきの多くの女性や実家の存亡にもかかわることだったからです。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.3

全て現行の法律が優先してます。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1908/9135)
回答No.2

生前退位は過去の歴史においてありましたが今回で2度目だそうです。 陛下の場合は法律でその存在意義や定義、行動原理などの縛りがあったと思います。 それが5年という長い時間が掛かったのです。 総理の場合は、もっともな理由があればOK。 陛下の場合は、法律変更を伴うから大事になる。

noname#255871
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 制度化しないと、現在の天皇がご高齢になったときに、また再び退位の意思を表明⇒5年くらい議論みたいなことを繰り返すことになりますよね。 一代限りの特例にしちゃうと、平成天皇のわがままみたいに見えてしまうので酷い話だと思いました・・・。 ※それなのに総理がさくっと辞めちゃうのは何なんだろうと思って質問しました

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1908/9135)
回答No.1

陛下と総理大臣は立場が全く違うのでごちゃ混ぜにしてはいけない。 それと継承については、遺伝子が男系にしか引き継がれないので女系は除外されていた。 ただし、男系が誕生するまでの繋ぎなんかで女系は一時的に存在した様子。 男女平等の観点から女系天皇を認めよ、というグループがいるが、遺伝子の引き継ぎは男系でしか行われない。 これは手続きではなく、DNAの継承がそうなっている。 つまり、DNA内部の染色体が男系にのみ引き継がれる特性を維持するグループは男系天皇のみ認める。 そして、これまでの世代は、危機的状況もあったが男系のみに引き継がれている。

noname#255871
質問者

お礼

男系女系問題については分かりました。 ありがとうございます。 「男女平等」を主張する人たちの意見があって議論があったということですね。 生前退位についてはどうなのでしょうか。

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