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有給休暇
契約社員として月平均して22日間程働いていますが有給の条件が本社の社員より休みが多い事です。土日祝日をいれると社員よりも休日が多くなるというのは無理なはなしです。法律には違反しないのでしょうか?
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noname#242248
回答No.4
正社員は土日祝日が休めるが、契約社員の休日は月8日決まっているということでしょうか。 ある月だけ、人で不足で有休休暇の時期を変えてほしいということであれば、 時季変更権なので問題ないと思いますが、常に有休休暇を取得させないということであれば、それは労働基準法違反です。 労働基準監督署に訴えるか、風邪とか腹痛とか偽って休んでその日を有休休暇で処理して もらったらどうでしょうか。
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noname#242248
回答No.3
うちの会社の場合、労働基準法39条第5項に基づいて下記のサイトにあるように有給休暇が付与されています。 自分は契約社員で「6年6か月以上」勤務しているので今年度は、20日付与されています。 https://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa63a.html 労働基準法39条第5項より少ない場合は法律違反ですが、有給休暇多い分は法律違反ではありません。 契約社員は正社員と比べると福利厚生が悪かったりするので、有給休暇が多いのは、福利厚生だと思っておきましょう。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.2
法律では最低日数は決まってますが、多いのは問題ないです また、従業員が一律でないといけないとも書かれてないので、法の基準以上なら社員より契約社員の方が多くても全く問題ないです
質問者
お礼
回答ありがとうございます。自分でももう少し調べてみようと思います。
- f272
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回答No.1
何を言いたいのかよくわからない。週に5日働いているのなら、最低でも年間10日の有給休暇がもらえます。所定労働日の8割はちゃんと働いているのでしょうから。
お礼
私の質問の仕方がわるかったようで申し訳ありません。今月の例でいうと土日祝日の数がカレンダーで数えると11日間になります私の今月の休みは8日間なので本社の正社員の11日よりすくないので今月有給を使うということが無理だと会社から言われています。人数がすくなくぎりぎりの人員で働いているので休みは月8回程が限界なので毎月社員の休みの数より多く休むことができなく有給取得も認めてもらえていません。