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就業規則の改定で祝日が有給扱いになってしまいました。
広告等の製作会社に1年半つとめています。 「完全週休二日制、土日祝日お休み」という募集内容で、正社員として就職しましたが、半年ほど前に就業規則を改定したとのことで突然社員を集めて説明会が行われました。 改訂後は、これまで休日扱いであった祝日が有給扱いになるようになりました。祝日に休むたびに有給が減っていきます。 このように突然の就業規則改定で、本来休みであった祝日に有給を会社が強制的に当てるのは契約違反なのではないのでしょうか?
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祝日を有給休暇に充てるというか、就業日になったということですよね。 年間休日は何日で、月あたりの休業日はどのように組まれているのですか? そういう体系にする会社は珍しいことではないですが、休業日をどのように設定するか、それが労使合意であるのかが重要です。