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雇用条件が募集内容と違い、強制的に有給を本来お休みの土曜日に当てられます。
こんにちは。皆さま教えてください。 「完全週休二日制、土日祝日お休み」という募集内容で、正社員として就職しました。 けれども、入社してみたら、年に3回「土曜日」に社員全員が「有給休暇」を自動的に当てられ削られると言われました。 法律でも業務にさしさわりがある場合は、会社が有給の日を数日指定出来るそうですが、もともとの雇用条件が「完全週休二日制・土日祝日お休み」となっている場合に、本来お休みのはずの土曜日に有給を会社が強制的に当てるのは契約違反なのではないのでしょうか? しばらくして有給が増えてくれば、それでも困らなくなるのかもしれませんが、初年度はたったの10日しかありません。それを強制的に3日も…平日ではなくもともとお休みの日に当てられるのはなんとなく納得が出来ません。 けれども、新入社員の私が「それはおかしいのではないですか?」と言っても変わるとも思えません。 このような事は普通に有る事なのでしょうか
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- soramame00
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初年度に10日の有給があるという時点で、かなり好待遇の会社だと思います。 一般的には、初年度7日です。 なので、強制的にとらせるという3日は、もともとの有給日数に加算されているのでは? 初年度7日とはいっても、半年間は取得できないとか、有給なんて存在しない(違法ですが)と公言するような会社もたくさんあります。
- a3453a
- ベストアンサー率28% (132/460)
多くの会社でありえます 会社の言い分としては 労働協約で年間1900時間とした しかし、年間の土日祝日をすべて休むと 1880時間だ 従って20時間分(3日間)は出勤してもらう というような理論です (数字は適当な仮説値です) ですから 完全週休2日の会社でも、年に2~3日 出勤させている会社もありますよ むしろ、有給と称して休みをくれるぶん 良心的な会社といえるかもしれません -------------------------------------- 蛇足ながら、有給の権利があっても 現実的にはほとんど使用できない会社も 多いです むしろ、無料サービス残業させる会社も 多いですからね 有給休暇権利を声高に主張するような社員は 結局は辞めたり解雇されたりと いう結果が多いですから、会社の雰囲気を 見ながら、行動することが必要ですね
お礼
早速のご回答を本当にどうも有り難うございました。 やはりそうなのですね…。どこの職場でも有給があってもなかなか取れない事の方が多いですし、サービス残業も多いのですね。 私の入社した職場も、有給が殆どとれないし、サービス残業ばかりのようでした。 ですので、教えて頂いた通り、有給の権利を主張するような社員はい辛いというのも、よく理解できました。 ご回答頂いて、なんだか諦め?もつきました。お休みの間ずっとそんな考えが渦巻いて気分がすっきりしておりませんでしたので、 おかげさまで、後半気分良く?過ごせそうです。
お礼
初年度は法律では10日でも、7日のところが多いのですね…。 私の職場も最初の半年は有給は無く、半年後からの丸一年で10日の有給付加になります。 色々と教えて下さいまして、有難うございました。